予算委員会
○国務大臣(三ケ月章君) これは私文書偽造になるかならないか、これは先ほど申しましたように、他のいろいろな状況との関連で考えなきゃならないことであるとしかお答えはできないと思います。 もし私文書偽造についての要件等につきましてならば、これは刑事局長の方が専門家でございますので、ひとつお尋ねいただきたいと存じます。
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発言数 218件
初発言日: 1966-06-02 / 最新発言日: 1994-03-31 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○国務大臣(三ケ月章君) これは私文書偽造になるかならないか、これは先ほど申しましたように、他のいろいろな状況との関連で考えなきゃならないことであるとしかお答えはできないと思います。 もし私文書偽造についての要件等につきましてならば、これは刑事局長の方が専門家でございますので、ひとつお尋ねいただきたいと存じます。
○国務大臣(三ケ月章君) 一般的に文書の偽造、変造とその行使については文書偽造罪あるいは変造罪、その行使の罪というものが問題となるわけでございますが、犯罪の成否は具体的な事実に基づいて個別的に判断さるべき事項でございますので、今御指摘のような事項につきましては一概に申し上げられないということしか今のところは申し上げられません。
○国務大臣(三ケ月章君) 要するに、写しというものでございまして、それがどういうふうな証拠を持ち、租税法上どのような値打ちを持つかということにつきましては、これはそれぞれの現場が現実いろいろな具体的な事情との勘案において考慮すべきことであるということでございます。
○国務大臣(三ケ月章君) これを見てどういう……。
○三ケ月国務大臣 いわゆるゼネコン事件の捜査状況につきましては、いろいろな事件がございまして、具体的に実数等を挙げて申し上げますよりも、政府委員の方が正確に事実を認識していると思いますので、もしよろしかったら、具体的な事実関係につきましては政府委員の方から御答弁をさせていただきたいと存じます。
○国務大臣(三ケ月章君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、裁判官の員数の増加であります。 これは、地方裁判所における民事訴訟事件の適正迅速な処理を図るため、判事補の員数を十人増加しようとするものであります。 第
○国務大臣(三ケ月章君) いろいろなお話を承っておりまして、確かに委員の御指摘のような面もございますと同時に、やはり私も訴訟法などやっておりますと、裁判所の職員というふうなものはしばしば研修機関であるとかいろんなプールがあって、そこに実員とあれとの間のずれが、やっぱり研修というふうなものがもう非常に必要的に入っているということもあるのではないだろうかなというふうな漠然とした感じで承っておったわけでございます。 御指摘のようなことにつ
○国務大臣(三ケ月章君) 確かに、総定員法的な考え方を裁判官全員に及ぼすというのは一つの考え方であろうかと存じます。ただ、裁判所法上、この裁判所職員の定員に関しては法律によりこれを定めることとされておるというほど特別な規定も入っておることでございまして、恐らく沿革的にはそういう一つ一つの法律でということが出発点ではなかったかと、これは全く憶測でございますが、考えるわけでございます。 委員御指摘のように、定員数の最高限度数のみを定めて
○国務大臣(三ケ月章君) 御質問の趣旨をもう一度確かめさせていただきたいのでございますが、定員管理というのはどういうことでございましょうか。 今御指摘のございましたように、憲法及び裁判所法で決めているというので一つ一ついろいろな手続を経て出してくる、これも定員管理ではないかと思うんですが、それを超えましてどういうことをお答えしたらよろしいんでございますか、ちょっともう一度教えていただければと存じます。
○国務大臣(三ケ月章君) 先ほど下稲葉委員の御質問に対するお答えの中で、いろいろ考え方があるだろうが、まあこういう形でやってきたのではないだろうか。やっぱりメリット・デメリットはございます。デメリットは確かにその都度やっていくのが非常に煩わしい面もございますけれども、やっぱり一年一年司法の現状につきまして、国会の皆様方に対して現状はこうである、人員的な体制はこうである、それに対して御注文はこうであるということを承るというふうなメリットも
