「上田章」の過去の国会発言

発言数 28件

初発言日: 1977-05-13  /  最新発言日: 1994-11-01  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 白鴎大学の上田でございます。 本日お呼び出しを受けましたのは、案件は公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案ということになっておりますが、私にお尋ねの件は、先ほど佐藤先生がお話しになりましたように、今度のいわゆる区割り法案におきまして一票の格差が二倍を超える選挙区が若干生じておる、これは憲法十四条の法のもとの平等に反しないかという点ではなかろうかと思いますので、この点に絞りまして私の考え方を申し上げたいと思

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 私が先ほど、この問題は衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、この三条で「基本」とすると書いてある、この点が一番問題であって、このときに勝負があったんじゃないかというような表現を用いました。 その申し上げたいと思う趣旨は、これは法律である、法律であるということは国会がお決めになった事柄である、その国会がお決めになった事柄を忠実に審議会が実施をした結果、「基本」とするとあるのでせっかく努力をした、二倍以内におさめようと努力し

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 私がお話を申し上げました中で、小選挙区制と比例代表制とで投票価値の平等の許容限度というものが違ってくるんじゃないかというようなことを申し上げました。 これは、比例代表制というものを考えてみますと、全国を一つとする比例代表であれば、選挙区というものが一つでございますから、一対一であるというのは間違いないわけですね、全然問題にならないわけです。今度のようにブロック制の場合を考えてみますと、AブロックとBブロックとの間では格

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 私も佐藤参考人と同様に考えております。 五十一年の判決を引用なさいましたが、私は五十八年の判決を引用したわけでございまして、趣旨は全く変わらないと思いますが、先ほどお話しになりましたように、選挙人資格における差別の禁止というのが、これは歴史的、沿革的に当然こういうものが問題になった、これが選挙権に関する法のもとの平等で最初に問題になった問題である。しかし、それだけではなくて、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出におけ

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 「基本」とすると「基本原則」とするとどう違うかというお尋ねでございますが、実はこれは私も明快な回答ができないところでございまして、感触からいいますと同じではないかと思うわけでございますが、ただ先ほどから、私が「基本」とするというところを強調したとおっしゃいましたが、実は一対二以内とするとは書いてないという意味合いで申し上げたわけでございまして、「基本」とすると、一対二以内とするというように明瞭に書いてあるのとの違いを強調

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 各選挙区の個々の問題につきましては実は私も非常に疎うございまして、何ともお答えのしょうがないわけでございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、区画審議会の設置法に規定されております基本的な考え方、基準の原則、これには、先ほども申し上げましたように各県に一人は配分するというようなことがございますので、それだけで一対一・八二ということになりまして、その枠内で、各県で、また市町村単位その他いろいろの事情を勘案し、また

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 先ほどお尋ねにお答え申しましたように、投票価値の平等というものが憲法十四条の要請するところであるということは確かでございます。で、これを徹底いたしますと、木崎裁判官の少数意見のように、理論的には一対一が一番いい。しかし、一対一というのは非常に難しい。そうなってくると、先ほども申しましたように、ある選挙区では一票であるのにある選挙区では二票を持つというようなことは、これはいかにしても問題があるという考え方、これは私も率直に素

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 今の佐藤参考人のお答えで尽きているかと思いますけれども、一対二ということを先ほど設置法の三条では「基本」とすると書いてある、少し弾力的余裕を持たしておるというのと同じような意味合いで、東京高裁も「できる限り」という表現を使ったのではないかと思います。いずれにいたしましても、先ほどからずっと、あとのお二人の公述人の方もお述べになっておりますように、学界では一対二以内というのが多数説であるということは私もあえて否定はいたしませ

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 私は、ずっと大学で研究を重ねてきた立場とはやや異なるわけでございまして、諸外国の立法例につきましては決して自分でも詳しいとは思っておりません。 ただ、先ほどからお話がございましたように、アメリカは一・七六、イギリスが割に、四・三八でございますか、こういう倍率になっておるということだけは承知しておりますが、こういう問題につきまして、やはりそれぞれの外国の情勢その他というものを勘案した結果こういう倍率をどう評価するかという

1994-11-01 衆議院

政治改革に関する調査特別委員会

○上田参考人 参議院の定数不均衡是正の判決の問題につきましては、佐藤先生がおっしゃったとおりでございまして、半数改選制、偶数定数制、選挙区割りや定数配分をより長期間固定することで国民の利害や意見を安定的に国会に反映させる機能といったような、こういうものを加味するという意味合いが込められているのではないかと思います。ただし、これの評価については、佐藤先生がお話しになった、私もある程度同感するところがあるわけでございます。 ただ、今先生

