三浦正晴 に関する国会発言
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○河井委員 その上で、あともう四、五分ありますので、今少し申し上げました検察の在り方検討会議。前回の質問で、私の質問に対して大臣は、大阪地検検事正としての監督責任、三浦正晴さん、あるいは太田茂さん、そして次長検事の伊藤鉄男さん、それぞれ前田元検察官の一件に直接のかかわりはなかった、監督責任に問われたために処分を受けたということを御答弁いただきました。 大臣、検察組織のナンバーツー、伊藤鉄男次長にまで監督責任を問いながら、その責任の上
○河井委員 さっき、冒頭に言われたのは言いがかりに近い話でして、自民党政権時代に改ざんはされたかもしれませんけれども、その後ずっと一貫して千葉さんが法務大臣の仕事をやっているわけですよ。全く違う土俵の話を今この場で答弁にかこつけて言っていただきたくない。 厳しい考えを言っていれば、検察のあり方を考える会の座長をすることができるのか。もう一つの名答弁を今聞いた思いがいたしました。 今回さまざまな処分が行われていますね。例えば、大阪
○石原委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官安藤友裕君、警察庁刑事局長縄田修君、警察庁交通局長矢代隆義君、法務省大臣官房長小津博司君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長小貫芳信君、法務省入国管理局長三浦正晴君、国税庁課税部長竹田正樹君、厚生労働省大臣
○政府参考人(三浦正晴君) 今回、改正をお願いしております特定情報処理活動等に従事する人の在留期間の伸長の関係でございますが、これ元々、在留活動の範囲を拡大してほしいという要望が以前ございました。といいますのは、研究という在留資格がございます。この研究というのは、あくまで日本に来まして研究機関で研究をするということであります。研究の成果として、実務的にかなり商売になるというような研究成果が出ても、御本人は研究の在留資格でいるものですから
○政府参考人(三浦正晴君) まず、不法滞在者対策についてのお尋ねでございますが、不法滞在者の最近、過去五年間の人数の推移でございます。 不法滞在者と申します場合には、いわゆるオーバーステイになっている不法残留の人間と、それ以外のやみ夜に紛れて船で日本に不法上陸するという、こういうのを密入国者と言っていますが、これを合わせた数なんでございますが、まずは、不法残留者だけの数の推移についてちょっと御紹介いたしますと、平成十四年、いずれも一
○政府参考人(三浦正晴君) お尋ねの上陸審査手続の合理化の一環といたしまして、プレクリアランスというものを実施しているわけでございます。事前の確認制度でございますが、昨年度、韓国と台湾に我が国の入管当局の専門家をそれぞれ派遣いたしまして、当地で日本向けの航空機についてプレクリアランスを行いました。これによりまして、到着した日本の空港における上陸審査に必要な時間が相当縮減されまして、通常の半分程度にまで短縮することができたわけでございます
○政府参考人(三浦正晴君) まず、第一点目の御質問でございます。 米国のUS―VISITにおいて、外国人が出国をした時点でその者の指紋情報をどう扱っているかということでございますが、これにつきましては米国からも明確な説明をいただけない状況でございますので、この場所でこういうふうになっているということはちょっと私どもから申し上げることができないことを御容赦いただきたいと思います。 それから、ブラジルにつきましても、これ委員御指摘の
○政府参考人(三浦正晴君) 弁護人の選任権という権利として考えるかどうかは別といたしましても、委員の御指摘の点は十分踏まえまして運用をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(三浦正晴君) 謀議については、これは要件とは言えないと思いますけれども、行為という表現でお尋ねがあったわけであります。 これ非常に微妙だと思いますけれども、ある人物をテロリストに当たるかどうかという判断をする際には、その人物の当然行動というものをある程度把握できていないと認定はできないだろうと思っております。その場合の行動というのが、犯罪行為の実行行為に当たる行為が必要かどうかという意味においては、それは実行行為に当た
○政府参考人(三浦正晴君) 委員の御指摘のような規定ぶりはございません。
○政府参考人(三浦正晴君) 例えば、外国の方ですので、具体的に何という弁護士さんを頼みたいというようなことが分からない場合というのはなかなか連絡の方法は難しいのかもしれませんので、そういう場合には弁護士会にでも依頼することになるんだと思います。刑事手続の場合はいわゆる当番弁護士制度というのがあるわけでございますが、入管にはそういう制度がございませんので、そこら辺が一つは問題なのかなと思います。 それと、入管といたしましては、その上陸
○政府参考人(三浦正晴君) そういうことでございます。
○政府参考人(三浦正晴君) いわゆる刑事手続とは若干異なる行政手続でございますので、弁護人の選任という言い方が妥当かどうかはあれですが、先ほど御説明いたしましたが、上陸審査の延長線上に口頭審理という手続がございまして、これは特別審理官に対しまして自らが上陸をできる立場にあるんだということのアピールを本人からしてもらうということになるわけですが、その規定の中に代理人を選任することができるということになってございます。もちろん、この代理人は
○政府参考人(三浦正晴君) システムの上では類似指紋が幾つか複数出るということはあり得ます。
○政府参考人(三浦正晴君) 先ほども御説明いたしましたように、例えば空港で人さし指を……
○政府参考人(三浦正晴君) 先般の御質問の際に九割という数字の御指摘ございましたけれども、これにつきましては、自動化ゲートを実施することを念頭に置きまして、昨年の春に成田空港で実証実験を行いました。その結果そういう数字が出ておるわけでございますが、これはあくまでその時点における実証実験でございまして、いろんな問題が出得るであろうということを前提に行った実験でございますので、例えば指紋の登録の精度の問題等々もありましてこういう数字になって
○政府参考人(三浦正晴君) 一つは、八条の第一項で、法令の規定に基づいて利用する場合には利用目的以外でも利用できるという規定がございます。入管法には既に昨年の法改正で措置していただきましたが、外国の入管当局に対して入管行政に資する情報の提供をすることができるという規定が作られております。これが八条一項に言う法令の規定に該当するんだろうと思いますので、この入管法の情報提供可能規定の趣旨の範囲内であれば外国に情報の提供ができるだろうと思いま
○政府参考人(三浦正晴君) 行政機関が保有しております個人情報の利用につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が存在するわけでございまして、これによって包括的に規制がなされているわけでございます。 したがいまして、当然入管が保有することになる個人情報につきましてもこの法律に規定されております利用及び提供の制限、これは具体的には八条になるわけでございますが、この適用を受けるわけでございますので、その制限の範囲内におい
○政府参考人(三浦正晴君) 難民の認定の申請があった場合につきましては、今委員御指摘のとおり、本国の方でテロリストであるというような情報があった者であっても、申請があった以上、これは難民認定手続に従って審査を行うことになります。もちろん、その中でテロリストであるというような情報があるとすれば、それはテロとして認定すべき人物かどうかということも一つ検討の対象にはなると思いますけれども、そのことのゆえをもって難民該当性の判断を省略するという
○政府参考人(三浦正晴君) つまるところ、言わば行政経済の観点からということになろうかと思いますけれども、本人が自主的に出国をする意思を有しない、なおかつ日本の国費で送還をするというような人に対して、第三国に送還することを認めることが適当かどうかというような問題もあろうかと思いますし、現実にそういう方については第三国への出国を希望するというケースはまずございませんので、要請もないということ、そういった理由から今回は自費出国、自らの意思で