外交防衛委員会
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の明示的に確認したかということに関しましては、全体として日本の立場を説明したという中で向こうが理解をしたという御理解、つまり、第四条約について特に議論した、そういうセッションを設けたということはございませんが、全体の立場としてそれが理解されたということは、我々は確信を持っております。
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発言数 135件
初発言日: 2002-02-15 / 最新発言日: 2017-06-08 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の明示的に確認したかということに関しましては、全体として日本の立場を説明したという中で向こうが理解をしたという御理解、つまり、第四条約について特に議論した、そういうセッションを設けたということはございませんが、全体の立場としてそれが理解されたということは、我々は確信を持っております。
○政府参考人(上村司君) 今後、個別の事態につきましては、我々、この協定の適用については個別に判断をしたいと思います。 今委員の御指摘のような、例えば入植地及びそれから占領地の壁でございますね、こういったものに関わるものにつきましては、この協定のいろんなところに、例えばそういう人権的なものに配慮するような箇所を幾つもちりばめておりまして、イスラエルの企業が国際法に反する、あるいは国際的な我々の関心に反するような活動をするものにつきま
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 交渉の過程で日本政府の、今大臣から申し上げましたような基本的な立場、これは西岸を含みます、そういう立場については繰り返し説明をしております。そういう意味で、直接お答えするとすれば、西岸も含めて説明をしていると、こういうことでございます。
○政府参考人(上村司君) これは、今後の企業の活動にもよると思いますけれども、今回の投資協定の領域の範囲ということにつきましては、イスラエルの主権を、それから大陸棚、経済的排他水域と、こういうものに限ると、こういう定義でございます。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 入植地に関わる、特にこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクという意味におきましては、今の委員の御指摘の入植地以外の活動地域、これにつきましては、例えば治安のリスクですとかそういうのはあるかと思いますけれども、この協定の、あるいはこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクについては、私はないと判断をいたします。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 先ほど大臣より御答弁ありましたように、占領地におけるイスラエルの実際上行っていること、特に占領地行政と言ってよいかと思います。これは、法的な整理を我々しますと、やはり領域主権に基づく国家管轄を行使しているということは決して認められないということだと思います。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 この協定の中には、例えば合同委員会というメカニズムもあります。いろんな問題が起こったときに両国政府がこの協定の義務に基づいて話合いをする機会もございます。 今委員の御指摘の、ゴラン高原ですとか、イスラエルが単独で、自ら国内法の根拠で、国際法に反してあるいは国際社会の意思に反して管轄権を主張しているということにつきましては、大臣からも何度も御答弁ありましたように、国際法では認められて
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 イスラエルによる入植活動につきましては、特に昨年来以降、委員御指摘のとおり、増加傾向にございます。我々のつかんでいる情報では、二〇一六年十二月から本年三月にかけまして、約八千八百八十棟の住宅建設計画を承認したものと承知しております。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 パレスチナから見てということでございますか。 あくまでも、この投資協定の範囲につきましては、先ほど来大臣より御答弁申し上げているとおりであります。いわゆる西岸あるいは入植地、こういったところを対象とするものではありません。 したがいまして、パレスチナからは、この投資協定に関しまして何らかの問題提起があったということは、そういう事実はございません。
○政府参考人(上村司君) お答えいたします。 我が国は、入植地を含む第三次中東戦争の全占領地につきまして、国際法及び国連安保理決議二百四十二号及び同第三三八号等に違反していることから、イスラエルの領域とは認めておりません。 また、我が国は、イスラエルの入植活動は国際法違反であるとの立場を累次鮮明にしてきております。二〇一四年の国連人権理事会で採択されましたイスラエル入植地に関する決議では、いわゆる入植地ビジネスへの関与による人権
