三井脩 に関する国会発言
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○正森委員 全体の時間の関係で申さないつもりでございましたが、国家公安委員長が自分の方から言われたので、それでは一言だけ聞いておきます。 六〇年の安保闘争のときに、にせ左翼暴力集団が裏で警察と談合していた事実があるじゃないですか。この人は、全学連の中執の東原吉伸が週刊サンケイの六六年六月二十日号に発表した手記に書いております。これは、我々がいろいろやったら、警察庁といろいろ話をした。「我々のデモに直接、当っておられたのは、当時、公安
○政府委員(三井脩君) いろいろ御意見を承りました。これの運用につきましては、いろいろお話がございましたように、慎重に運営をしてまいり、とりわけ第一線によく徹底をして誤りなきを期したいと思います。
○政府委員(三井脩君) もとより附帯決議につきましては、十分にその内容について、我々としては法の運用等についてその趣旨に沿うようにやっていくつもりでございます。
○政府委員(三井脩君) 法律一般について常に見直し、検討が必要でございますが、とりわけこの風営法につきましてはその対象が社会の一般庶民といいますか、生活に一番密着した部分でのものでございますので、いろいろの情勢の変化というのは激しい部分ではないかとも思うわけでございます。そういう意味で、過去の経過を見ましても、あるものを外したり入れたりというようなこともございますので、こういうふうな点については十分社会の情勢と、それの今まで規制する必要
○政府委員(三井脩君) 少年指導委員のことがこの法で規定されておるわけでございますが、この点につきましては、お話のようにあくまで民間のボランティアの活動がこの少年非行の防止、健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する意味で大きな役割を果たすという認識の上に立っておるわけでございまして、したがいましてその少年指導委員は権力的なことあるいは権力とのかかわりを別に持つわけでございませんで、あくまでもその活動は任意の活動というものでございます。そう
○政府委員(三井脩君) 少年問題が現下の大変重要な問題であり、少年の健全育成は国民みんなが大いにこの際力を入れなければならない重要問題であるということも今日の現状でございます。したがいまして、これにつきましてはひとり警察だけが、あるいは警察が主体となってこの問題に取り組むというのではなくて、みんなそれぞれの立場あるいは持ち場という角度から取り組むべきものであると考えるわけでございます。警察の立場から申しますと、少年の健全な育成のうち、そ
○政府委員(三井脩君) 風営法が取り上げておるこのテーマといいますのは、もとより地方公共団体が本来持っておるその任務でもあり仕事でもあるというように思うわけでありまして、警察がこの問題について仕事をする場合におきましても、地方公共団体の十分な協力なり活力なりというものが警察の仕事と相まって十分な効果を上げていくようにすべきものだと考えるわけでありまして、この点につきましては、この法に基づく条例の制定とかあるいはその運用についても、それが
○政府委員(三井脩君) 警察の仕事の運営につきましてはただいまも申したところでございますが、この法案の作成過程あるいは今後の運用につきまして、広く民意を十分に考慮して我々の仕事に誤りなきを期するという態度で今後ともやってまいりたいと思います。
○政府委員(三井脩君) 警察がその仕事を行うに当たりましては、警察法に示された目的と範囲で、またその手段方法を適正に行うということについてはかねがね我々は留意しておるところでございまして、警察は大きな権限を持っておると言われますけれども、私たちは大きな権限を預かっておる、これの運用が間違ってはならないということで日日苦心をしておるといいますか、そういう立場でございますので、この法ができました後の運用につきましても同じ心構えで臨んでまいり
○政府委員(三井脩君) 我々もこの問題については大変苦心をする、大変問題であるという認識をかねがね持っておるところでございます。その結果、今、保安部長から説明をいたしましたような経緯を経て議員立法で現状のように落ちついた、こういう今段階でございますので、その現状をこの隣どう変えるかということについては、それはちょっとまた今後の検討課題でありまして、その点は現状にしてその他の規制で届け出にし、指示をし、違反があれば最高は廃業までいく、こう
