上村進 に関する国会発言
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○政府参考人(上村進君) 行政機関個人情報保護法の場合でございますね。この取り扱う行政機関職員が、例えば個人の秘密が含まれるデータを不正に提供するとか、それから個人の秘密が含まれない場合であっても、いわゆる個人情報のデータを不正に提供する、そうしたものにつきましては罰則がこれは直罰で掛かることになっております。
○政府参考人(上村進君) ちょっと適切なお答えになっているかどうか分かりませんが、今回、法案で新たに行政機関非識別加工情報の提供というのは第四章の二というのを設けております。この第四章の二の冒頭、第四十四条の二というのは、行政機関の長は、この章の規定に従い、行政機関非識別加工情報を作成し、及び提供することができると。したがいまして、今回のこの改正の目的というのは、まさにこの規定、この非識別加工情報の作成、提供というために、これがまさにこ
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 一般的にビッグデータを活用したイノベーションというのは、先ほど副大臣からもお答え申し上げましたとおり、我が国の産業界それから経済社会の発展にとっても喫緊の課題であると思っております。それは、いろいろなデータを組み合わせることによりまして、消費者のニーズでありますとか、あるいは今後の、パーソナルデータに寄せて申し上げるならば、今後のいろいろな少子高齢化の中での消費者の行動の実態がどう変わっ
○政府参考人(上村進君) 今御指摘の附則四条のお話でございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、この法律の、個人情報保護法自体もそうだと思いますし、行政機関個人情報保護法もそうでございますが、個別の保有主体と相対でそれぞれ手続をしなくてはいけないと、その煩雑さが利用の妨げになるというようなことがあっては特定の分野についてはいけないわけでございまして、このために設けていくというような趣旨であると理解しております。 繰り返し
○政府参考人(上村進君) これは、基本的には民間事業者の監督は個人情報保護法における個人情報保護委員会でございますので、例えばそれを察知した行政機関が個人情報保護委員会に通知をし、適切な監督権限の発動を求めると、こういうことはできると思います、これは間接的にはなりますが。それから、一般論でございますが、当然、民法上の損害賠償請求というのも可能でございます。 さらに、実際の民間事業者と行政機関の関係は契約関係でございますので、これは契
○政府参考人(上村進君) 今回御提案をしております法案の御指摘の四十四条の六というのは、この法案に関して新たに導入するということでございますので、そういう意味ではこれに該当する民間事業者というのはまだいないということであります。
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まず、前提といたしまして、これまでの御答弁の繰り返しにはなりますけれども、民間事業者の方に提供申し上げるこういう情報といいますのは、一つは、繰り返しになりますが、まず対象となる個人情報ファイル簿が公表されているもの、そういう意味では、国の安全ですとか公共の治安ですとか、そういったものは対象にならないと。それから、加えまして、情報公開請求があったならば開示がされるものである、逆に言うと全部
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 今回の法改正でございますけれども、御提案している内容が、非識別加工情報を民間に御提供を申し上げる、これでパーソナルデータの利活用を進める枠組みをつくっていくということでございますので、この部分に関しましてどういう監督体制が最も適切なのかということを考えたわけでございます。 その検討におきまして、この運用というのは、いろいろな面で官民通じて利用される、あるいは有機的に結び付くという面が
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 ただいまの答弁とも関係するわけでございますけれども、まず、各行政機関がどの個人情報ファイルを提案の対象とするか、募集の対象とするかというのは分からないわけでございますので、現時点で民間企業の方が、ではこれをというふうに申し上げていただくというのは非常に難しいんだろうと思っております。 それで、るる御答弁申し上げていることの繰り返しになって恐縮でございますが、他方で、一般的な期待という
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まず、この個人情報の数でございますけれども、我々ファイル単位でこれを数えておりまして、この御提案を申し上げている法案の要件でございますが、第二条九項に三つ要件がございます。 まず、個人情報ファイル簿が公表されているという必要がございます。この公表されている個人情報ファイル簿といいますのは合計で七万九千件ございます。内訳は、国の行政機関が六万五千、独立行政法人等が一万五千、約八万でござ
