法務委員会
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 本年の五月十六日付の官報で公示したものでございますが、出入国管理業務の業務・システム最適化に係る基本設計等及び生体情報システムの設計・開発等に関しまして意見招請をする公示を行っております。 この調達の趣旨、目的でございますけれども、当局が策定いたしました出入国管理業務の業務・システム最適化計画を具体的に実施いたします上で、現行システムが抱えるレガシーの問題を刷新して、新たなコンピューターシ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 446件
初発言日: 1995-03-29 / 最新発言日: 2006-06-13 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 本年の五月十六日付の官報で公示したものでございますが、出入国管理業務の業務・システム最適化に係る基本設計等及び生体情報システムの設計・開発等に関しまして意見招請をする公示を行っております。 この調達の趣旨、目的でございますけれども、当局が策定いたしました出入国管理業務の業務・システム最適化計画を具体的に実施いたします上で、現行システムが抱えるレガシーの問題を刷新して、新たなコンピューターシ
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 我が国におきましても、外国人の入国審査に際して指紋情報等を採取するわけでありますので、そういう意味では、米国のUS—VISITと似たようなシステムになるのだろうとは考えておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、アクセンチュアという会社がそれに関与することになるかということになりますと、それはまた別問題だと考えております。 御承知のとおり、アクセンチュアにつきましては、先ほども答弁申し上げまし
○政府参考人(三浦正晴君) まず、不法滞在者対策についてのお尋ねでございますが、不法滞在者の最近、過去五年間の人数の推移でございます。 不法滞在者と申します場合には、いわゆるオーバーステイになっている不法残留の人間と、それ以外のやみ夜に紛れて船で日本に不法上陸するという、こういうのを密入国者と言っていますが、これを合わせた数なんでございますが、まずは、不法残留者だけの数の推移についてちょっと御紹介いたしますと、平成十四年、いずれも一
○政府参考人(三浦正晴君) 先ほども御説明いたしましたように、例えば空港で人さし指を……
○政府参考人(三浦正晴君) システムの上では類似指紋が幾つか複数出るということはあり得ます。
○政府参考人(三浦正晴君) つまるところ、言わば行政経済の観点からということになろうかと思いますけれども、本人が自主的に出国をする意思を有しない、なおかつ日本の国費で送還をするというような人に対して、第三国に送還することを認めることが適当かどうかというような問題もあろうかと思いますし、現実にそういう方については第三国への出国を希望するというケースはまずございませんので、要請もないということ、そういった理由から今回は自費出国、自らの意思で
○政府参考人(三浦正晴君) お答えいたします。 自動化ゲートはあくまで利用される方の利便のための制度でございますので、これを利用するためには申込みのときに個人識別情報を登録していただくことになるわけでございますが、その登録をしたときから御本人が利用をもうやめるというふうに意思を表明したときまでの期間の保有ということになるわけでございます。つまり、保有期間は、自動化ゲートの利用によって利便性を受ける立場にある利用者、利用希望者の意思に
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、上陸拒否の期間につきましては様々な種類がございますけれども、上陸の審査の際に審査すべき事項といたしましては、上陸拒否事由に該当いたしますれば、これは当然上陸を拒否するわけでございますが、そのほかに、入管法の七条の規定によりまして申請する在留資格について、我が国に入ってどんな活動をするかというその申請をいただくわけですが、その申請、活動内容に虚偽があるかどうかという
○政府参考人(三浦正晴君) お答えいたします。 難民認定を受けている者でございましても、テロリストの要件に該当するということがある者についてはテロリストとしての認定がなされることになるわけでございまして、この認定がなされますと退去強制事由に該当いたしますので、退去強制の対象になるということは理論上はあり得るわけでございます。
