「上村進」の過去の国会発言

発言数 270件

初発言日: 2013-04-04  /  最新発言日: 2016-05-19  /  1 ページ目 / 全体 14ページ

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2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) 御指摘のとおり、総務省のパーソナルデータの研究会ではスモールスタートという言葉が使われております。 これは、もちろん今回の御提案の法案の目的でございます匿名加工情報を導入いたしましてビッグデータ等を活用して新たな産業に結び付けるというこの必要性はある一方で、国民に不安を生じさせない形で導入していく必要があるということもこの中で、報告書の中で言われているところでございます。そうした文脈からいたしますと、一方的

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えをいたします。 要するに、一言で申し上げますと、非識別加工情報の加工はそれなりの人手も時間も掛かるものでございまして、そういう意味では行政資源を使って御提供申し上げるということでございますので、これは国民からいただきました財源を使うということでございますので、それについては回収をさせていただくと。そういう意味で、掛かった実費、大きなものは人件費だろうと思ってございますけれども、それをいただくということ

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) 外国の場合は、先ほどの御答弁ともちょっと重なるんですが、行政機関から特に非識別加工情報のようなものを提供するという制度はないと承知しておりますので、そういう意味では、非識別加工に掛かる経費というのはないのではないかなと思っております。 それで、今御指摘いただきました、どの範囲までを取るかということでございますけれども、なかなか、例えば事前の相談まで入れるのか、それから契約のフォローアップまで入れるのかと、い

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。 非識別加工情報と申しますのは、行政機関が保有する個人情報、これを適正に加工することによりまして、特定の個人、これを識別できないようにした上で民間事業者に提供するものでございます。 したがいまして、個人情報保護法で言います匿名加工情報、それから今回の非識別加工情報は、双方とも特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工したものである点、この点で共通しております。提供を

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) まず、行政機関がどのようなパーソナルデータを持っているかということでございますけれども、それぞれの行政機関等の所掌事務に応じて多種多様なものがございます。幾つか例を申し上げれば、まず、法令に基づきまして申請、届出等により提出されたものがございます。それから、行政機関等がサービス提供主体となりまして、このサービスの相手方の個人情報を管理するために保有しているものもございます。その他、各種相談対応に係るもの、それか

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) 御指摘いただきましたように、この改正案によります非識別加工情報の提供制度に関しましては、民間事業者から積極的に提案をいただくことが極めて重要なわけでございます。このため、この法案、御審議いただいている法案の第五十一条の二では、民間事業者に対する情報提供等を規定しているところでございます。 また、今回、法案の成立をいただきましたならば、施行に向けまして各種説明会を開催するですとか、ホームページ、それから広報誌

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まず、監督機関の方からちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、今回の改正案では、非識別加工情報が行政機関等から民間事業者に提供されるものでございまして、そういう意味で、国の行政部門と民間部門の監視、監督、これを同じ機関が行うことが合理的であろうということから、個人情報保護委員会にこの部分は一元化するということにしているわけでございます。 他方で、行政機関等における個人情

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 この資料で御説明いただきましたように、まずこの三角形のてっぺんにありますのが昨年改正をされました個人情報でございまして、これは各機関、各主体ごとの個人情報に通ずる通則的なまず基本理念、基本的なところを定めると同時に、この三角形の左下半分、民間部門については、これがそういう意味では個々を規制する法律となっているわけでございます。 どうしてこういうことになっているかということをちょっと御

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 御指摘のとおり、こうした行政機関等が持っています情報を利活用、公開する法律あるいは政策というのはいろいろあるわけでございます。これは当然のことながら、それぞれの趣旨、目的から、別の制度や取組として設けられ運用されているものでございますが、今回御提案を申し上げております非識別加工情報、この提供制度というものをどのような法的な枠組みで措置するかにつきましては十分検討を重ねてきたところでござい

