建設委員会
○三井(康壽)政府委員 国土庁の官房長でございます。 平成七年度の国土庁予算の大綱について、御説明申し上げます。 本来でございますれば、久野政務次官が御説明申し上げるところでございますけれども、今回の兵庫県南部地震の非常災害対策本部の現地対策本部長としまして、日夜現地におきまして災害対策に取り組んでいるところでございますので、お許しをいただきまして、私から御説明をさせていただきます。 総理府所管のうち、国土庁の平成七年度予算
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発言数 412件
初発言日: 1984-04-12 / 最新発言日: 1995-02-01 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
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○三井(康壽)政府委員 国土庁の官房長でございます。 平成七年度の国土庁予算の大綱について、御説明申し上げます。 本来でございますれば、久野政務次官が御説明申し上げるところでございますけれども、今回の兵庫県南部地震の非常災害対策本部の現地対策本部長としまして、日夜現地におきまして災害対策に取り組んでいるところでございますので、お許しをいただきまして、私から御説明をさせていただきます。 総理府所管のうち、国土庁の平成七年度予算
○政府委員(三井康壽君) 御指摘の、住宅につきましての省エネ対策でございます。 これは御承知のことと思いますけれども、通産省の所管の法律でございますいわゆる省エネ法が昭和五十四年にできまして、そのときから住宅につきましても断熱構造化を進めていこう。これは、通産省と協議をしながら進めさせていただいておりまして、一定の断熱基準というのをつくりまして、それによりまして民間の方がその基準でおやりになる際に住宅金融公庫が割り増し融資をさせてい
○政府委員(三井康壽君) 今委員御指摘のとおり、住都公団の家賃につきましては、古くは第二臨時行政調査会の第一次行政改革の答申におきまして、新旧の家賃の不公平の是正を求められたわけでございます。そういったこと等の御議論を経まして、昭和五十三年から家賃格差の是正でございますとか、あるいは足りなくなってきております維持・修繕費の充足を図るために家賃値上げを定期的に行わさせていただいておるところでございまして、現在までに四回改定をさせていただい
○政府委員(三井康壽君) 住宅公団の家賃についてでございますけれども、申請自体が、三年に一遍の改定という今までの考え方で申請が出てきております。その考え方は、三年に一遍は合理的に再建築費等を計算いたしまして改定するという計算でございますので、もしこれが凍結をされまして、著しく長期でございますれば、もう数年とかそういうことでございますればまた別ではございますけれども、直ちに今回の凍結の分を家賃の値上げに上積みするというふうな考えは全然今の
○政府委員(三井康壽君) 私どもも正確には新聞報道を通じての情報でございますが、確かに銀行局長通達が昭和五十八年に出ているのは承知しているわけでございます。これを報道によりますと金利を自由化するというふうなことでございます。 これが仮にそういう方向で御議論がなされ実現をいたしますと、私ども住宅政策を担当させていただく立場から申しましても、利用者にとりましてはかなり便利になるというふうなことが想定をされます。したがいまして、私どもとし
○政府委員(三井康壽君) ただいまお話を申し上げました件は、特に省エネ関係で申し上げたわけでございますが、今の御質問はむしろ省エネばかりではなくて環境との関係をもっと広くとらえてという御質問だと存じます。 昨年のこの参議院の建設委員会でも種田先生から相当強く御質問がありまして、参議院の建設委員会でもヨーロッパの方に環境都市とか環境住宅とかそういった調査をされたということで、建設省もちゃんと見てこいという御指示がありまして、私は残念な
○三井(康壽)政府委員 私どもも、二十一世紀に向けて、今回の法案によって、建築のストックを高齢者、障害者仕様にしようという目標を立てて進めさせていただきたいと考えているわけでございますが、現状は、先ほど申し上げましたように非常に寂しい状況でございまして、これを、いかに二十一世紀の前半までにそのストックをふやしていくかというのが最大の課題でございます。 したがいまして、現状では正確な推計というのは難しゅうございまして、我々の期待値を込
○三井(康壽)政府委員 今回の法律案でお願いをしておりますのは、非住宅系で、しかも不特定多数の方々が御利用される建築物につきまして、高齢者、障害者用の仕様の建物をふやしていこう、こういうことでございますが、二年ぐらい前からこの法案等につきまして準備、検討いたしまして、そのときに調べましたデータで申し上げますと、これは平成四年度に建てました建築物で見ますと、サンプリング調査を約三千件いたしたわけでございます。例えば、歩道からの出入り口、ア
○三井(康壽)政府委員 今先生申されました住宅の居室を地階に設ける場合の指導方針、これはすべて衛生上の観点から決めさせていただいている指導方針でございまして、この点につきましては、方針はそのままにして使っていただく、こういう前提に立っております。 すなわち、衛生上の基準というのが今と昔と基本的には変わらないわけでございますし、しかし、実際に建てる際には、いろいろな設備が非常に近代化が進んでおりますから、従来よりも現実にはこの基準でも
