建設委員会
○三井説明員 公衆衛生局の企画課長でございます。 従来から原爆の被爆者に対する対策につきましては、厚生省といたしましては、この人たちの障害というものが放射能によって起こった特殊な障害であるという観点に立ちまして、そういった方々の現実の障害に着目をいたしまして、特別な社会保障として、原爆医療法、それから原爆特別措置法といったような具体的な現金給付を支給する制度で被爆者の援護対策を行っているところでございます。
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発言数 72件
初発言日: 1974-03-26 / 最新発言日: 1980-03-26 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○三井説明員 公衆衛生局の企画課長でございます。 従来から原爆の被爆者に対する対策につきましては、厚生省といたしましては、この人たちの障害というものが放射能によって起こった特殊な障害であるという観点に立ちまして、そういった方々の現実の障害に着目をいたしまして、特別な社会保障として、原爆医療法、それから原爆特別措置法といったような具体的な現金給付を支給する制度で被爆者の援護対策を行っているところでございます。
○三井説明員 原爆援護対策を所管しております担当の省といたしましては、もちろん、被爆者の方々について各般の手厚い措置がとられることを希望するわけでございますけれども、具体的な問題におきまして、この公営住宅の入居の問題につきましてどういうふうにするかということにつきましては、これから建設省から具体的に政令の段階で、どういう人たちが具体的な対象になるかということが決まってくるわけのように考えておりますので、建設省のお考えも聞きつつ検討してま
○三井説明員 ただいま申し上げましたその焼却工場の中での熱を集めるいろいろな施設につきましては、これは廃棄物処理施設整備費の一部といたしまして通常の補助対象にしておるわけでございます。たとえば公害防止地域の中でございますと、補助率二分の一ということでその焼却施設そのものの一部という形で現在補助の対象にしておるところでございます。
○三井説明員 ごみの焼却施設でございますけれども、古いものを除きまして、四十年以降建設されました新しいものということで見てみますと、現在、全国で千三百五十四基の施設がございます。そして、それらの施設においてその廃熱を一体どういうふうに使っておるかということでございますが、いろいろな使い方がございます。先ほど財政局長からいろいろ御説明がございましたような地域に対する還元ということもございますが、まずその前の段階といたしまして、このごみを燃
○説明員(三井速雄君) 現在、全国の市町村におきまして八カ所、八つの市町村でコンポスト処理施設がございますが、処理能力といたしまして日量約四百トン弱でございます。年間これによって処理されております都市ごみの量が、八万三千トンばかりでございます。
○説明員(三井速雄君) コンポスト処理施設は、現在市町村の清掃事業の中で位置づけられておりまして、ごみ処理施設の一種類ということで、私どもの方からその施設整備につきまして補助金等も出しているわけでございます。 現在の段階におきましては、そういう肥料としてのいろんな有効性というようなほかに、廃棄物処理、市町村の清掃事業という観点から見てまいりますと、一つは、焼却なりいろんなそういう他の方法に比べてコスト面で若干の問題があるというような
○三井説明員 廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物それから一般廃棄物というような分け方をいたしまして、事業活動に伴って出てまいりました廃棄物というものは事業者の責任において処理をするという原則を立てておるわけでございます。この場合に、空きかんなるものが一体だれの行為によって生じた廃棄物であるかという議論がございます。いろんな考え方といたしまして、たとえばアルミニウムであるならばアルミニウムをつくったメーカーであるのか、あるいはそこの中
○三井説明員 お尋ねのガソリンスタンドの廃油の処理の問題でございますけれども、御承知のとおり廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物と申しますのは、排出事業者がみずから処理をする責任があるということになっておりまして、一般的にその処理そのものにつきまして助成をしたり補助金を出したりしてその処理を進めさせるということは、なかなかいろいろな問題点があろうかというふうに考えております。 ただ、産業廃棄物の処理と申しますのは、いろいろな点で困
○三井説明員 ただいま申し上げましたように、厚生省が豊田ケミカルに対して経済的な迷惑はかけない云々と言ったようなことはございません。これはあくまで豊田ケミカルと山本海運との関係においてそういう契約が、口頭の契約でございますけれども、できておるということでございます。先ほども申し上げましたように、その費用を最終的にどこから調達してくるかという問題につきましては、法律的にどうこうという議論よりも、実態として豊田ケミカルに迷惑をかけず、しかも
