運輸委員会
○下平説明員 御説明申し上げます。 自動車が衝突した場合に、自動車に乗っている方、その安全を守るということは大変安全対策の上で重要な課題と私ども、考えております。特に、前面衝突した場合に死亡者が非常に多い乗用車、小型トラック、これは大変多いわけでございますけれども、これにつきましては、ただいまお話がございましたように、前面衝突の安全基準というものを既に導入いたしておりまして、その内容はほぼ諸外国と同じような状況でございます。 今
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発言数 95件
初発言日: 1991-02-21 / 最新発言日: 1999-05-28 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○下平説明員 御説明申し上げます。 自動車が衝突した場合に、自動車に乗っている方、その安全を守るということは大変安全対策の上で重要な課題と私ども、考えております。特に、前面衝突した場合に死亡者が非常に多い乗用車、小型トラック、これは大変多いわけでございますけれども、これにつきましては、ただいまお話がございましたように、前面衝突の安全基準というものを既に導入いたしておりまして、その内容はほぼ諸外国と同じような状況でございます。 今
○下平説明員 御説明申し上げます。 長距離のバスあるいは路線の大型トラックなどは大変に長い時間運転をいたしますので、今お話がございましたように、車の中で仮眠するあるいは休憩をとる、そういった施設が設けられていることがございます。 私ども、運転をされる皆様方からいろいろ御要望をいただいておりまして、今御指摘がございましたような点も声としていただいている点がございます。その中には、特に、トラックの運転席の後ろに仮眠をするベッドがござ
○下平説明員 ただいま御指摘がございましたように、バスガイドの安全のためには、着席をして案内をするということは私ども、望ましいというふうには考えております。また、着席案内を促進するという意味からも、シートベルトをバスガイド席に装備するということも必要な面があるというふうに考えております。そのために、先ほども御説明申し上げましたが、運輸省の働きかけによりまして、バス協会に安全対策を検討する場を設けましたけれども、ここの検討の結果の中に、バ
○下平説明員 シートベルトを座席につけますのは、車体にしっかりとベルトをつけるということが必要でございまして、今走っている車に新たにベルトをつけるというのは大変大きな改造を伴います。 したがいまして、私どもとしては、そうしたバスガイド席にシートベルトがついているような安全なバスをなるべく早く多く普及をさせるということが必要であるというふうに思っておりまして、今後とも、バス事業者にこうした装置の安全性、有効性をよくPRし、その普及を図
○下平説明員 今後、安全装備をしましたバスの普及に努めてまいりますけれども、先ほど先生からお尋ねがございました、そうした装備の義務づけをしてはどうかというお話がございましたけれども、その普及状況をよく見ながら、義務づけについても今後考えていきたいというふうに思います。
○下平説明員 御説明申し上げます。 ただいまお尋ねがございましたシートベルトの着用率、使用率がどのぐらいかというお話でございますけれども、ちょっと今手元に数字がございません。なかなかタクシー、バスなどの着用率を把握するのは大変難しいものですから、今数字がございませんので、御勘弁いただきたいと思います。 若い人も含めて、シートベルトをより多く使ってもらうような工夫をすべきじゃないかというお話がございました。確かに、私ども、シートベ
○説明員(下平隆君) 運輸省といたしましても、チャイルドシートは幼児、少年を守るためには大変に有効な装置であるというふうに考えておりまして、昭和六十年にチャイルドシートの構造上の安全基準を定めておりまして、この基準に従ってどういう装置が基準に合っているか型式の指定をするというふうな制度を運用してまいってきております。 しかしながら、今御指摘ございましたように、チャイルドシートの中には自動車につける場合に大変に苦労しなければいけない、
