内閣委員会
○政府参考人(三輪和夫君) お答えを申し上げます。 平成十九年の国家公務員法の改正によりまして、各府省による再就職あっせんは禁止をされまして、内閣府に設置をする官民人材交流センターに一元化をされました。発足当初、官民人材交流センターにおいては、退職を勧奨された者及び組織の改廃等による分限免職者等を対象として再就職支援、いわゆる直接あっせんでございますけれども、これを行っておりました。しかし、平成二十一年九月に当時の鳩山総理から、官民
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発言数 242件
初発言日: 2010-03-19 / 最新発言日: 2017-04-13 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○政府参考人(三輪和夫君) お答えを申し上げます。 平成十九年の国家公務員法の改正によりまして、各府省による再就職あっせんは禁止をされまして、内閣府に設置をする官民人材交流センターに一元化をされました。発足当初、官民人材交流センターにおいては、退職を勧奨された者及び組織の改廃等による分限免職者等を対象として再就職支援、いわゆる直接あっせんでございますけれども、これを行っておりました。しかし、平成二十一年九月に当時の鳩山総理から、官民
○三輪政府参考人 お答え申し上げます。 現在、安倍総理からの指示を受けまして、文部科学省の事案と同様の事案がないかどうか、全省庁について、内閣人事局に立ち上げました再就職徹底調査チームにおいて、山本国家公務員制度担当大臣の指揮のもと、全力を挙げて調査を行っているところでございます。 今回の文部科学省事案を受けまして、改めて内閣人事局長から各府省事務次官等に対しまして、まず、再就職等規制の遵守の徹底、また任命権者に提出された再就職
○政府参考人(三輪和夫君) 国家公務員に関します障害を理由とする差別の禁止、また合理的配慮の法的根拠について御説明を申し上げます。 国家公務員の障害者差別禁止につきましては、国家公務員法第二十七条による平等取扱いの原則によりまして不合理な差別は禁止されております。国家公務員における障害者の均等な機会及び待遇を確保する法的な枠組みが確立をされているところでございます。 また、国家公務員の障害者に対する合理的配慮につきましては、国家
○政府参考人(三輪和夫君) 国の非常勤職員の基本的な枠組みを御説明申し上げたいと思います。 国家公務員の非常勤職員につきましては、一日単位で任用していた従来の日々雇用制度に代えまして、平成二十二年の十月に、一会計年度内に限って任期を定めて任用することのできる期間業務職員制度を導入したところでございます。 期間業務職員の勤務時間は、一日につき七時間四十五分を超えず、かつ一週間の勤務時間が常勤職員の四分の三を超え、三十八時間四十五分
○政府参考人(三輪和夫君) 今御指摘の実態調査でございますけれども、内閣人事局といたしまして、国家公務員の非常勤職員の処遇に関することにつきまして把握をしようと、こういう目的で調査を行ったものでございます。 調査につきましては、本年、平成二十八年の四月一日に在職をいたします有給で具体的な行政事務を担い、一定の期間働く各府省の非常勤職員を対象にいたしまして、基本的な人数等の情報、それから勤務時間、任期に関する事項、そしてまた、募集、採
○政府参考人(三輪和夫君) これは先ほど申しましたように、非常勤職員につきましては、常勤職員との権衡を考慮して予算の範囲内で各府省において決定をされているという、そういったことがまず基本にあるわけでございますけれども、それぞれの府省の予算等々の実情、あるいは、これまでのいろいろないきさつ等を踏まえてそういう事実が存在するのだろうというふうに思いますけれども、我々としてそこの一つ一つの事情について特に確認はしておりませんけれども、いずれに
○政府参考人(三輪和夫君) 御指摘のように、今回の調査結果におきましては、給与法改正に対応した非常勤職員の給与改定の時期につきましては、約半数が改定なしというような状況でございました。そういった差異が見られたというのが実態でございます。 我々として、今回こういうことが初めて実態として把握をできました。まだそれぞれの具体的な事情というところまで我々踏み込んで承知をできているわけではございません。そういったこともよくよく承知をしながら、
○政府参考人(三輪和夫君) 御指摘の期末手当、期末手当に相当する給与ということでございますけれども、これにつきましては、まず法律では、先ほど申しましたように、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するということで、具体的な手当等についての規定はございませんけれども、人事院の方で出されております通知におきまして、期末手当に相当する給与につきましては勤務期間などを考慮の上支給するように努めることと、このようにされておりまし
○政府参考人(三輪和夫君) 私の方からまず、国家公務員の非常勤職員につきましての法的な位置付けについてだけまず申し上げたいと思います。 国の非常勤の職員のその処遇等々につきましては、国家公務員法などに基づきます人事院規則等々におきまして、その定義ですとか任免あるいは勤務時間、こういった具体的な取扱いが規定されているところでございます。国の非常勤職員と申しましても、実は審議会の委員、それから御指摘のハローワークの相談員、事務補助職員、