○三井説明員 私どもが直接に排出企業と、それから山本海運なり豊田ケミカルの間に立ってあっせんをするというふうな立場ではございませんので、そこのところはなかなかむずかしい問題はあろうかと思いますけれども、ただ山本海運にこれ以上の被害を与えないという角度から、いろいろな協力をしてまいりたいというふうに考えております。
○三井説明員 厚生省でございます。 ただいま先生お尋ねの点でございますが、この問題となっております栄運輸、光陽運輸等に保管されておりました廃油は、御承知のとおり、岐阜に事務所がございます五大起業というところから持ち込まれたものでございますが、この五大起業というのが、実は現在その責任者が行方不明になっておりまして、本来ならばそれが自分で責任を持って処理すべきものでございますけれども、その点の責任の追及なり、あるいはその責任の実行なりと
○三井説明員 高部砿油を通じまして持ち込みました、たとえば高島化筵でありますとか協和興業でありますとか、そういったところの処理業者は、それぞれ廃油につきましての処理施設を持った業者でございます。いずれもそれぞれの県の許可を持ち、十分な処理施設を持っておるということで、これは今回の事件に関連いたしまして大阪市がそれぞれの処理業者を調べまして、その事業所であれば十分な処理施設があるという判断をしておるものでございます。したがいまして、単に場
○三井説明員 この事件に限って申しますと、排出企業が五大起業なり、あるいはその五大起業以前にまた別の処理業者なり運搬業者なりが介在したのかもしれませんけれども、排出企業とその処理、運搬業者との関係において一体どういう契約があって、幾らの代金を払ったかというようなことは、実は私ども個別には詳細に把握しておらないわけでございます。通常の場合こういうものはおおむね口約束でございまして、いまからどうであったかというようなことを追及いたしましても
○三井説明員 一昨年の秋に高共丸という船が廃油を積み込みまして陸揚げするところがなくて、方々うろうろしたという事件でございます。これもこの五大起業の事件と大変よく似ておりまして、その当の責任を持つべき処理業者が倒産をいたしましてその責任を持てなくなっておる、しかも責任者が行方不明になっておるというような状況でございます。それで、直接に船を持っております山本海運というところが、これは愛知県にございますけれども、豊田ケミカルという廃油処理施
○三井説明員 豊田ケミカルがこの処理を引き受けますときに関係しておりました者で、もしそういうことを言ったとすれば、それは私でございますけれども、その当時のいきさつから申しますと、厚生省がその処理費用について責任を持つというふうなことは言ったことはございません。 ただし、その当時の状況をいまから思い起こしてみますと、廃油が船に載っておりまして、一体どんな種類の廃油であるのかというのは、実はだれも見た者がないという状況だったわけでござい
○三井説明員 外国に輸出されましたものがどうなりましたかということにつきましては、私ども、実は直接の担当でもございませんし、調べるべき直接の手段を持っておりませんので、関係のところと相談いたしまして、調査いたしたいと思います。
○三井説明員 先生御指摘のとおり、確かに廃油に関しまして、大変不祥事件が多かったというのは、全く私どもも痛感しておるような次第でございます。そういうことがございまして、昨年の法律改正の施行ということになったわけでございますが、いずれにいたしましても、改正になりまして、それによりまして、排出企業が処理の最後まで責任を持つという体制が制度的には一応できたというふうに考えておるわけでございます。ただ、仮にそうであるにいたしましても、すべての廃
○三井説明員 ただいま先生から御指摘のありました産業廃棄物の処理の問題点につきましては、いずれも大変ごもっともなことである、私どもも全くさように考えておる次第でございます。 まず第一番の排出企業が処理の費用を十分にコストとして認識していないという問題でございますけれども、従来そういう傾向が大変ございまして、そういうことがいろいろな不祥事のひいての遠因、原因であったというふうに考えておる次第でございます。私ども、午前中にも申し上げまし
○三井説明員 古いやり方でございますけれども、昔、石油を精製いたしますときに、硫酸を使いまして石油を洗うという形で石油精製をやっておったわけでございますが、その過程で硫酸ピッチというものができまして、これは大変処理がしにくいものでございます。現在こういうものは生じておらないわけでございますけれども、過去においてそういうものがあったわけでございます。 それで、廃棄物処理法ができました後でございますと、これはそれをつくりました者が処理の
○三井説明員 法律的に申しまして、だれに一体どの限度で責任を負わせて処理をさせるかということになってまいりますと、先ほどの繰り返しになるわけでございますけれども、現在の制度でございますとその辺大変明確になっておりますので、これは具体的に責任の範囲を明らかにできるわけでございますけれども、それ以前のものにつきましては、私どもが所管しております廃棄物処理法におきまして、特定の者に命令をし経済的な負担をさせることは、ちょっと困難な状況であろう