地方行政委員会
○政府委員(三井脩君) いろいろ御意見を承りました。これの運用につきましては、いろいろお話がございましたように、慎重に運営をしてまいり、とりわけ第一線によく徹底をして誤りなきを期したいと思います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,663件
初発言日: 1967-06-15 / 最新発言日: 1984-08-07 / 1 ページ目 / 全体 84ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府委員(三井脩君) いろいろ御意見を承りました。これの運用につきましては、いろいろお話がございましたように、慎重に運営をしてまいり、とりわけ第一線によく徹底をして誤りなきを期したいと思います。
○政府委員(三井脩君) 警察がその仕事を行うに当たりましては、警察法に示された目的と範囲で、またその手段方法を適正に行うということについてはかねがね我々は留意しておるところでございまして、警察は大きな権限を持っておると言われますけれども、私たちは大きな権限を預かっておる、これの運用が間違ってはならないということで日日苦心をしておるといいますか、そういう立場でございますので、この法ができました後の運用につきましても同じ心構えで臨んでまいり
○政府委員(三井脩君) 警察の仕事の運営につきましてはただいまも申したところでございますが、この法案の作成過程あるいは今後の運用につきまして、広く民意を十分に考慮して我々の仕事に誤りなきを期するという態度で今後ともやってまいりたいと思います。
○政府委員(三井脩君) 風営法が取り上げておるこのテーマといいますのは、もとより地方公共団体が本来持っておるその任務でもあり仕事でもあるというように思うわけでありまして、警察がこの問題について仕事をする場合におきましても、地方公共団体の十分な協力なり活力なりというものが警察の仕事と相まって十分な効果を上げていくようにすべきものだと考えるわけでありまして、この点につきましては、この法に基づく条例の制定とかあるいはその運用についても、それが
○政府委員(三井脩君) 少年問題が現下の大変重要な問題であり、少年の健全育成は国民みんなが大いにこの際力を入れなければならない重要問題であるということも今日の現状でございます。したがいまして、これにつきましてはひとり警察だけが、あるいは警察が主体となってこの問題に取り組むというのではなくて、みんなそれぞれの立場あるいは持ち場という角度から取り組むべきものであると考えるわけでございます。警察の立場から申しますと、少年の健全な育成のうち、そ
○政府委員(三井脩君) 少年指導委員のことがこの法で規定されておるわけでございますが、この点につきましては、お話のようにあくまで民間のボランティアの活動がこの少年非行の防止、健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する意味で大きな役割を果たすという認識の上に立っておるわけでございまして、したがいましてその少年指導委員は権力的なことあるいは権力とのかかわりを別に持つわけでございませんで、あくまでもその活動は任意の活動というものでございます。そう
○政府委員(三井脩君) 法律一般について常に見直し、検討が必要でございますが、とりわけこの風営法につきましてはその対象が社会の一般庶民といいますか、生活に一番密着した部分でのものでございますので、いろいろの情勢の変化というのは激しい部分ではないかとも思うわけでございます。そういう意味で、過去の経過を見ましても、あるものを外したり入れたりというようなこともございますので、こういうふうな点については十分社会の情勢と、それの今まで規制する必要
○政府委員(三井脩君) もとより附帯決議につきましては、十分にその内容について、我々としては法の運用等についてその趣旨に沿うようにやっていくつもりでございます。
○政府委員(三井脩君) 警察の管理というのは、ここでは国家公安委員会及び都道府県の公安委員会の任務であると思います。 警察の運営といたしましては、その管理のもとにおける警察庁及び都道府県警察が的確にその任務を遂行していくことを中心とし、公安委員会の運営も含んでおる観念かというように思います。
○政府委員(三井脩君) この現行の警察法は二十三年の旧警察法を基本的に受けておるわけでありますが、つまり戦前の、二十三年以前の警察制度を頭に置きながら、それが非民主的であったと、それの反省の上に立って、民主的理念の上に立って警察運営を行うというのが基本であるということをうたったものと考えておるわけでございます。
○政府委員(三井脩君) 警察は法の執行でございますので、法律にのっとってこれを適正妥当に運営をしていくということが民主的であるということの基本であろうかと、こういうふうに思います。
○政府委員(三井脩君) 警察法第二条に書いてございますように、二条第一項に警察の任務を書いておるわけでございまして、第二項に不偏不党、そして法に定められた職務を警察がやるものというように明確に書いてあるわけでございまして、その点は、戦前の警察は法令によって決められたことは何でもできるといいますか、そういうような建前になっておったというように思います。
○政府委員(三井脩君) ここで言っておりますのは、「保障し、」というのはこの法律で保障すると、こういう意味で、以下この法律にそういうことを規定いたしますと、こういう意味だと思います。その中身がどういうようになってくるかというようになってきますと、この法律以外の、都道府県の各議会は警察に対して条例、予算などの関係について処理されるとか、あるいは知事部局が警察との関係を持つというようなこともいろいろ入ってくると思います。
○政府委員(三井脩君) 保障するというのはここに書いてありますように、「保障し、」「組織を定めることを目的とする。」というこの法律の目的を、この法律でそういうことをねらいとして以下各条の規定を設けると、こういう意味だと思いますが……。
○政府委員(三井脩君) 両方含めた全体であろうと思います。
○政府委員(三井脩君) ただいまお話のございました警察法第一条の「民主的理念を基調とする」という点が一番違うと思うわけでありまして、民主的理念ということになりますと、今、大臣からもお答えがございましたように、一つは政治的中立、一つは国民代表が参加する、いわゆる民主的といいますか、警察官というその道の専門家だけでやるんではない、国民の良識の代表としてこれを管理していくということを言うものと考えております。
○政府委員(三井脩君) 戦前の警察について我々の先輩がそのように反省をしておられるということは私もそれを読んで承知しております。妥当な反省であろうというように考えます。
○政府委員(三井脩君) まず、言葉としては、ただいまお読みになりました新聞の中に引用符で私が前面に出て積極的にせよと、こういうふうに書いてありますけれども、私が言ったのは、積極的にやれということを言いましたけれども、前面に出てというようなことはもちろん言ってはおらないわけで、警察の仕事には、殊にほかの部門と違って保安とか防犯の部門におきましては犯罪捜査と犯罪予防と両方ありますと。刑事部門なんかは犯罪捜査一本みたいなものですけれども、防犯
○政府委員(三井脩君) やっぱり直接打ち合わせするということになりますと、法曹関係は法務省が統括しておるというように私たちは考えますので、例えば裁判所に対して直接意見を聞くというのじゃなくて、法務省に意見を聞けばいいというように考えておるわけでございます。ただ、日弁連の意見は、日弁連そのものかあるいは日弁連関係の方の意見でありますか、いろいろ意見書をいただいたり、そういうのはよく読んでおります。
○政府委員(三井脩君) もとより、この種の法の執行といいますか、警察がこの業務の上におきまして対象の業者その他と癒着するというようなことはあってはならないわけでございます。正しい協力関係はあっていいと思いますけれども、癒着というようなことがあってはならぬと思うわけでございます。 ただいまの機械そのものの問題につきましては、まさにその機械の構造といいますか、そこに着目して、これを見ていただくのに一番適当なものは何かというような観点で選