法務委員会
○参考人(三野進君) 石井先生の御質問にお答えになるかどうか分かりませんが、私どもの専門の立場から申し上げたいと思います。 少なくとも、第三条の第一項の酒気帯び及び薬物の影響によるものについては、厳罰化することによって大きな刑罰による効果があるだろうと思います。しかし、病気によるものについては、対象を明確に限定をする、あるいは的確に押さえていないので、かえって広い範囲を押さえることによってむしろ厳罰化の効果は達しないのではないかとい
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発言数 22件
初発言日: 2013-11-01 / 最新発言日: 2013-11-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(三野進君) 石井先生の御質問にお答えになるかどうか分かりませんが、私どもの専門の立場から申し上げたいと思います。 少なくとも、第三条の第一項の酒気帯び及び薬物の影響によるものについては、厳罰化することによって大きな刑罰による効果があるだろうと思います。しかし、病気によるものについては、対象を明確に限定をする、あるいは的確に押さえていないので、かえって広い範囲を押さえることによってむしろ厳罰化の効果は達しないのではないかとい
○参考人(三野進君) おはようございます。公益社団法人日本精神神経学会の三野と申します。 本日は、このような場で発言する機会をいただき、厚く御礼を申し上げます。 悪質で無責任な危険運転の結果、あってはならない痛ましい人身事故があり、将来ある子供さんや多くの方々の命が奪われました。改めて哀悼の意を表しますとともに、このような事故をなくし、無責任で危険な運転がどれほど重大な結果に至るのかを国民に認識していただくために本法案が提起され
○参考人(三野進君) お答えになるかどうか分かりませんが、我々医師が常識と思っている状態や症状のカテゴリーというのと、一般の方が考えているのと、あるいは法制審議会の議論をお読みして刑法学者の方が考えているのと、随分懸け離れているなというのが印象でございます。 状態と症状、どう違うかというと、厳密に言えば難しいところがあります。てんかんの発作性、意識を失うような病気と、私どもの担当しております精神疾患のようにずっと同じ症状がある場合と
○参考人(三野進君) 私でよろしいでしょうか。 先ほど言いましたアルコール依存の問題に関して言えば、やはり依存というのはなかなか治らない病気で、何度も同じ行動を繰り返しますので、事故傾性がある、事故に傾く可能性がありますので、そこはやはり教育をして、なおかつアルコールから脱していく治療をするということが非常に強く要請されるところであります。精神病に関しては、そういう事故傾性があるような方の行動パターンを示す場合には、それに至らない治
○参考人(三野進君) 最後の御質問ですけれども、データ、つまり交通事故と精神疾患を具体的に研究対象としたそういう論文は、本当に日本で幾ら調べてもございません。 ただ、注意欠陥性多動性障害という児童の障害がございますけれども、この方々が青年期に入って運転免許を取ったときに事故傾性があるという、事故に至る可能性が非常に高いというデータはアメリカなどで論文で出ておりますし、診断基準の中にも、要するに向こう見ずな運転をしやすいということはあ
○参考人(三野進君) お答えさせていただきます。 先ほどの、先生がおっしゃられた患者の自己管理ということになりますが、先ほどの有田先生の御質問にもありましたけれども、やはり事故を起こされる方というのは大体同じパターンで何回も繰り返される方が多いわけでございます。病気にかかわる方でもやはりそういうことが、特にアルコール依存症の方とか認知症の方は、最初は軽い事故で、物損事故で済んでいるけどだんだん人身事故に至るということもあるわけでござ
○参考人(三野進君) お答えさせていただきます。 大きく改善すると思います。症状という形で的確に運転に危険を及ぼすような症状をポイントを当てれば、病気そのものが全てが危険であるということの偏見や差別がなくなりますし、その症状が出れば医療機関に通って、医師、治療関係の中で解決することもできるだろうと思いますし、御本人もそれに向けて努力すると、今先生がおっしゃられた自己管理という問題も出てくるだろうと思います。 今の状況であれば、ま
○参考人(三野進君) ありがとうございます。 この要望書は再要望書となっておりまして、本来、最初は要望書は三条二項を削除してほしいというお願いでございました。衆議院の法務委員会の御議論で相当このところについて突っ込んで議論をしていただきまして、法務大臣や政府側の答弁で病気の症状に着目すると何度も言われ、そのことについても国民に周知徹底するということがありました。ならば、病気の症状というふうに、そういう趣旨があるのであればちゃんと法文