○国務大臣(三ケ月章君) 御質問の中にございましたように、私も法務大臣などということになるだとは夢にも思ったことはございませんので、専ら学者の立場からいろんなことを論文等で論じてまいりました。 その場合に、日本の司法制度の一つのポイント、特徴と申しますのは、エリートを非常にがっちりと固める反面に、とにかく数はそう粗製乱造にならぬようにというふうな政策がかなり意識的か無意識的かあるのに対して、世の中が変わってまいりまして、どんどん紛争
○国務大臣(三ケ月章君) 裁判所といたしましては、現行法のもとでもあらゆるいろんな工夫を凝らして審理の促進、充実というものを図っておるというのは事実でございます。 私は、長い間大学におりまして、それからまた弁護士になりまして具体的な事件にタッチするようになりましたけれども、大学時代に見ていたのと違いまして、最近十数年の間に裁判所は審理が非常に丹念かつ親切になっている。例えば、ラウンドテーブルあたりでかみしもを脱いでやるというふうな形
○三ケ月国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 まず第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、地方裁判所における民事訴訟事件の 適正迅速な処理を図るため、判事補の員数を十人増加しようとするものでございます。 第二点
○三ケ月国務大臣 少額裁判制度の改正につきましては改めてまたお尋ねがあるかと思いますので、ただいまのような御質問、すなわち、少額事件についての姿勢の問題というふうなことに限って、とりあえずお答えさせていただきます。 おっしゃるとおりでございまして、国民の権利意識というふうなものが浸透してまいりますと、小さな事件でもどんどん裁判所に参ります。ところが、訴訟法というふうなものは、やはり昔、十九世紀に骨格のできましたものでもって、むしろ慎
○三ケ月国務大臣 非常に、司法の根本に実は触れる問題でございまして、やはり裁判制度と申しますのは、これは私の考えによりますと、しょせん人間の作業量というものと比例する、人間の作業量の総体が少なければ、おのずから一定の事件について、割かれる時間なり適正度、あるいはスピードというようなものも少なくなってくる、逆に、ある程度裁判官の手が長ければ、同じ事件でも迅速に処理できるようになる、私は基本的にそういうふうな裁判哲学を持っているわけでござい
○国務大臣(三ケ月章君) 民事訴訟法につきましてもそれほどの権威ではございませんし、それから、ましてや憲法の問題につきましては法律家の一人としてわきまえている程度のものでございまして、御質問のような形での資格で申し上げることは到底できないことを自覚いたしておりますが、しかしながら、せっかくの御指名でございますので、国政運用ということにつきましては、十分な憲法感覚と申しますか、憲法というものの精神というものを踏まえながら、閣僚の一員として
○三ケ月国務大臣 いつも越智委員から御指摘いただきますように、私、刑法それほど得意ではございません。しかしながら、法務相になりましてから勉強いたしまして、そしてそのところを申し上げさせていただきます。 涜職罪、公務員である政治家、これが公務に関連いたしまして全員の授受をいたしましたときには、現行の涜職罪で処罰できることになっております。さらに、斡旋収賄罪というものもつけ加わりました。 それは確かに適用の難しいところはございますが
○三ケ月国務大臣 御指摘のございましたいわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件に関しましては、検察当局におきまして、今御指摘のございましたように、大手建設会社の役員や地方自治体の首長等を逮捕するなどいたしまして、法と証拠に基づいて適正な捜査活動をいたしておるところでございます。 具体的な事件の今後の捜査の見通しにつきましてはお答えいたしかねるのでございますけれども、一般論として申し上げますならば、検察当局は今後とも刑事事件として処理すべき
○三ケ月国務大臣 検察当局におきましては、捜査上の秘密保持の厳守ということが極めて重要なことであるということを念頭に置きまして、従来から捜査に係る情報の秘匿ということにつきまして極力意を用いてきたと私は承知いたしております。したがいまして、検察がそのようなリークをしたという事実はないものと私は確信をいたしておるところであります。
○三ケ月国務大臣 そういうふうな事態というものは、ただいま御指摘を伺いまして初めて私、なるほどあの時期から少し減ったのかなというぐらいに感じたことでございまして、私といたしましては、先ほど申しましたように、そんなことは絶対にあり得ないことであると私は考えております。ですから……