○三井(康壽)政府委員 ただいま、誘導的基準で建て主の方がお建てになった場合にどの程度の費用増があり、それに対してどういうふうに公的に援助をするのか、こういう御質問でございますが、誘導的基準は法律ができましてからつくらしていただくのでございますが、簡単に今考えておるポイントだけ申し上げますと、廊下の幅を、車いすで移動できるといいますか、そういうふうな幅にしていただくとか、あらゆる出入り口を車いすで出入りできるとか、あるいはトイレも、用途
○三井(康壽)政府委員 御指摘のとおり、既存建築物対策というのは非常に大事なわけでございますが、既に建てられているものが、廊下の幅が非常に狭かったり、階段の幅が狭くて、あるいは勾配が急なものを、これを改築してほしいというのは、なかなか義務として、努力義務であったとしてもなかなかお願いするのは難しかろう、こういうことから、認定建築物の対象とするとか、そういうのはやはり避けざるを得なかったわけでございます。 しかし、この法案の中にも、既
○三井(康壽)政府委員 今回の基準法の改正で、住宅の地下室につきましての容積の不算入は、規定上は、建築物の全体の床面積の三分の一を限度とし、こう書いているわけでございますが、ちょっとわかりにくいので、具体的な数字で申し上げます。例えば敷地面積が百二十平米、容積率が一〇〇%といたしますと、百二十平米まで建物が建てられるわけでございますが、今回の改正によりまして、六十平米まで地下室の住宅が建てられる。六十と百二十を合わせますと百八十でござい
○三井(康壽)政府委員 地下室につきましては、日照がとれないとか採光がとれないとか、あるいは湿度が大変高いとか、こういった問題がございまして、従来から住宅の居室として利用するのは、原則として禁止というふうになっているわけでございます。これは、現在の建築基準法三十条で書いてございます。 ただ、原則禁止でございますけれども、採光の問題、あるいは防湿の問題をクリアいたしますれば、例えば前面に空堀を設けまして、採光がとれる、あるいは除湿の効
○三井(康壽)政府委員 先生もよく御承知のことだと思いますが、建築基準関係の規制は、経済的規制と社会的規制に分けますと、社会的規制に入ると考えているわけでございます、安全でございますとか環境といった問題に深くかかわっておりますので。したがいまして、今まででき上がってきた体系は、基本的には安全、環境というものを重視しながら規制をさせていただいた。しかし、世の中の進歩や技術の開発によりまして、当然その規制で不合理なものは不断の見直しをしてい
○三井(康壽)政府委員 まず第一の御質問は、従来の畜舎等の防火壁の設置免除とどういうふうな関係があるかということでございます。 従来も、畜舎の防火壁につきましては、特定行政庁が個々に認定という行為にかからしめさせていただきまして、安全といいますか、特に防火上の安全についての認定をさせてきていただいているわけでございます。しかし、従来からかなりいろいろな蓄積が重なってまいりまして、それを個々にやるのではなくて全国的に一律の基準といたし
○三井(康壽)政府委員 今の御質問は、多分、建築物は基礎が大事なので、基礎がしっかり打ってあれば、地下は基礎部分に該当するので、もっと一三分の一と言わずに緩和したらどうか、こういう御質問と承りました。 今回、全体の容積の緩和をさせていただくのにどういうふうな基準で考えたかということでございますけれども、先ほどもちょっと触れさせていただいたのですけれども、現在の容積のままで地下室を住宅の場合につくっていただいているか、いろいろ調査をさ
○三井(康壽)政府委員 先ほども申し上げたわけでございますけれども、居室としてお使いになる場合には採光というのがかなり重要になってまいります。しかし、居室以外でお使いになる場合、収納スペースとかそういった場合にはその条件が外れるわけでございますけれども、今の御質問、居室に限って申し上げたいわけでございますけれども、もし居室としてお使いになる場合は、諸外国の例を見ましても、採光規定というのは必ず入っているようでございます。したがって、原則
○三井(康壽)政府委員 建築審議会でこの問題を御審議いただきましたときの留意事項、二つございます。一つは、合理化の対象となる地下室の範囲、もう一つは、建築行政上の配慮、この二点でございます。 第一の合理化の対象となる地下室の範囲といたしましては、採光や通風などの周辺の市街地環境への影響に配慮いたしまして、地上部分に出てくる地下室を一定範囲の合理化の対象としないということから、地階のうち天井の高さが地盤面一メートル以下というふうに限定
○三井(康壽)政府委員 先生御指摘のとおり、既存建築物対策は非常に大事だという認識は私どもも当然持っているわけでございます。今回は、基礎的基準と誘導的基準で二十一世紀を目指していこうという観点から、誘導の方に力点を置かせていただいて法案を出させていただきました。 そういった意味で、誘導的基準というのは非常にあらゆることにつきまして基準をつくるわけでございます。廊下でございますとか、トイレでございますとか、階段でございますとか、出入り
○三井(康壽)政府委員 高齢者、障害者仕様の建物を建てていただくのは、やはり一つには建て主の方にきちっとした御理解をしていただく、それから設計者も当然そういったことをよく理解していただきまして、建て主にも御説明いただけるし、利用者の方のニーズもよく把握していただく、そういったことで実際にお建てになる専門的な技術を有する建築業界あるいは設計士の建築士会、こういったところで御理解をいただくのは非常に大事なわけでございます。 今回、法案を