1988-12-01 衆議院

議院運営委員会

○上田法制局長 お答えを申し上げます。 今お話がございましたとおり、拡声機の使用を制限するということがこの法律のポイントでございます。しかし、音量規制だけでは所期の目的を達成することが困難であるということから、いろいろ苦心をいたしたところでございます。 と申しますのは、音量規制だけでは、まず第一に、複数の団体の間に共謀関係のない、いわゆる複合騒音と言われているものに対しまして有効に対処することができません。外国公館等の周辺では、

1988-12-01 衆議院

議院運営委員会

○上田法制局長 お答え申し上げます。 この法律案におきましては、先ほどからお話がございますように、表現の自由との関係等を考慮いたしまして、第五条に違反する行為を直ちに処罰するということにはいたしませんで、まず警察官が是正命令を発し、そしてその命令に違反した者を処罰するという間接罰の手法をとったわけでございます。 命令を発する者を警察官といたしました理由は、まず警察法第二条第一項におきまして、公共の安全と秩序の維持に当たることが警

1988-12-01 衆議院

議院運営委員会

○上田法制局長 まず最初に私から一般的なお答えをさせていただきまして、具体的な問題につきましては警察庁の方からお答えを願うことにいたします。 今三点御質問がございましたが、先ほどから村岡先生から御答弁がございましたように、国会請願につきましては憲法上平穏な請願が保障されているところでございます。国会請願に伴って静穏を害するような方法で拡声機が使われるということは、通常あり得ないと思っております。したがいまして、通常行われております請

1988-12-01 衆議院

議院運営委員会

○上田法制局長 お答え申し上げます。 規制対象となります地域は、国会議事堂周辺地域、政党事務所周辺地域、それから外国公館等周辺地域でございます。 このうち、国会議事堂周辺地域といいますのは、お手元にお配りしてございますように、法律中の別表第一に定める地域でございます。この地域は、周辺の道路状況、行政区画、拡声機の性能等を勘案いたしまして、国会議事堂の周囲おおむね五百メートル前後の距離の範囲内の地域において定めたものでございます。

1981-04-17 衆議院

文教委員会

○上田法制局参事 先ほどお答え申し上げましたとおりでございまして、不可欠であるかないかというような問題でなしに、こういう立法をすることは、先ほどから申し上げておりますように、今後三年間、国立大学等の設置につきまして抑制措置を講ずるという意思を表明する方法としては一つの方法かと考えておるというわけでございます。

1981-04-17 衆議院

文教委員会

○上田法制局参事 お答え申し上げます。 こういうことが不可欠であるか不可欠でないかということを事務当局からお答えすることはいかがかと思いますけれども、あえて御質問でございますれば、こういう方法が一番よい方法じゃないかと考えております。

1981-04-17 衆議院

文教委員会

○上田法制局参事 ただいまの有島先生の御質問は、第二条の国立学校の設置法の一部改正につきまして、国立大学等の設置等、こういうものにつきましては、国立学校設置法の改正ということが本来なされなければ設置、廃止等ができないわけでございますから、ここに書かれた意味はどういうことなのか、こういうことを書かないとどうしてもだめなのかという御質問と承りましたが、国立大学の設置等につきまして今後三年間抑制しようとする立法者の意図というものは、いろいろな

1981-04-17 衆議院

文教委員会

○上田法制局参事 お答え申し上げます。 先ほどちょっと私が申し上げましたように、国立大学の設置等をいたします場合には、先生ももちろん御案内のように、国立学校設置法の改正をいたさないと、国立大学を設置したり廃止したりすることができないことは言うまでもございません。したがいまして、この法案の意味合いは、先ほど提案者の方からもお話がございましたように、今後三年間は国立大学の設置等を抑制していこうという宣言的、訓示的な意味合いの規定を設けた

1981-04-17 衆議院

文教委員会

○上田法制局参事 お答え申し上げます。 いま先生がおっしゃいますように、附則でもってこういう宣言的な規定があるかというお話でございますけれども、これと全く同様の立法というのは、ちょっと私もいま思い当たりません。 ただ、先生ももちろん御案内のように、訓示的、宣言的規定というのは、各種立法にいろいろあるわけでございます。たとえば一番その基本的なものといたしましては、各種の基本法などは、いわゆる本来の法規範という意味合いからは、昔から

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