内閣委員会
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の各国アカデミー等調査報告書は、日本学術会議の国際協力常置委員会が、各国のアカデミーについて、設置の根拠、会員の人数、任期、選出方法、機能、予算等について調査を実施し、平成十五年に取りまとめたものと承知しております。 会員の選出方法につきまして、同報告書では以下のとおり指摘しているところでございます。 「各国アカデミーは、ほぼ全ての機関において、そのアカデミー内の会員により推薦・
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発言数 115件
初発言日: 2018-07-13 / 最新発言日: 2023-02-10 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○三上政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の各国アカデミー等調査報告書は、日本学術会議の国際協力常置委員会が、各国のアカデミーについて、設置の根拠、会員の人数、任期、選出方法、機能、予算等について調査を実施し、平成十五年に取りまとめたものと承知しております。 会員の選出方法につきまして、同報告書では以下のとおり指摘しているところでございます。 「各国アカデミーは、ほぼ全ての機関において、そのアカデミー内の会員により推薦・
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員から資料も配付いただいて御紹介いただきました、本年七月の梶田会長名の、当時小林大臣に対する回答の中で、今御紹介いただいたような内容を回答として考え方を明らかにしたところでございます。 ポイントは、そこの第二段落にあります辺り、それから「したがって、」のところ、平委員から御紹介いただいたとおりでありますけれども、この考え方を、国公私立の各大学関係機関、あるいは研究機関の現場、行政
○政府参考人(三上明輝君) お答えいたします。 御指摘の声明は、大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から、技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものでありまして、デュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。 この声明が発出された後、日本学術会議では、科学者委員会が主体となりまし
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 御指摘の声明でございますけれども、この取りまとめの議論を行った会合、平成二十九年三月の第十一回の会合でございますが、ここの議事録にも、当時の委員長が、防衛装備庁だから一切受けるなというふうにここは言っておりませんと述べたことなどが記録されているところでございます。この声明、先ほど申し上げたとおり、何かを禁止するというものではございません。 日本学術会議として国民に正確な情報を発信
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 科学技術、とりわけ先端技術や新興技術が民生、軍事の二面性を持つことについては、日本学術会議における議論においても十分に認識されているところでございます。 例えば、本年一月に科学者委員会の中に設けられました学術体制分科会が取りまとめました論点整理におきましては、そのような認識に立ちまして、先端技術、新興技術の分野においては、通常、基礎研究と応用研究を明確に分けることは困難であること
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 ただいま申し上げました、御紹介したその論点整理でございますけれども、これは、今年の一月に、科学者委員会というところに設けられました学術体制分科会が議論の結果のまとめとして公表しているものでございます。(発言する者あり)公式な会議の取りまとめとしてホームページにも掲載してございます。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 日本学術会議は、法律に基づきまして、優れた研究又は業績がある科学者のうちから選考することとされておりまして、人文・社会科学、生命科学、理工系、様々な専門分野の方に会員になっていただいております。御指摘の産業や分野に関する研究を専門とされている会員もいるところでございます。 配付資料記載の産業、これらは中国に限らず注目を集めている産業あるいは分野と考えられますけれども、これらに関係が深いと考
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 第二十四期選考委員会における御指摘の会合でございますけれども、補欠の会員候補者の選考について議論が行われたものでございます。 まず、平成三十年八月二十二日に開催された第三回の議事要旨でございますが、これは配付資料にお配りいただいております。政府とのやり取りに関しまして事務局から報告をしているところでございまして、任命権者に候補者の現状について説明をしたということ、それから、事後に
