人事委員会
○三好国務大臣 昨年年末にあたりましても当委員会でいろいろ質疑応答があったのでございますが、私といたしましては、櫻井さんのお話のようにできるだけ財政措置その他によって不公正のないような、しかも今の特殊な立場にいる人でもやはり均霑するような方法を講じなければならないというので、あらゆる研究をしたことをその当時も申し上げておったわけであります。その結果結論としてどうしても超過勤務手当というものをある程度利用すると申しますか、それを使うことに
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発言数 79件
初発言日: 1954-12-14 / 最新発言日: 1955-01-21 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○三好国務大臣 昨年年末にあたりましても当委員会でいろいろ質疑応答があったのでございますが、私といたしましては、櫻井さんのお話のようにできるだけ財政措置その他によって不公正のないような、しかも今の特殊な立場にいる人でもやはり均霑するような方法を講じなければならないというので、あらゆる研究をしたことをその当時も申し上げておったわけであります。その結果結論としてどうしても超過勤務手当というものをある程度利用すると申しますか、それを使うことに
○三好国務大臣 質問の御趣旨はよく了承いたしましたし、昨年も当委員会で同様な御議論を伺って、私もそれに対して御答弁を申し上げたことはお話の通りであります。要するに結論は、公務員に公正妥当な、不公平にならぬような期末手当を支給することを主眼としてその措置を講じようというわけであったのであります。今お話の超過勤務手当をとることもできないような教員の方面にまでも、こういう特殊な手段をもって一つの行き方をやろうというわけで安藤文部大臣がやったわ
○三好国務大臣 ただいま申し上げたように、どの県にどういう原因によってそういう事態が生じているかということを今研究しつつある、その実態をよく見ませんと、今お話のように何かの財政措置によってそういうことをやるのか、どういう方法でそれを解決するかの見当がつきません。もうしばらく待っていただきませんと、はっきりした御返答ができません。
○三好国務大臣 お話はよくわかりましたが、それはけだし今の超過勤務手当によることのできない方面の教員方面、この地方公務員の関係において行き渡らぬところがあるということであるのであります。そこでこれは地方公務員と申しましても超過勤務手当によって処理できる方面は、これは大体中央にならって行っているはずだとかたく信じております。それの恩典に浴しない方面の、たとえば文部省関係のことは特殊の扱いをしなければならないということで、御承知の通りの扱い
○三好国務大臣 今お話の和歌山……。
○三好国務大臣 各省間に昇給をストップしておるというような現実はないわけなんでして、ただ行政整理、それから予算の関係等、それから人員の採用、そういうようなことが複雑になっておりまして、ストップしておるわけじゃないが、それが遅々として進まぬようなところもあるでしようし、各省によってそれが違うようです。決して昇給をストップしているというような意味の扱いをしておるわけじゃない。
○三好国務大臣 ただいま委員長の御注意の点は、今多少材料を整えつつあるのでありますが、まだ完全に整っておりません。要するに、期末手当の問題は、私は昨年も皆さんといろいろお話申し上げて、こういう見当の非常に不明確なことでプラス・アルファの問題を毎年繰り返しておるということは私は妥当でないと考えておりますので、これにはやはり正当な筋を通した、プラス・アルファならプラス・アルファというものをきめて行くような方向に行かぬと、ただいま御指摘のよう
○三好国務大臣 その点は、御承知のように各省の関係予算等いろいろなこともありますし、三十年度の予算編成にあたっての取扱い等にも関連することでございまして、この穴埋めをどういうことによって補填すべきか、どういう扱いをすべきか、まだ的確にきまっておりませんが、しかし私の考えとしては、繰り返して申し上げるようにさような不明瞭なことはよくないじゃないか、補填するなら補填する、補填しないならしないと、やはりそれは政府の責任において明らかにすべきも
○三好国務大臣 私どもの取扱いになります前の内閣の時代から、このプラス・アルファの扱いを私が調べてみると、まことに不明瞭な扱いがこの一年か二年続いておると思います。そこで昨年こういう問題が出ましたので、私はこういう問題はさような不明瞭な扱いにすべきものでないから、プラス・アルファというものをある程度認めなければならぬというなら、自然財源措置までして明らかにすべきものだということを考えて、大蔵当局にいろいろ折衝したのですけれども、昨年のと