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えをいたします。 今回の法案、御提案申し上げている法案では、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、そうした本来の目的は変更することなく、従来制度的な位置付けがなかった個人情報の適切な利活用に向けた道、これを開こうとするものでございまして、個人の権利利益の保護それから利活用の推進、この二つの調和の取れた法制度として立案しているものでございます。 それで、委員御指摘のように、今回の改正案につきまして、

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まさに委員御指摘のとおり、行政機関は民間からの提案を審査する、その上で基準に合致したものを提供するということでございますけれども、まずこの提案募集につきましてですけれども、まず対象となる、提案の対象となる個人情報を、まず個人情報ファイル簿が作成、公表されているものとした上で、そのほかの条件もございますが、提案対象となる個人情報ファイルを国民に明らかにする、そういう責務はあるわけでございま

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えをいたします。 今委員御指摘をいただきましたように、このお諮りをしている改正案の四十四条の五では、民間事業者からの提案、どういう提案内容を受け付けるかということを書いてあるわけでございます。また、その次の第四十四条の六では、この提案者に係る欠格事由というものを定めております。これは六号ございまして、未成年者、破産決定を受けて復権を得ない者、その他条項があるわけでございますが、この中に、外国企業であるこ

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 この法律で、現行法でございますが、に言う保有個人情報とは、現行法二条三項に定義があるわけでございまして、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有している行政文書ということになってございます。 したがいまして、今の委員の御質問にありましたような職員の記憶ですとか個人的メモ、それから念のための撮影写真等

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、このデータの有用性と、それからプライバシー保護の強度と申しますか、これはトレードオフの関係にあるわけでございます。 それで、まず加工の基準でございますが、これはまさにこれから検討を進めていくことになるわけでございますけれども、御指摘のような個人情報の保護、それからデータ利活用のバランスが必要でございますので、こうした加工の基準、それから契約の在り方もそうで

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、行政機関非識別加工情報の作成に用います個人情報は、御審議いただいております改正法案二条九項第一号によりまして、個人情報ファイル簿が作成、公表されているものに限られているわけでございます。 その量、内容ということでございますが、これから法案の成立をいただきまして、施行に向けますと、また、どういうものが対象となるかというのは、今申し上げました二条九項第一号に続きまして

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まず、行政機関個人情報保護法でございますけれども、これ委員も御承知のとおり、今御説明いただいたとおりなんでございますが、行政機関が保有する個人情報の取扱いにつきましてより厳格に規律する必要がございます。そのため、容易に照合できるものというふうな中で狭めてはいないわけでございます。より広い範囲の情報が、照合性があれば個人情報に該当するということにしまして、より広い範囲の情報を個人情報として

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 多少繰り返しになりますけれども、我が国の個人情報保護法の法体系というのは保有主体ごとにそれぞれ法律で規律を設けているわけでございまして、行政機関個人情報保護法は個人情報保護法の特別法と、先ほど資料で委員からお示しをいただいたとおりでございますけれども、特別法として厳格な規律を課しているわけでございます。 その上で、いわゆる提供元の基準というものは何かということでございますけれども、民

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まず、特に行政機関の場合においてでございますが、ほかの情報との照合により特定の個人を識別できる場合というのは、これは本当にケース・バイ・ケースでございますので、個別具体的に考える必要がございますので、一般論ではなかなかお答えすることは難しいという面があります。 その上で、お尋ねに沿ってお答えを申し上げれば、行政機関個人情報保護法における他の情報と照合することができるという場合の他の情

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、お諮りしている改正案二条八項では、非識別加工情報の定義につきまして、特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものと規定しておるわけでございます。これは、昨年の改正におきまして設けられました個人情報保護法第二条第九項の匿名加工情報の定義と同様にしているわけでございます。 その上で、御質

2016-05-19 参議院

総務委員会

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 御指摘のこの改正案第二条八項の「できないように」という文言でございますが、これは委員から御指摘いただきましたような曖昧化とかあるいは留保するというニュアンス、これを挿入するというものではございません。この「ように」という言葉でございますけれども、この非識別加工情報が、これは定義そのものになってしまうわけでございますが、特定の個人を識別することができない、それから元の個人情報に復元すること

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