○政府参考人(三上明輝君) 日本学術会議法第七条第二項におきまして、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」旨が規定されております。この規定を受けまして、第十七条でございますけれども、「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」、このように規定されているところでございます。
○政府参考人(三上明輝君) 済みません、ちょっと今手元に分かるものがございません。
○政府参考人(三上明輝君) これまで収集した事例につきましては、これらを整理した上で、合理的配慮の提供等の事例として内閣府のウエブサイトにおいて公表しているところでございます。 印刷物にしますと八十数ページぐらいになるものでございますけれども、障害の種別は十種類、場面別として七種類で、合理的配慮の事例としては百六十四事例、それから、あわせて環境整備の事例、百八ぐらいでしょうか、そういったものを収録しているところでございます。ウエブサ
○政府参考人(三上明輝君) 事例の収集に当たりましては、関係府省、それから地方公共団体、それから障害者政策委員会の委員をお願いしている障害者の関係の団体など、そういったところを通じて集めているものでございますが、関係府省含まれております。
○政府参考人(三上明輝君) 行政機関における合理的配慮の提供ということでございますけれども、例えば具体例幾つか紹介させていただきます。 聴覚障害者のためのようなものでございますと、例えば、私ども大きな会場でフォーラムなどを行う場合などございますけれども、手話通訳を用意いたしまして、そういった方も会場全体から見えやすくなるように通訳の方が立つ台を用意するといったことで、手話通訳の方が後ろの方の方にも見えやすくなるようにするですとか、そ
○政府参考人(三上明輝君) 行政機関は、ただいまの御指摘にありましたとおり、様々な生活に不可欠なサービスを提供するといった役割を担っておりますので、その立場に照らしましても、障害者差別の解消に率先して取り組むべき主体として、今回、事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されるわけでございますので、民間事業者の模範になるように取り組むということが求められているものと考えてございます。 そういった意味で、事業者による合理的配慮の提供を義務
○政府参考人(三上明輝君) ただいま御指摘のいただきました環境の整備でございますけれども、これ、人材の確保のほかに、施設のバリアフリー化、それから職員への教育など様々なものがございます。これらの中に相当の費用や時間を要するものも含まれておりまして、これを一律に義務とすることは行政機関であってもなかなか難しいところがあろうかと思います。その一方で、ただいま御指摘ありましたとおり、こういった環境の整備に取り組むことによりまして、それを基礎と
○政府参考人(三上明輝君) 障害を理由とする差別の解消を推進するに当たりまして、相談をしっかりと受け止める体制の整備が大変重要であると、今回の改正のポイントがうまく施行されるかどうかはこの点に大きく懸かっている部分があると考えております。障害者政策委員会が取りまとめました意見書におきましても、相談体制の充実の観点から、ただいま御指摘いただきましたような点について言及されているところでございます。 内閣府におきましては、今年度、効果的
○政府参考人(三上明輝君) 差別の定義についてでございます。 昨年の六月に障害者政策委員会が取りまとめた意見書におきまして、まず、法律で差別の定義を設けることについてどうかということについて見解が示されておりまして、それによれば、定義を設けることが望ましいと考えられるという意見を示しつつ、一方で、定義を設ける場合には、かえって条約より狭く定義される等の懸念があること、解釈の違いによる混乱も予想されること、差別の類型にどのような事例が
○政府参考人(三上明輝君) この間接差別あるいは関連差別等々のいろいろな差別の類型とこの法律上のその定義の問題ということでありますけれども、これは法律が制定された当時のこの内閣委員会でも御議論ございまして、そこではこういったものを規定しない理由として、現時点でどういう事例が該当するか一律に判断することは困難があるといったことですとか、今後の具体的な相談事例や裁判例の集積を踏まえた上で対応といったことでございましたけれども、その施行後、五
○政府参考人(三上明輝君) 国連の方からどういった御意見をいただくかといったようなことは常に我々としては関心持っておりますし、そういったものも政策委員会に御報告をする、そこでもまた御意見伺うといったようなことなどで、検討の中にそれは当然入っていく、このように考えております。
○政府参考人(三上明輝君) 今回の事業者による合理的配慮の提供の義務化に当たりまして、事前に事業者の方々などからもヒアリングを行いましたけれども、その際も、やはり自分たちが参考にできるような事例をしっかり集めて提供してほしいといったような御意見たくさんいただいておりますので、個別の事例におきまして、障害当事者と事業者の間でどういった合理的配慮の中身が提供されるべきであるかとか、あるいはその過重な負担についてこういった認識の相違が生まれな