「上冨敏伸」の過去の国会発言

発言数 77件

初発言日: 2014-03-07  /  最新発言日: 2015-09-03  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2015-09-03 参議院

内閣委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 損害賠償命令制度は、犯罪による被害の弁償に関する民事紛争を簡易迅速に解決するために、犯罪被害者等の申立てにより、刑事事件の裁判所が刑事事件の証拠を利用して損害賠償を命じる裁判を行うという制度でございます。

2015-08-04 参議院

内閣委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) まず、我が国の強姦罪の法定刑は三年以上二十年以下の懲役とされております。他方、諸外国の法制度を網羅的に把握しているものではございません。また、各国の性犯罪の構成要件や法定刑の定め方も様々でございますので、一概に比較することは難しい面がございますが、強姦罪に相当すると考えられる罪の法定刑について申し上げますと、例えばドイツでは二年以上十五年以下の自由刑、フランスでは十年以上十五年以下の拘禁刑、イギリスでは終身刑

2015-08-04 参議院

内閣委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 法務省におきましては、ただいま御指摘がありましたように、昨年十月以降、性犯罪の罰則に関する検討会を開催しており、本年八月六日に次回の検討会が予定されております。 法務省といたしましては、性犯罪の罰則につき、この検討会の結果を踏まえつつ、できるだけ早期に検討の上、法務省としての方針を決定し、法改正等必要な措置について臨みたいと考えております。

2015-07-06 参議院

行政監視委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) お答え申し上げます。 禁錮以上の実刑判決を受けた被告人につきましては、いわゆる必要的保釈を規定しております刑事訴訟法の八十九条は適用されません。他方、いわゆる職権保釈について規定しております同法第九十条は適用され、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」ものとされております。 職権保釈を許すか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でありまして、具体的にどのような

2015-07-06 参議院

行政監視委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 検察官は、刑事訴訟法の第二百二十三条一項に基づきまして、公訴提起の前後を問わず、犯罪を捜査するについて必要があるときは、任意捜査の方法の一つとしてDNA型鑑定などの鑑定を嘱託することができるものとされております。 検察官が同項に基づいて鑑定を嘱託する場合には、公訴提起の後であっても、裁判所又は弁護人に対して鑑定を嘱託することを事前に伝えなければならないということにはされていないと承知しております。

2015-07-06 参議院

行政監視委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) まず、現在公判係属中の具体的な事件についてのお答えとしては差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますが、公判の状況や鑑定資料の残存状況などに鑑みて、検察官が独自に鑑定をすることを差し控えた方がよいと考えられる場合があり得ないわけではないと思われますが、一般的には、検察官が裁判所又は弁護人に対して事前に伝えずに鑑定を嘱託することが直ちに問題であるとは考えておりません。

2015-06-18 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 検察当局におきましては、営業秘密侵害事犯の捜査に当たって、警察等の関係機関と緊密に連携を取り、刑事訴訟法などによって認められております様々な捜査手法を用いて適切に証拠収集等の捜査を遂行してきております。 今後とも、御指摘のような捜査手法を用いるかどうかも含めて適切に判断し、営業秘密侵害事犯の捜査を遂行していくものと考えております。

2015-06-18 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 現在、別に御審議いただいております刑事訴訟法の一部を改正する法律案におきまして、一定の事件について検察官と被疑者、被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をするなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件について、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して不起訴にしたり、より軽い罪名で起訴したり、一定の軽い求刑をするなどの取扱いをする制度、合意制度

2015-06-18 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 御指摘のとおり、被疑者、被告人が一定の協力行為をすることを約束するとともに、これに対応して検察官が被疑者、被告人に対して被疑者、被告人の事件を不起訴にしたり、あるいは一定の軽い求刑をするなどの取扱いをするということを合意するという制度でございます。

2015-06-18 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 公判段階のことについて申し上げたいと思います。 平成二十三年六月八日に公布され、十二月一日から施行された不正競争防止法の一部を改正する法律によりまして、刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置が講じられております。 まず検察官は、営業秘密侵害罪に係る事件について証拠を開示するに当たりまして、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることによって被害者等