○政府参考人(上村司君) お答えいたします。 政府といたしましても、イスラエル企業との関係構築を検討する日系企業と面談する機会などを捉えまして、あるいは外務省のホームページ、在イスラエル日本大使館ホームページ上などを通じまして、占領地や入植地における活動を含むビジネスを行う場合には、金融上、風評上及び法的なリスクに十分留意する必要がある旨、情報提供を行っております。 この協定上保護の対象となる企業は、締約国の関係法令に基づいて設
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 せんだっての議論でも御紹介をいたしましたけれども、このビジネスと人権に関する指導原則につきまして、これは、これに基づきまして現在関係省庁の間で国別行動計画の作成の協議を行っているところでございます。こういう計画の作成を通じまして、広く内外に周知をしていく考えでございます。 さらに、先ほども御説明をいたしました、こういう危険、リスクにつきましては、外務省ホームページあるいは在イスラエ
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 日本・イスラエル租税条約第三条で定義されていますイスラエルの地理的範囲及び日本・イスラエル投資協定第一条で定義されておりますイスラエルの領域というのは、いずれも、イスラエルが国際法及び国内法令に従って主権等を行使する範囲に限定することが確保されております。 したがいまして、その対象とする範囲に相違はなく、いずれも、同じイスラエルの領域、排他的経済水域及び大陸棚を意味しているものでございます
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのイスラエルとの投資協定の意義でございますが、先ほど委員の方から御指摘がございましたとおり、イスラエルは、例えば対GDP比で世界トップクラスの研究開発費を長期にわたって拠出をし続けるなど、例えば、情報技術、医療などの分野においては、世界でもトップクラス、最先端技術を有する技術大国ではございます。 また、国内には、多国籍企業の研究開発拠点などが集積しておりまして、特に、サイバーセキュリ
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、政府といたしましても、イスラエル企業との関係構築を検討する日系企業と面談する機会などを捉えまして、あるいは外務省のホームページ、それから在イスラエル日本大使館のホームページ上などを通じまして、占領地あるいは入植地における活動を含むビジネスにおきましては、金融上、風評上、あるいは法的なリスクにつきまして、十分留意する必要がある旨、情報提供を既に行いつつございます。
○上村政府参考人 繰り返しの御答弁になりますが、イスラエルの入植活動は国際法違反であります。我が国がこれに支援を与えるべきでないことは明らかでございます。 委員御指摘の、入植地でビジネスを行うイスラエル企業あるいは入植地で設立をされたイスラエル企業への具体的対応についてのお尋ねでございます。 これは、個々の事例に即して今後検討する必要があると思いますけれども、本協定の解釈、適用に当たりましても、我が国の対応が国際法違反の活動を促
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年の二月、産品、サービス、娯楽及び公共の場への入場差別禁止法を改正する法案がイスラエル国会で可決されたものと我々も承知をしております。 これは、我々も大変注意深く情報収集を続けておりますが、非常に新しい導入の法律でありまして、この法律にかかわります具体的な施行の態様につきましては、いまだイスラエルにおいて検討が行われておりまして、明らかになっておりません。引き続きまし
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 日・サウジ関係について特にお答えを申し上げたいと思いますが、二〇一六年十月に、活性化しております日・サウジ関係を初めとしまして、中東諸国との経済交流等をさらに幅広い分野で強化するべく、関係省庁が一体となって取り組みを進めていくための枠組みといたしまして、委員御指摘の日・中東経済交流等促進会議というのが立ち上げられております。これは既に二回ほど開催しておりますけれども、今後とも、この会議におきま
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、我が国と湾岸協力理事会、GCCとの関係は非常に重要でございまして、二〇〇六年の九月から、委員御指摘のような問題意識で交渉を開始しております。 二〇〇九年三月までに二回の正式会合と四回の非公式会合を行いました。しかし、残念ながら、二〇〇九年七月、GCC側がFTA政策全体を見直すということで、我が国を含む全てのFTA交渉を一旦延期してございます。これが、二〇一四年三月にこの見直
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 イランとの間での受刑者移送条約の意義でございますけれども、イランの受刑者の数は、相当数日本におります。一部イランの受刑者に対するアンケートも行っておるところでございますけれども、本国にいる近親者との面会も容易でなく、言語、習慣、宗教の違いによる生活上の困難を生じる、日本におけるイラン人受刑者につきましても、中東の国ということもありまして、特に食事や言葉、宗教などの差異が大きい、したがっ