○政府参考人(三浦正晴君) 委員御指摘のとおり、難民につきましては、これを庇護すべき責任が当然あるというふうに私ども考えております。 極めて例外的に、これは難民条約にも規定がございますが、事後的に特別の問題を起こしたような人については、これは難民としての保護の対象から外れるという規定もございますし、現行の入管法におきましても、難民認定を受けていながら、難民条約の第一条の第F項というのがございます、これに当たるような事情があった場合に
○政府参考人(三浦正晴君) 私ども入管の立場といたしましては、問題のある外国人が上陸しないということで、きちっとチェックをすると同時に、ごく普通の方、外国人の方にはたくさん日本に気分良く来ていただきたいということでありまして、そのためには玄関先であります入国審査のところで不快感を覚えていただくようなことがあってはいけませんので、それにはまず待ち時間を短くするということがこれは大事なことだと思っております。 現在、この短縮に努めており
○政府参考人(三浦正晴君) 御質問の点につきましては、改正案の九条の七項に規定が設けられておるわけでございますが、外国人が自動化ゲート利用の登録をするためには要件として三つを掲げてございます。 第一は、再入国許可を受けていること又は難民旅行証明書を所持していることという要件でございます。二つ目の要件といたしましては、事前に個人識別情報を提供して登録をするということ、それから第三として上陸拒否事由に該当していないこと、この三つの要件を
○政府参考人(三浦正晴君) 日本人につきましては、法務省令におきまして、一つ目の要件として有効な旅券を所持していること、それから二つ目の要件といたしまして事前に個人識別情報を提供して登録をすると、この二点を要件として規定する予定でございます。
○政府参考人(三浦正晴君) 日本人の場合は、出国、帰国の際の現在の審査におきましても、有効な旅券を所持しており、なおかつその旅券の名義人とここにいる本人が同一人であるということが確認できれば手続が済むわけでございますが、これに対しまして外国の方の場合は、仮に日本に正規に在留していて再入国許可を取っていた方であっても、再び帰ってきて上陸の審査の際には上陸拒否事由の審査がございます。ここで上陸拒否事由がございますと上陸拒否の手続に入ってしま
○政府参考人(三浦正晴君) 難民の認定の申請があった場合につきましては、今委員御指摘のとおり、本国の方でテロリストであるというような情報があった者であっても、申請があった以上、これは難民認定手続に従って審査を行うことになります。もちろん、その中でテロリストであるというような情報があるとすれば、それはテロとして認定すべき人物かどうかということも一つ検討の対象にはなると思いますけれども、そのことのゆえをもって難民該当性の判断を省略するという
○政府参考人(三浦正晴君) 行政機関が保有しております個人情報の利用につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が存在するわけでございまして、これによって包括的に規制がなされているわけでございます。 したがいまして、当然入管が保有することになる個人情報につきましてもこの法律に規定されております利用及び提供の制限、これは具体的には八条になるわけでございますが、この適用を受けるわけでございますので、その制限の範囲内におい
○政府参考人(三浦正晴君) 一つは、八条の第一項で、法令の規定に基づいて利用する場合には利用目的以外でも利用できるという規定がございます。入管法には既に昨年の法改正で措置していただきましたが、外国の入管当局に対して入管行政に資する情報の提供をすることができるという規定が作られております。これが八条一項に言う法令の規定に該当するんだろうと思いますので、この入管法の情報提供可能規定の趣旨の範囲内であれば外国に情報の提供ができるだろうと思いま
○政府参考人(三浦正晴君) 先般の御質問の際に九割という数字の御指摘ございましたけれども、これにつきましては、自動化ゲートを実施することを念頭に置きまして、昨年の春に成田空港で実証実験を行いました。その結果そういう数字が出ておるわけでございますが、これはあくまでその時点における実証実験でございまして、いろんな問題が出得るであろうということを前提に行った実験でございますので、例えば指紋の登録の精度の問題等々もありましてこういう数字になって
○政府参考人(三浦正晴君) いわゆる刑事手続とは若干異なる行政手続でございますので、弁護人の選任という言い方が妥当かどうかはあれですが、先ほど御説明いたしましたが、上陸審査の延長線上に口頭審理という手続がございまして、これは特別審理官に対しまして自らが上陸をできる立場にあるんだということのアピールを本人からしてもらうということになるわけですが、その規定の中に代理人を選任することができるということになってございます。もちろん、この代理人は
○政府参考人(三浦正晴君) そういうことでございます。