○政府委員(三井脩君) 警察官が基本的に御指摘のような性格を持っておるわけでございますから、警察官がその職責を果たすにつきましては強制的な権限の行使ということもありますし、それ以外の任意の手段でやるということがあるわけですが、任意の手段で行う活動でありましても、一方でそういう権限を持っておるという警察の立場を十分に踏まえまして、相手方に誤解を与えるとか、世間の誤解を招くとかということのないように慎重に行動するということは、我々は常々考え
○政府委員(三井脩君) 今言いました価値観といいましても、そういう哲学的というか、何か高度なものではなくてマナーということでございまして、警察の道場を開放して警察官が指導者になって柔道、剣道をやる。柔道、剣道をやれば大変礼儀正しくなって、おのずからマナーというものが身につく。あるいは公園を清掃する、空き缶を集めるというような作業に警察官が先頭に立って日曜日に一緒にやってやるというようなことをやっておるわけでございまして、社会規範というの
○政府委員(三井脩君) 警察で考えます少年問題というのは、あくまでも非行というものを中心に考え、それの防止ということを考えるわけでございまして、少年非行総合対策要綱その他でも言っております社会規範云々ということは、もっと非行に密着したといいますか、その周辺にある規範ということでございますから、簡単に言えばマナー、マナーを自然に身につけさせよう、こういうぐらいのことでございまして、それを掘り下げて、そのマナーの先どこに終着点があるのかとい
○政府委員(三井脩君) 今の大津さんの説明は私もちょっと記憶しておりませんけれども、恐らく趣旨は先生御指摘のように、地方自治法でも風俗に関することは地方自治体の任務であるということは、これはもう間違いないことですね。それを、風営法がない場合に地方自治体が独自に条例を設けて風俗に関することを規定するといたしますね、それはできると。それはそういう意味を持っておると思います。しかし、国がやる仕事というのは、ほとんど大部分は地方自治体の問題とし
○政府委員(三井脩君) もとより、この種の法の執行といいますか、警察がこの業務の上におきまして対象の業者その他と癒着するというようなことはあってはならないわけでございます。正しい協力関係はあっていいと思いますけれども、癒着というようなことがあってはならぬと思うわけでございます。 ただいまの機械そのものの問題につきましては、まさにその機械の構造といいますか、そこに着目して、これを見ていただくのに一番適当なものは何かというような観点で選
○政府委員(三井脩君) やっぱり直接打ち合わせするということになりますと、法曹関係は法務省が統括しておるというように私たちは考えますので、例えば裁判所に対して直接意見を聞くというのじゃなくて、法務省に意見を聞けばいいというように考えておるわけでございます。ただ、日弁連の意見は、日弁連そのものかあるいは日弁連関係の方の意見でありますか、いろいろ意見書をいただいたり、そういうのはよく読んでおります。
○政府委員(三井脩君) まず、言葉としては、ただいまお読みになりました新聞の中に引用符で私が前面に出て積極的にせよと、こういうふうに書いてありますけれども、私が言ったのは、積極的にやれということを言いましたけれども、前面に出てというようなことはもちろん言ってはおらないわけで、警察の仕事には、殊にほかの部門と違って保安とか防犯の部門におきましては犯罪捜査と犯罪予防と両方ありますと。刑事部門なんかは犯罪捜査一本みたいなものですけれども、防犯
○政府委員(三井脩君) 戦前の警察について我々の先輩がそのように反省をしておられるということは私もそれを読んで承知しております。妥当な反省であろうというように考えます。
○政府委員(三井脩君) 警察法第二条に書いてございますように、二条第一項に警察の任務を書いておるわけでございまして、第二項に不偏不党、そして法に定められた職務を警察がやるものというように明確に書いてあるわけでございまして、その点は、戦前の警察は法令によって決められたことは何でもできるといいますか、そういうような建前になっておったというように思います。
○政府委員(三井脩君) ただいまお話のございました警察法第一条の「民主的理念を基調とする」という点が一番違うと思うわけでありまして、民主的理念ということになりますと、今、大臣からもお答えがございましたように、一つは政治的中立、一つは国民代表が参加する、いわゆる民主的といいますか、警察官というその道の専門家だけでやるんではない、国民の良識の代表としてこれを管理していくということを言うものと考えております。