逓信委員会
○上田(哲)委員 郵政大臣が、NHKのテレビ一チャンネル削減は将来に向けての検討課題というような発言をされていますね。これはどういう意味ですか。
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初発言日: 1969-02-27 / 最新発言日: 1993-06-02 / 1 ページ目 / 全体 337ページ
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○上田(哲)委員 郵政大臣が、NHKのテレビ一チャンネル削減は将来に向けての検討課題というような発言をされていますね。これはどういう意味ですか。
○上田(哲)委員 もう一問、郵政大臣の先ほどのお話では、財政的にも削減の必要があるのではないか、こういうことがありましたが、いかがですか。
○上田(哲)委員 先ほどの話だと、三万ぐらいあってそのうち三千ぐらいを取り締まっておる。単位が違うのじゃないですか。今百万ぐらいという数字があるのじゃないですか。
○上田(哲)委員 重大問題ですから、きょうはこの辺にしておきましょう。 本法案について議論をいたします。 不法無線局というのは定義はどういうものですか。
○上田(哲)委員 結構です。下をいじめないように。悪いのは指導監督なんだから、そこをひとつしっかり肝に銘じて、国民生活のために、あるいは国民諸活動のために役立つような郵政として御努力をいただくようにお願いをいたします。終わります。
○上田(哲)委員 NHKに伺うが、NHKが言っているのはテレビではないですね。それで今のお話は、民放はテレビを言っているわけですね。その辺はどうなんですか。
○上田(哲)委員 やはり法律ですから、その定義というのははっきりしていなければいけないと思うのですが、明確な定義はないのですか。
○上田(哲)委員 その不法開設局と不法無線局というのは同じですか。
○上田(哲)委員 はい、わかりました。 それでは、その不法無線局ですけれども、これは不法開設局についていえば、開設と運用の両面で問題となるわけですね。それでいいですか。
○上田(哲)委員 私は、放送に特に絞ってお伺いしたいと思うのですが、その不法開設局が、あるいは不法無線局がどういう障害を与えている、実態をかいつまんで説明してください。
○上田(哲)委員 じゃ、もうちょっと具体的に聞きたいのですけれども、ダンプですか。
○上田(哲)委員 郵政大臣、そういう声がいっぱいあるわけです。いたずらに拡大ではなくて質をと言われる。検討しようと言われる。そこで絞って伺うのだが、それは、このままいくとただ巨大になるだけで質が落ちる心配もあるじゃないかという御認識が、あるいは、財政的な負担その他の問題があるという御認識なのか、その辺の理由づけといいますか考え方と、それから、検討すると言われる時期や手順ですね、この辺をお聞かせいただきたい。
○上田(哲)委員 そうすると、今のニュアンスは、そう近くはないがそう遠くはないところで検討課題だというふうに受け取れるのですが。
○上田(哲)委員 前回の電波法の審議の中で持ち越している問題がありますから、そこから入りたいと思います。 私は、電波料の徴収ということについて、先般かなり長い議論をいたしました。今回も当時の議事録も精査いたしましたけれども、どうしてもなお納得ができないのであります。これは、放送の公共性と法益の問題と監督権の問題、そうした問題が絡んで、いわば法体系としての放送法と電波法の矛盾が整理されていない。あえて言えば、放送法の上に電波法が君臨す
○上田(哲)委員 抽象的な言い方ならどんな言い方もできるのですが、今私が挙げた三点は、もう少し絞ってみますと、三点目の放送・通信、いかなるものについても同じように見るのだというところは除外することにしましょう。それが電波法の立場であるというのであればそれはそこにおくとして、少なくとも一点目と二点目を突き詰めていきますと、そうすると今の言葉、社会的共益費というような言葉がありましたね。すると、NHKの受信料には社会的共益費というようなもの
○上田(哲)委員 全然議論がかみ合っていないのですよ。つまり、NHKはこの程度取っても心配なかろうなどということを言っているのじゃないのです。この議論は、およそ受信料制度あるいは受信料とは何かという意義づけにかかわってくるのですよ。だから、この程度だったら大してNHKの財政には影響がないだろうとか、あるいは郵政省がNHKから金を取るから言論弾圧になるのではないかというような議論は、ずっと向こうへ持っていけばあるかもしれないが、今言ってい
○上田(哲)委員 押し問答したくないので、思いつきでこういう例はふさわしいとは思わないけれども、例えば、NHKが、近所の公園をつくるとか町の美化のためにいろいろみんなで町内の行事や施設に金を出す、NHKもそういう社会的共益費を払いなさいと言われたら、受信料から出していいんだろうか。そういう町内の共益費というものと電波の共益費というものを一緒にするつもりはないですよ。だから例としていいとは言っていないが、つまりそういうふうになっていく、受
○上田(哲)委員 すべての水は太平洋に出るかもしれないけれども、それはまた雨になって降ってくるだろうという話になっちゃったら、これは議論が遠過ぎるのだが、この間の議論を受けて郵政省から出された統一見解がここにあるのですよ。長いから全部読まないとしても、これは矛盾しているのです。 三点にわたって書いてあるのだが、第二点で言われているように、NHKの受信料の「使途は協会の業務の遂行に必要な範囲内に限定されている。」と書いてあるのですよ。
○上田(哲)委員 それでいいので、事務当局、何かあるといけないから……。
○上田(哲)委員 結局、答弁は電波法の側から、電波料を取る側の議論を一生懸命言っているわけだから、これ以上進展しそうもないんですね。私が言っているのは、しょせんそれはNHKというその存立についてのさまざまな議論が展開されている難しい時期にも当たっている中での受信料制度、そして受信料の性格、あるいは料額の意味、こういう問題の基本に触れることだろうということを指摘しているわけだし、それが今回こういう問題が出てくると放送法と電波法の関係にも及