○政府参考人(三輪和夫君) 人事評価でございますけれども、国家公務員の人事評価は、昇任、昇給、勤勉手当、人材育成等々、様々な側面で活用されるものでございます。能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となる重要な役割を担っているところでございます。 人事評価制度の円滑かつ適切な運用のためには、職員が適正な評価手続を理解をするとともに、評価者の評価能力を高めていくということが重要でございます。このため、内閣人事局では、各府省の評価
○政府参考人(三輪和夫君) 国家公務員の人事評価制度でございますけれども、これは、給与のほか、適材適所の任用、人材育成など能力・実績主義の人事管理を行うための基礎でございます。職員一人一人の能力や実績を客観的にしっかりと把握をしていくということが重要であるために、絶対評価による評価が妥当と認識をいたしております。このため、人事評価につきましては、あらかじめ評語分布の割合を定めるということはせずに、また複数の者による評価を行うなど、公正性
○政府参考人(三輪和夫君) 今回の法案では、閣僚等の期末手当を〇・一月分引き上げることにいたしております。 なお、閣僚等の給与、つまり月例給及びボーナスでございますけれども、これにつきましては、内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から、内閣総理大臣三割、国務大臣、副大臣二割、大臣政務官一割を国庫へ返納をいたしております。これを考慮した本年度の年収額について御答弁申し上げます。内閣総理大臣は約二十四万円増えまして約二千七百
○政府参考人(三輪和夫君) お答え申し上げます。 国家公務員の非常勤職員の処遇について把握をいたしますために、本年九月にその結果を公表いたしました実態調査というものを私どもとして実施をいたしましたけれども、この中で、お尋ねの平均給与、期間業務職員の平均給与につきましては、特に調査項目として設定はいたしておりませんので把握はいたしておりません。 以上でございます。
○三輪政府参考人 お答え申し上げます。 チャレンジ雇用につきまして、各府省の平成二十七年度の実施状況でございますけれども、御指摘のように、厚生労働省三百九十八名のほかに、財務省三十名、内閣府八名、金融庁四名など、厚生労働省以外が五十六名、合わせまして合計で四百五十四名と承知をいたしております。 また、障害者基本計画でこのチャレンジ雇用について位置づけがされているわけでございますけれども、御指摘の各府省における雇用についての人数等
○三輪政府参考人 内閣人事局では、公務部門における障害者雇用を推進するため、関係各府省の人事担当者等をメンバーとする、公務部門における障害者雇用に係る実務担当者連絡会というものを開催いたしております。 各府省において行われておりますチャレンジ雇用について、今後の参考となる事例などにつきましては、この実務担当者連絡会の場において各府省に対し周知を図りますなど、御指摘のように、広く情報を共有するようにしてまいりたいと考えております。
○三輪政府参考人 職員団体と私ども内閣人事局の間におきましては、大体春、いわゆる民間では春闘というふうに言われるわけでございますけれども、こういった春の時期に何回か、また、人事院勧告が出た後に、その扱いを主に議題といたしまして、またそのほかの議題も含めまして、何回か、その取り扱いを決定するまでの間、会見を行うというのが、大体、例年のパターンでございます。
○三輪政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の場合、いわゆる団結権というものは法律上ございます。また、団体交渉をするという意味で、交渉するという意味では、そういった権能はございますけれども、その結果として、いわゆる法的拘束力を持つ労働協約、そういったものを民間と同じような意味で締結する、そういう権能はございません。 したがいまして、当局と職員団体の間で合意をするということは、これが即、法的拘束力を持って、そのままその内容の実
○三輪政府参考人 平成二十三年の五月から六月まで、給与の特例減額に関する法案を政府から提出する前に、職員団体とのいわゆる交渉が行われたということでございます。 これは、政府側からの提案によりまして、平成二十三年の五月の十三日から職員団体との交渉が開始をされまして、連合系の公務員連絡会とは五月の二十三日までに計四回、全労連系の国公労連とは六月の二日までに計六回の交渉が行われたところでございます。 結果的には、公務員連絡会とは合意に
○三輪政府参考人 人事院勧告に従わずに政府が違う方針を決定したという場合にどういう影響が出るのかという趣旨のお尋ねかと思いますが、それをあらかじめこういうことが出るだろうというふうに具体的に私の方から申し上げるのは避けさせていただきたいと思いますが、先ほど来出ておりますような訴訟の提起などは、実際、今日係属中でございますし、いろいろな意味で、大臣がお話ししましたような混乱というものは十分に想定されるんだろうというふうに思っております。
○三輪政府参考人 争議行為の実施についての違法性のお尋ねというふうに理解をいたします。 これは、最高裁の判例でもありますように、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす人事院勧告制度、これが画餅に帰すような状態になった場合には、争議行為の禁止の違憲性というものが問われるんだ、こういう趣旨の判例が出ているわけでございまして、政府が人事院勧告を尊重せずに職員団体と交渉をして引き下げを決めたということで、即争議行為が正当化される、適法になる、