三野進 に関する国会発言
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○参考人(三野進君) 先ほどから申し上げておりますように、認知症の場合は現在、絶対的な欠格になっております。統合失調症については免許を与えることができる相対的な欠格になっておりますけれども、それでもやはり根拠はございません。発作性の疾患とか、あるいはどんどん総合的な知能の低下が起こるようなそういう病態とは違いますので、そういう意味で、なぜあえて危険運転あるいは運転の不適性になるような病気として統合失調症が定められたのか、全く我々は理解で
○参考人(三野進君) ありがとうございます。 この要望書は再要望書となっておりまして、本来、最初は要望書は三条二項を削除してほしいというお願いでございました。衆議院の法務委員会の御議論で相当このところについて突っ込んで議論をしていただきまして、法務大臣や政府側の答弁で病気の症状に着目すると何度も言われ、そのことについても国民に周知徹底するということがありました。ならば、病気の症状というふうに、そういう趣旨があるのであればちゃんと法文
○谷亮子君 ありがとうございます。 この無免許運転への罰則というのは更にその厳罰化といったことをやはり求めていかなければならないと思いますし、今までこういったことがなかったということがこうした重大な事故につながっていった基本的な根本としてあると思いますので、今後、やはり更なる法律を作っていくと、新たに作っていくという観点からも取組をしていかなければならないというふうに私も思っています。また来週十九日にも、参議院の法務委員会の方も予定
○参考人(三野進君) お答えさせていただきます。 大きく改善すると思います。症状という形で的確に運転に危険を及ぼすような症状をポイントを当てれば、病気そのものが全てが危険であるということの偏見や差別がなくなりますし、その症状が出れば医療機関に通って、医師、治療関係の中で解決することもできるだろうと思いますし、御本人もそれに向けて努力すると、今先生がおっしゃられた自己管理という問題も出てくるだろうと思います。 今の状況であれば、ま
○参考人(三野進君) お答えさせていただきます。 先ほどの、先生がおっしゃられた患者の自己管理ということになりますが、先ほどの有田先生の御質問にもありましたけれども、やはり事故を起こされる方というのは大体同じパターンで何回も繰り返される方が多いわけでございます。病気にかかわる方でもやはりそういうことが、特にアルコール依存症の方とか認知症の方は、最初は軽い事故で、物損事故で済んでいるけどだんだん人身事故に至るということもあるわけでござ
○参考人(三野進君) 最後の御質問ですけれども、データ、つまり交通事故と精神疾患を具体的に研究対象としたそういう論文は、本当に日本で幾ら調べてもございません。 ただ、注意欠陥性多動性障害という児童の障害がございますけれども、この方々が青年期に入って運転免許を取ったときに事故傾性があるという、事故に至る可能性が非常に高いというデータはアメリカなどで論文で出ておりますし、診断基準の中にも、要するに向こう見ずな運転をしやすいということはあ
○参考人(三野進君) 私でよろしいでしょうか。 先ほど言いましたアルコール依存の問題に関して言えば、やはり依存というのはなかなか治らない病気で、何度も同じ行動を繰り返しますので、事故傾性がある、事故に傾く可能性がありますので、そこはやはり教育をして、なおかつアルコールから脱していく治療をするということが非常に強く要請されるところであります。精神病に関しては、そういう事故傾性があるような方の行動パターンを示す場合には、それに至らない治
○参考人(三野進君) お答えになるかどうか分かりませんが、我々医師が常識と思っている状態や症状のカテゴリーというのと、一般の方が考えているのと、あるいは法制審議会の議論をお読みして刑法学者の方が考えているのと、随分懸け離れているなというのが印象でございます。 状態と症状、どう違うかというと、厳密に言えば難しいところがあります。てんかんの発作性、意識を失うような病気と、私どもの担当しております精神疾患のようにずっと同じ症状がある場合と
○参考人(三野進君) 石井先生の御質問にお答えになるかどうか分かりませんが、私どもの専門の立場から申し上げたいと思います。 少なくとも、第三条の第一項の酒気帯び及び薬物の影響によるものについては、厳罰化することによって大きな刑罰による効果があるだろうと思います。しかし、病気によるものについては、対象を明確に限定をする、あるいは的確に押さえていないので、かえって広い範囲を押さえることによってむしろ厳罰化の効果は達しないのではないかとい
○石井準一君 おはようございます。自由民主党の石井準一です。 本日、参考人としてお越しくださった四名の皆さん、それぞれのお立場での見地、御意見をお伺いすることができ、大変貴重な時間となりました。ありがとうございます。 不幸にして交通事故に遭われた被害者、家族の苦しみはもちろんですが、同様に、加害者となった方、その家族もまた耐え切れぬ自責や社会からのバッシングなど、想像を絶する困難に苦しみを感じられている心中を察すると、私自身心も
○参考人(三野進君) おはようございます。公益社団法人日本精神神経学会の三野と申します。 本日は、このような場で発言する機会をいただき、厚く御礼を申し上げます。 悪質で無責任な危険運転の結果、あってはならない痛ましい人身事故があり、将来ある子供さんや多くの方々の命が奪われました。改めて哀悼の意を表しますとともに、このような事故をなくし、無責任で危険な運転がどれほど重大な結果に至るのかを国民に認識していただくために本法案が提起され
○委員長(荒木清寛君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席をいただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授塩見淳君、京都交通事故被害者の会古都の翼小谷真樹君、公益社団法人日本てんかん協会副会長久保田英幹君及び公益社団法人日本精神神経学会法委員会主担当理事三野進君でございます。
○横路委員 どうぞよろしくお願いをいたします。 本法案は、鹿沼の意識障害による事故、それから京都は、無免許で、過労による仮睡状態での事故ということで大変たくさんの小学生が亡くなるという、まことに痛ましい事故でございました。 こういう事故をなくしたいという思いはみんな共通のものだというように思いますが、しかし、本法案で本当に防ぐことができるんだろうか、逆にいろいろな問題が起きるんじゃないかという心配をされている方もたくさんおられま
○江崎委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 なお、本日、参考人として公益社団法人日本てんかん協会副会長久保田英幹君、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長川崎洋子君及び公益社団法人日本精神神経学会理事三野進君に御出席をいただくことになっております。 —————————————