○政府参考人(上村進君) その点につきましては、これはるる御答弁申し上げているところでございますが、まず法律上は、これは禁止、識別禁止措置でございます。その上で、この禁止措置の義務違反がありました場合は、これは一義的には、個人情報保護委員会がそういう実態を把握したならば、その委員会が、当該違反行為を中止、その他是正のための必要な措置、まずは勧告、その後命令ということになると思いますが、この命令違反につきましては罰則も担保もあると承知をし
○政府参考人(上村進君) 匿名加工をされた情報あるいは非識別加工がされた情報でありましても、元となった個人情報との照合は当然ですが、加工の程度とかそういうものによりましては、委員がおっしゃいますように、複数のデータを突き合わせることによって識別可能性が出てくるということはあり得るだろうと思っております。
○政府参考人(上村進君) 御指摘いただきました附則でございますけれども、これはもうまさに委員が御指摘のとおり、いろいろな主体に分かれて持っております個人情報で、そのうち、特定の一体的に利用することが公共の利益の増進とかに資する、そういう情報について措置を講ずるということを定めるものでございます。委員も重々御承知のこととございますが、この法制からいきますと、今の立て付けでいきますと、保有主体それぞれの間でそれぞれ所定の手続を行う必要がござ
○政府参考人(上村進君) 外国の場合は、先ほどの御答弁ともちょっと重なるんですが、行政機関から特に非識別加工情報のようなものを提供するという制度はないと承知しておりますので、そういう意味では、非識別加工に掛かる経費というのはないのではないかなと思っております。 それで、今御指摘いただきました、どの範囲までを取るかということでございますけれども、なかなか、例えば事前の相談まで入れるのか、それから契約のフォローアップまで入れるのかと、い
○政府参考人(上村進君) お答えをいたします。 要するに、一言で申し上げますと、非識別加工情報の加工はそれなりの人手も時間も掛かるものでございまして、そういう意味では行政資源を使って御提供申し上げるということでございますので、これは国民からいただきました財源を使うということでございますので、それについては回収をさせていただくと。そういう意味で、掛かった実費、大きなものは人件費だろうと思ってございますけれども、それをいただくということ
○政府参考人(上村進君) 御指摘のとおり、総務省のパーソナルデータの研究会ではスモールスタートという言葉が使われております。 これは、もちろん今回の御提案の法案の目的でございます匿名加工情報を導入いたしましてビッグデータ等を活用して新たな産業に結び付けるというこの必要性はある一方で、国民に不安を生じさせない形で導入していく必要があるということもこの中で、報告書の中で言われているところでございます。そうした文脈からいたしますと、一方的
○政府参考人(上村進君) 失礼いたしました。 二つございまして、法律に基づく制度ということと、それから、この行政機関に特に焦点を当ててこういう制度があるかということになると、それはないと。FTCの場合は民間について定めているということでございます。
○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。 EUにつきましては先ほど又市委員にお答えをしたところでございまして、匿名データが何であるかという制度的な定義とかいうのはございますが、これをどういうふうに利用していくかというルール化されたものはございません。 また、アメリカにつきましては、連邦取引委員会、FTC、これが、民間部門につきましてこういう個人情報データの取扱いを管轄しているところがございますが、ここにおきまして、いわゆる
○政府参考人(上村進君) 恐縮でございます。 少し考えながらの答弁になると思いますけれども、例えば高齢者の方の地域的な、何といいましょうか、居住の実態ですとか、それからまた勤労されている状態ですとか、それからいろいろな意味での介護とか支援を要する方の実態ですとか、そういうものが例えば地域的なデータと組み合わさることによって、例えばですけれども、新たなサービス展開をするときに、どういう地域にどういうサービスが必要であるとか、あるいはほ
○政府参考人(上村進君) そういう意味では、それぞれ所管の行政機関もありますので法案の立案部局としての今の想定ということでございますけれども、やはり高齢化社会を今後迎えていく中にありまして、例えば高齢者の方の生活実態というものですとか、それから雇用動向ですとか、そういう非常に生活に密着したデータというのを、ちょっと各省がそれについてどのようなデータを持っているか、今必ずしも全部把握しているわけではございませんけれども、そういったものにつ