○三好国務大臣 お話まことにごもっともでございます。そこで私も公務員制度、従って給与制度自体をどういうところに重点を置いて考えるべきかというので、昨年末以来多少研究はいたしておりますが、公務員制度調査会が開かれて、もう十九回もすでに会議を重ねられておる、小委員会も開かれておるようですが、いまだ結論が出ておらぬようです。従ってその経過をいろいろ聞いてみますと、実はあまりに今の公務員制度、給与制度が複雑であるもので、どこに重点を置いて進むべ
○三好国務大臣 昨年度にもプラス・アルファということについてずいぶん議論がありまして、私もプラス・アルファということはわれわれは承服するわけには行かぬ、これははっきり申し上げた。そこで今お話のプラス・アルファじゃないがそういう措置をしたことをどう始末するかということになりますと、今お話のようにこれは財源措置をして補てんをするか、あるいはほんとうの超過勤務手当の繰り上げに終るか、この二途あるわけです。そこでただ超過勤務手当の繰り上げだとい
○三好国務大臣 私は昨年の当委員会で申し上げたことも何も食言はしておらぬとかたく信じております。すなわち昨年の期未手当は超過勤務手当及び日当直手当の繰り上げ支給をする方法以外には方法がないから、これによって取扱うよりほかはしかたがありません、御了承願いたいということを申し上げた。それが給与の改善になるということで私が責任を持ってここでこういたしますということは昨年末は申し上げておりません。今日もただいま申し上げるように、私といたしまして
○三好国務大臣 地域給の複雑性と申しますか、これは私が申し上げる必要もないほどよくおわかりになっていると思う。同時にこの地域給に関連してやはり公務員全体の給与にも関係を及ぼすことは、これまた当然のことでありまして、相当複雑な様相を含んでいると思う、人事院の方からもいろいろ勧告があるようでありますが、この地域給はやはり公務員全体の給与の体系をもあわせ考えてやるべきではないかという考えを私は持っておりまして、目下それを調査しております。しか
○三好国務大臣 いろいろお話は傾聴いたしましたが、これはよけいなことですけれども、私どもは責任の負えぬようなことを申し上げることはいたしません。一たび責任を負うと申し上げたことは必ず責任を持って実行する。これは私だけではない、鳩山内閣の性格はそこにあると私は信じておる。そこでこの期末手当も昨年申し上げたことと私は決して食言いたしておりません。今日財源が得られ、財政措置ができるならば、昨年といえどもできたわけです。昨年もその財政措置がなか
○三好国務大臣 その数字のこまかいことは今すぐわかりませんが、大ざっぱで、たしか地方公務員まで入れて大体私の考えているところでは二十億か二十四、五億前後だと思っております。正確な数字は今ちょっと記録を持っておりませんからわかりません。
○三好国務大臣 今申し上げた点、政府として提案するかどうかはもう少し公務員制度、給与そのもの自体を調査した上でないとはつきりしたことは申し上げにくい。目下それを検討しております。
○三好国務大臣 今のお話の通りだと私も承知いたしておりまして、これをいつまでもこのままで放任しておくことはよくないと思いますのと、また御承知のように町村合併等によりまして従来の地域給にいろいろまた変化を起すようなところもあるようで、このままでいつまでもほうっておくとますます複雑になり、公正を欠くようなことになるので、こういう問題は、全体的にいうなら、先ほど申し上げるような公務員の給与全体の問題とできるだけからみ合せて解決することが一番い
○国務大臣(三好英之君) たびたび委員会で皆さんの熱心な、而も公正な期末手当の給与について御意見を伺つておりまして、私も全く同感で、できるだけ委員の方々の御意見に副いたいと思つて、せつかく努力を続けつつあるわけでございますが、たびたび繰返して申上げますように、何と申しましても、今の公務員制度、給与制度の現状ではなかなか我々の考えるような理想通りに運ぶことが困難でございますし、又差迫つた今年の期末手当の問題を我々の考えているような公正な、
○国務大臣(三好英之君) まあ今明日くらいにその情勢をよく判断いたしまして、明日も閣議がありますから、その模様によつて、まあ自然或いは表向きの閣議の問題になるかも知れん。それは今明日の見通しを見ないとはつきりしたことを申上げられませんけれども、大体において何と申しますか、筋の通つた解決になることを是非とも求めたいと思つております。
○国務大臣(三好英之君) 期末手当の問題につきましては、先般当委員会に参りまして二、三御意見を伺つておりますし、又衆議院の人事委員会においてはたびたび意見も伺つております。又政府としてもすでに迫つておる期末手当の問題を急速に解決しなければならんという考え方で、よりより相談もいたしておつたのでありますが、経過は詳しく申上げることを省きまして、結論的に申上げますと、本年の期末手当は、大体申上げるまでもなく、法律できまつておる一・二五、これを