2015-06-15 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。 すなわち、少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題は、現在保護処分に付することができる十八歳、十九歳の者について一律に保護処分に付し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべき

2015-06-10 衆議院

内閣委員会

○上冨政府参考人 不正指令電磁的記録供用罪といいますのは、いわゆるコンピューターウイルス等による害悪を社会に拡散させる行為を処罰するものでございます。 そして、この供用罪が成立するためには、いわゆるコンピューターウイルス等を情を知らない第三者の電子計算機で実行され得る状態に置くことで足り、コンピューターウイルス等が実行されて現実に何らかの被害が生じる必要はないものとされております。 そして、その法定刑につきましては、刑法に定めら

2015-06-05 衆議院

経済産業委員会

○上冨政府参考人 まず、起訴に当たっての考え方についてでございますが、一般論として申し上げますと、我が国の検察実務におきましては、的確な証拠によって有罪判決を得られる高度の見込みがある場合、すなわち、法廷において合理的な疑いを超える立証ができると判断した場合に初めて起訴をするという運用が実務上は定着しているものと承知しております。 そして、検察当局におきましては、お尋ねの罪に係る事件を含めまして、刑事事件として取り上げるべきものがご

2015-06-05 衆議院

経済産業委員会

○上冨政府参考人 個別の犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべき事柄でありますけれども、検察当局といたしましては、刑罰法令がございます以上、その法令に違反する行為があったかどうかについては、犯罪として取り上げるべきものとして考える場合には、十分に捜査を行って、必要な処分を行うものと承知しております。 〔委員長退席、富田委員長代理着席〕

2015-05-14 参議院

総務委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) お尋ねの位置情報の取得が、携帯電話端末から携帯電話会社へのコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報が表示された画面を五官の作用によって認識するものであるといたしますと、その性質は現行刑事訴訟法上の検証に当たると考えられます。 また、携帯電話端末の位置情報の取得は、通信の内容を知るためにこれを受ける行為ではありませんので、通信傍受法による傍受には該当せず、刑事訴訟法第二百十八条に基づき裁判官が検証許

2015-05-12 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(上冨敏伸君) 検察におきましては、認知症の疑いのある被疑者による事件を処理するに当たりましては、必要に応じて精神鑑定を実施するなどして、被疑者の刑事責任能力の有無や程度についても十分勘案した上で適切な処分を行うように努めているものと承知しております。 また、検察におきましては、認知症に罹患している方を含め、罪を犯した高齢者、障害者等の円滑な社会復帰の支援や再犯の防止を図るため、捜査や公判の段階で釈放される起訴猶予あるい

2015-04-21 衆議院

総務委員会

○上冨政府参考人 御指摘のガイドラインは、捜査機関が令状によって位置情報を電気通信事業者から取得することが現行の刑事訴訟法上も可能であるということを前提とした上で、電気通信事業者を所管される総務省において、同事業者が捜査機関から位置情報の取得を求められた場合における対応について定めた指針であると承知しております。 刑事訴訟法は捜査機関の権限などを定めるものでありますが、御指摘のガイドラインの規定は、その文言を拝見しますと、みずから個

2015-04-15 衆議院

文部科学委員会

○上冨政府参考人 まず、告発状の取り扱いに関するお尋ねでございますが、そのお尋ねの点につきましては、捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。 また、その点に関する問い合わせ等があったかというお尋ねについてでございますが、これにつきましても、個別の案件に関し特定の告発を前提としたものでありまして、捜査機関の活動内容にかかわる事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきます。

2015-04-15 衆議院

文部科学委員会

○上冨政府参考人 法務当局は、閣僚の国会答弁を網羅的に把握する立場にはございませんし、また、ただいま、お答えする立場にもないものと考えております。 何らかの発言が捜査に影響を与えるのではないかというお尋ねについてですが、捜査機関の活動内容にかかわる事柄でありますので、その点のお答えは差し控えさせていただきます。 なお、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨に、刑事事件として取り

2015-04-15 衆議院

文部科学委員会

○上冨政府参考人 まず、具体的な犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、なお一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。(発言する者あり)

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