○参考人(三野進君) 先ほどから申し上げておりますように、認知症の場合は現在、絶対的な欠格になっております。統合失調症については免許を与えることができる相対的な欠格になっておりますけれども、それでもやはり根拠はございません。発作性の疾患とか、あるいはどんどん総合的な知能の低下が起こるようなそういう病態とは違いますので、そういう意味で、なぜあえて危険運転あるいは運転の不適性になるような病気として統合失調症が定められたのか、全く我々は理解で
○三野参考人 ございません。精神疾患に限らずどんな病気であっても、ひどく体調が不良のとき、不調のときには運転能力に支障を及ぼします。あえて病名を挙げるということは差別にすぎないと思います。
○三野参考人 仰せのとおりで、過労運転を精神疾患による症状という言葉に置きかえれば三つの指摘は全て当てはまると思います。
○三野参考人 精神科医としてお答えを申し上げたいと思います。 結論から先に申し上げますと、こうした精神疾患にある人の自動車運転が危険であるとは言えないと思います。 まず第一には、臨床的には、これらの病気にある人は一時的に認知機能や感情や行動が不安定になることがあり、それらを我々は急性精神病状態というふうに呼んでおります。その際には、確かに運転をすることは危険を伴うということがありますけれども、それはあくまで一時的なものでございま
○三野参考人 急性精神病状態を生じないままに経過する人ははるかに多いというふうに思います。 例えば、さきに挙げられました病気の中で最も多数を占めるのは、現に今治療を受けている方で百万人を超える単極性のうつ病でありますけれども、つまり、うつ病だけで、時々繰り返しますけれども、躁の状態のないという方々ですが、その方の大半は急性精神病状態を一生涯経験いたしません。 急性精神病状態は、通常の運転のみでなく、ほかの生活機能にも影響を及ぼし
○三野参考人 統合失調症や躁うつ病と危険運転との関係を示す医学的な根拠は、私ども何度も申し上げておりますが、ありませんし、運転不適正となる症状を特定するのは不可能であるというふうに思っております。 統合失調症や躁うつ病などの精神症状に限らず、病気であれば必ず多くの症状が出ます。例えば、統合失調症であれば、幻聴などの幻覚、考えが支配されるという妄想、被害妄想、激しい精神運動興奮、あるいは無気力、無為といった多くの症状があるわけでござい
○三野参考人 幻覚の症状を伴う精神疾患は、ほかに多数ございます。 まず、道路交通法の別項で考慮されている疾患でいいますと、アルコールの乱用やその急激な中断によって引き起こされるいわゆる離脱症状の精神障害では激しい幻視が出ます。アルコール以外の違法薬物や最近はやりの違法ドラッグでもこうした症状が多く出ます。また、認知症の一部でもこうした症状が出ます。躁うつ病でもやはり精神症状としての幻覚が出ることがございます。 次に、道路交通法で
○三野参考人 残念ながら、道路交通法はそのようなことは全く示していないというふうに私どもは考えております。 事前に資料としてお配りいたしました、道路交通法の欠格条項を書いたプリントをごらんいただきたいと思います。 横路先生が先ほどおっしゃられましたように、二〇〇一年の欠格条項の見直しで、それまで運転免許の絶対的欠格であった精神病者は、道路交通法の中で、幻覚を伴う病気と症状で規定されました。これは内閣府令のとおりでございます。
○三野参考人 ございません。うつ病の極期、つまり最も重篤な時期であれば、抑うつ気分とか焦燥感で正常な判断ができないことがありますが、こうした場合には、通常、意欲の減退やうつの症状のために行動がうまくできませんので、運転をされない。専門的には制止と言いますけれども、運転ができない状態となろうと思います。 また、こういう時期に、残念ながら自殺をはかる方がおいでになりますけれども、例えば自動車を運転してどこかにぶつけるとか他人を巻き添えに
○三野参考人 先ほどから申し上げておりますように、精神疾患の症状が正常な運転に支障が出る経過や機序というものは、ほかの病気と何ら変わるところがございません。精神疾患に特異的な症状があったとしても、運転に与える影響は、寝不足であったり、慢性疲労状態であったり、不注意であったりするもので、特定できるものではないだろうと思います。 法制審議会刑事法部会で、精神疾患の症状が危険運転に与える影響について、言及はたった一度しか行われておりません
○三野参考人 先ほどの法制審議会の例示でもわかりますように、おそれの状態というのは、通常の病気の状態、症状による影響と何ら変わることがございません。過労や寝不足、注意力の低下への自覚というのは極めて主観的な判断でございまして、到底医学的に判定できるものではありません。精神疾患だから特定できるものではございません。 医師の指導があるから、服薬をきちんとしているから、おそれの状態を自覚して避けることができる、このような注意義務を精神疾患
○三野参考人 何度も申し上げて申しわけございません。 道路交通法の第六十六条で、過労、病気、薬物の影響による運転の禁止が定められて、あらゆる病気、疾患について危険な運転をしないように注意義務も課せられております。罰則も設けられております。 先ほどから何度も申し上げておりますように、精神疾患であっても、病気の症状が運転に与える影響は全く同じ経過で起きます。また、精神疾患の症状がほかの病気に比べて著しく危険に至りやすいという統計的な