上冨敏伸 に関する国会発言

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2015-09-03 上冨敏伸 内閣委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 損害賠償命令制度は、犯罪による被害の弁償に関する民事紛争を簡易迅速に解決するために、犯罪被害者等の申立てにより、刑事事件の裁判所が刑事事件の証拠を利用して損害賠償を命じる裁判を行うという制度でございます。

2015-08-04 上冨敏伸 内閣委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 法務省におきましては、ただいま御指摘がありましたように、昨年十月以降、性犯罪の罰則に関する検討会を開催しており、本年八月六日に次回の検討会が予定されております。  法務省といたしましては、性犯罪の罰則につき、この検討会の結果を踏まえつつ、できるだけ早期に検討の上、法務省としての方針を決定し、法改正等必要な措置について臨みたいと考えております。

2015-08-04 上冨敏伸 内閣委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) まず、我が国の強姦罪の法定刑は三年以上二十年以下の懲役とされております。他方、諸外国の法制度を網羅的に把握しているものではございません。また、各国の性犯罪の構成要件や法定刑の定め方も様々でございますので、一概に比較することは難しい面がございますが、強姦罪に相当すると考えられる罪の法定刑について申し上げますと、例えばドイツでは二年以上十五年以下の自由刑、フランスでは十年以上十五年以下の拘禁刑、イギリスでは終身刑

2015-07-06 上冨敏伸 行政監視委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) まず、現在公判係属中の具体的な事件についてのお答えとしては差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、一般論として申し上げますが、公判の状況や鑑定資料の残存状況などに鑑みて、検察官が独自に鑑定をすることを差し控えた方がよいと考えられる場合があり得ないわけではないと思われますが、一般的には、検察官が裁判所又は弁護人に対して事前に伝えずに鑑定を嘱託することが直ちに問題であるとは考えておりません。

2015-07-06 上冨敏伸 行政監視委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 検察官は、刑事訴訟法の第二百二十三条一項に基づきまして、公訴提起の前後を問わず、犯罪を捜査するについて必要があるときは、任意捜査の方法の一つとしてDNA型鑑定などの鑑定を嘱託することができるものとされております。  検察官が同項に基づいて鑑定を嘱託する場合には、公訴提起の後であっても、裁判所又は弁護人に対して鑑定を嘱託することを事前に伝えなければならないということにはされていないと承知しております。

2015-07-06 上冨敏伸 行政監視委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) お答え申し上げます。  禁錮以上の実刑判決を受けた被告人につきましては、いわゆる必要的保釈を規定しております刑事訴訟法の八十九条は適用されません。他方、いわゆる職権保釈について規定しております同法第九十条は適用され、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」ものとされております。  職権保釈を許すか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でありまして、具体的にどのような

2015-06-18 上冨敏伸 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 公判段階のことについて申し上げたいと思います。  平成二十三年六月八日に公布され、十二月一日から施行された不正競争防止法の一部を改正する法律によりまして、刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置が講じられております。  まず検察官は、営業秘密侵害罪に係る事件について証拠を開示するに当たりまして、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることによって被害者等

2015-06-18 上冨敏伸 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 御指摘のとおり、被疑者、被告人が一定の協力行為をすることを約束するとともに、これに対応して検察官が被疑者、被告人に対して被疑者、被告人の事件を不起訴にしたり、あるいは一定の軽い求刑をするなどの取扱いをするということを合意するという制度でございます。

2015-06-18 上冨敏伸 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 現在、別に御審議いただいております刑事訴訟法の一部を改正する法律案におきまして、一定の事件について検察官と被疑者、被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をするなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件について、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して不起訴にしたり、より軽い罪名で起訴したり、一定の軽い求刑をするなどの取扱いをする制度、合意制度

2015-06-18 上冨敏伸 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 検察当局におきましては、営業秘密侵害事犯の捜査に当たって、警察等の関係機関と緊密に連携を取り、刑事訴訟法などによって認められております様々な捜査手法を用いて適切に証拠収集等の捜査を遂行してきております。  今後とも、御指摘のような捜査手法を用いるかどうかも含めて適切に判断し、営業秘密侵害事犯の捜査を遂行していくものと考えております。

2015-06-15 上冨敏伸 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。  すなわち、少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題は、現在保護処分に付することができる十八歳、十九歳の者について一律に保護処分に付し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべき

2015-06-10 井上信治 内閣委員会 衆議院

○井上委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  内閣の重要政策に関する件、特に年金情報流出問題・サイバーセキュリティについて調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、参考人として日本年金機構理事長水島藤一郎君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、警察庁警備局長高橋清孝君、特定個人情報保護委員会事務局長其田真理君、総務省

2015-06-05 江田康幸 経済産業委員会 衆議院

○江田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、不正競争防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官三角育生君、警察庁長官官房審議官島根悟君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、経済産業省大臣官房審議官平井裕秀君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君及び特許庁総

2015-05-20 井上信治 内閣委員会 衆議院

○井上委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣府大臣官房政府広報室長別府充彦君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁生活安全局長辻義之君、金融庁総務企画

2015-05-14 上冨敏伸 総務委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) お尋ねの位置情報の取得が、携帯電話端末から携帯電話会社へのコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報が表示された画面を五官の作用によって認識するものであるといたしますと、その性質は現行刑事訴訟法上の検証に当たると考えられます。  また、携帯電話端末の位置情報の取得は、通信の内容を知るためにこれを受ける行為ではありませんので、通信傍受法による傍受には該当せず、刑事訴訟法第二百十八条に基づき裁判官が検証許

2015-05-12 上冨敏伸 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) 検察におきましては、認知症の疑いのある被疑者による事件を処理するに当たりましては、必要に応じて精神鑑定を実施するなどして、被疑者の刑事責任能力の有無や程度についても十分勘案した上で適切な処分を行うように努めているものと承知しております。  また、検察におきましては、認知症に罹患している方を含め、罪を犯した高齢者、障害者等の円滑な社会復帰の支援や再犯の防止を図るため、捜査や公判の段階で釈放される起訴猶予あるい

2015-04-21 桝屋敬悟 総務委員会 衆議院

○桝屋委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、電気通信事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長安藤友裕君、総合通信基盤局長吉良裕臣君及び法務省大臣官房審議官上冨敏伸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2015-04-15 福井照 文部科学委員会 衆議院

○福井委員長 これより会議を開きます。  文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長佐野太君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長関靖直君、初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君、高等教育局私

2015-04-07 上冨敏伸 文教科学委員会 参議院

○政府参考人(上冨敏伸君) インターネット上への掲載につきましては、少年法第六十一条の新聞紙その他の出版物には当たらず、直接的には同条による禁止の対象とはされておりません。しかしながら、本条は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することを趣旨とする規定でありまして、インターネット上での情報流布行為につきましてもこのような趣旨は尊重されるべきものであると考えております。

2015-03-27 福井照 文部科学委員会 衆議院

○福井委員長 引き続き、文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房教育再生実行会議担当室長高橋道和君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、内閣府大臣官房審議官中川健朗君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君及び高等教育局私学部長藤原誠君の出席を求め、説明