決算委員会
○三橋参考人 私、道路公団の監事の三橋でございます。 道路公団法の第九条によりまして、道路公団の業務の全般につきまして監査をするということと、また、道路公団法の第二十四条の第二項によりまして、毎事業年度道路公団から建設大臣に財務諸表を提出いたしますが、その提出前に、財務諸表とそれに付属しまする決算報告書に関しまして意見を述べるということをいたしております。 一般的にやっている仕事についてでございまするが、建設大臣から私たちに出さ
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発言数 289件
初発言日: 1947-08-21 / 最新発言日: 1961-02-24 / 1 ページ目 / 全体 15ページ
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○三橋参考人 私、道路公団の監事の三橋でございます。 道路公団法の第九条によりまして、道路公団の業務の全般につきまして監査をするということと、また、道路公団法の第二十四条の第二項によりまして、毎事業年度道路公団から建設大臣に財務諸表を提出いたしますが、その提出前に、財務諸表とそれに付属しまする決算報告書に関しまして意見を述べるということをいたしております。 一般的にやっている仕事についてでございまするが、建設大臣から私たちに出さ
○三橋参考人 会議費についてはもちろんのことでございますが、一般の諸経費につきましても、絶えず自粛をいたしまして、今委員の方から御注意になっておりますようなことのないように、自粛することは常に言っております。会議費につきましては、特に注意をしておるのでございますが、特に不正といいますか、不適正と思われるようなものはまだ認められておりません。
○三橋参考人 今申し上げましたように、絶えずいろいろな機会に、監査するたびに、そういうような、今お話のようなことがあるかどうかにつきましては、特に注意をして監査いたしましたが、特に不適正と思われるようなことは、今まで全然認められておりません。ただ、自粛することを、書面をもって開き直ってこれを要望するようなことは今までいたしておりませんが、機会あるごとに、みだらなことのないようにということは言っております。
○三橋政府委員 特にそういう深い意味をもって措置されたわけじゃございません。
○三橋政府委員 それは法律の規定によりまして全部通算する場合と、通算しない場合とございます。
○三橋政府委員 全くその通りでございます。
○三橋政府委員 六十才以上の受給者の数と六十才未満の受給者の数ということにつきましては推計を立てたのでございますが、その六十才以上の中の内訳につきましては実はこまかい推計は立てておりません。
○三橋政府委員 その数字はまだ出ておらないのでありまして、六十才以上の受給者の数は十三万五千人、それから六十才未満の受給者の数は六万八千人前後と考えておりますが、その内訳の数につきましては、今申し上げますように、はっきりしたものをつかむまでに至っておりません。
○三橋政府委員 これにつきましては、特別な理由はございません。この前の昭和二十七年の恩給の不均衡の是正に関する法律につきましても、やはり特別立法の形をとっておりますので、今度もそういうふうなものの考え方に基きまして、特別な措置をすることにいたしたのでございます。
○三橋政府委員 文官の在職年と軍人の在職年とがある場合が考えられ、軍人だけの在職年しかない場合が考えられ、また普通恩給の年限に達する場合と達しない場合とが考えられるわけでございます。普通恩給年限に達するまでの措置といたしましては、先般の法律改正によりまして、軍人の場合でございますと、お話のような場合におきましては措置がされております。普通恩給の年限に対するまでに限って在職年は通算されております。しかしながら一年未満のごく短い在職年につき
○三橋政府委員 今回の法案は、先ほど御説明申し上げましたように、第二十二国会におきます付帯決議の趣旨に基きまして制定せられたものでございまして、これは昭和二十三年六月三十日を境といたしまして、その前後の恩給の年額において差があるところを是正するようにという御要望に沿うて作られたものでございます。従いましてそういう観点に立って考えました場合におきましては、文官恩給につきましては直接に今度のような是正の問題が起ってくるのでございますが、旧軍
○三橋政府委員 昨年恩給法が改正されるまでは、確かに今の御質問のようなことがあったのでございますが、改正されまして、今申し上げますように、普通恩給の年限に達するまでの在職年につきましては、一年未満の在職年を除きまして通算をする措置が講ぜられておるのでございます。
○三橋政府委員 これは各対応俸給におきまして、何割ふやすというような方法をとって増額の措置を講じたわけではございません。旧基礎俸給と同額の俸給をもらっておった人たちが、昭和二十三年七月新給与制度の俸給に切りかえられた場合の実情を考えまして、こういうふうな対応俸給を作った次第でございますので、従って今仰せられますようなところは、切りかえのときのそのままのその姿が出てきておる、こういうふうに考えておるわけでございます。
○三橋政府委員 ただいま高橋委員からお話のございました旧恩給号俸の二十四号というところは、基礎俸給の昔の年額でございますところの四千八百円、すなわち従来の奏任官の一号表一級俸以下を受けた人の旧恩給の基礎俸給の号俸でございます。これに対応します現在の恩給を計算します場合の基礎俸給の年額は、三十八万二千八百円になっておるのでございます。これは万二千円ベースの公務員の俸給について考えますと、十二級職の六号俸相当額でございまして、十二級職六号俸
○三橋政府委員 その通りです。
○三橋政府委員 御承知のように、恩給の年額は非常に大きな金額になっておるのでございまして、本年度の予算におきましても、九百億円に達するような予算でございます。従いまして今度の増額の措置をするに際しましても、乏しい国家財政の中からいろいろやりくりして、こういうことになったのでございます。そういうことを考えまして、増額をするに当りましては、緊急やむを得ない人から増額の措置をするようなふうに考えた次第でございます。もちろんできることなら今受用
○三橋政府委員 ございません。
○三橋政府委員 そうではございません。恩給制度が最初作られましたときには、社会政策的な考え方はあまり入っていなかったように思われるのであります。しかしながら、昭和の何年ごろでございますか、国家財政窮乏のときに、扶助料の年額が増額されました場合におきまして、いわゆる加給の制度——家族の多いものに対しましては加給をつけるというような制度がとられたのでございます。そうしたことは、国家財政の苦しい中から、急を要する人々に対しての恩給の増額をする
○三橋政府委員 最初は確かにそうでございました。
○三橋政府委員 私は社会保障制度的とか、社会保障政策とかいう言葉につきましては、おっしゃっている方の言葉の意味が、はっきりわからない場合があるものですから、私はそれに対して確たる返事をしかねる場合もあるのでございます。しかしながら古い言葉かもしれませんが、社会政策的という言葉が昔から使われておりますが、そういうような考慮は昔から払われておることであり、世の中の移り変りに応じて、恩給制度の運営に当っても十分考慮していかなければならぬものだ