○説明員(下平隆君) 幼児専用バスにつきましては、車体の外側に幼児専用車である旨を表示するなど非常に安全対策が講じられておりますし、また使われる場所が幼稚園の周辺ということで、いわゆる高速道路を走る機会も非常に少ない、こういう観点から、これまで幼児用の専用車にはシートベルトの装備、車につけることでございますけれども、その義務づけはしてこなかったという経緯がございます。 しかし、今まさに六歳未満の子供についてもチャイルドシートの使用の
○説明員(下平隆君) 今、お話がございましたように、自賠責保険の請求権にかかわる時効は二年でございます。現在の制度では、PL法の訴訟でメーカーの責任を問うているという場合であっても、自賠責の請求をいたしまして中断の手続をいたしますと時効の中断ということが可能でございます。 それで、今お話がございました特に自動車メーカーの製造物責任との関係でございますけれども、まず、自賠責は被害者の迅速な補償というのがその大きな目的でございますので、
○説明員(下平隆君) 御指摘ございましたように、チャイルドシートの安全基準は日本、米国、欧州にそれぞれございます。その基準の中身は、幾つか今紹介がございましたけれども、基本的には、幼児を衝突の際保護するという基本的な性能については、その内容はほぼ同一のものではないかというふうに思っております。 今後、チャイルドシートが我が国の国内で生産して使われるということだけではなく、欧米でつくられたものを我が国でも使う、あるいは我が国のものが欧
○説明員(下平隆君) 時期はまだ申せませんけれども、日米欧三極の基本的な合意が必要でございますけれども、日本としては車先進国としてできる限り早期に合意が得られますよう努力をしていきたいと思います。
○説明員(下平隆君) 自動車ユーザーの皆さんにチャイルドレストレイントが非常に有効であるということを知ってもらうこと、かつそのシートを選ぶ場合には、安全なものとして運輸省が今認定を行っておりますマークのついたものは基準に適合しているのでこれを選ばれるといいですよということ、こうしたことを私どももPRする必要があるというふうに常々思っておりまして、私どももいろいろ対外的な広報等の機会にPRをさせていただいておりますけれども、これからもこの
○説明員(下平隆君) 車にチャイルドシートを内蔵するあるいは組み込むということは、現在もう既に技術的にできておりますし、そうした車も一部売られ始めております。 これをすべての車に標準装備として義務づけをしたらいいじゃないかと、こういうお尋ねでございますけれども、先ほど衆議院の方の答弁の御引用がございましたけれども、そう答弁させていただきましたのは、やはりチャイルドシートを車に内蔵したものを義務づけいたしますと、その分車両価格が当然上
○説明員(下平隆君) 運輸省といたしましては、先ほどお話がございましたように平成八年に一度指導をしておりますが、これが不十分だというお話でございます。 今回、この道交法が改正をいたしました場合には、事業者、運行管理者に対してさらに指導を強化いたしますし、道交法も含めまして関係法令を遵守するということが運送事業者の大前提でございますから、その違反があった場合には当然処分対象にもなりますので、厳しく処分もしてまいりたいというふうに思って
○説明員(下平隆君) 数年前まではバックルが金具でございまして、今お話がございましたように、直射日光に当たった金具に直接触れやけどをするという事故が数件あったというふうに把握をいたしておりますけれども、その後チャイルドシートメーカーはバックルそのものを樹脂製にする、あるいはバックルの上に樹脂のカバーをかける等の措置をいたしまして、ここ二、三年やけどによる事故というものは発生をしていない状況でございます。 あわせまして、こうした事故が
○説明員(下平隆君) チャイルドシートの利用を促進するためには、構造上の改善というのは大変大切だというふうに思っております。それゆえに、チャイルドシートを取りつける場合の簡便さ、あるいは確実に取りつけられるということが求められると思っております。 これから私どもが取り組む方向といたしましては、現在、国際的な規格、ISOで議論をされておりますISOFIXという形のチャイルドシートがございます。これは車についておりますベルトで固定をしな
○説明員(下平隆君) ナビゲーションと事故の関係について懸念を持ちまして、運輸省としましては、以前から附属の交通安全公害研究所というところで調査研究を行ってまいりました。 その結果、ナビゲーションを使いまして、これを見ているとどうしてもブレーキ操作等がおくれるという問題が起きまして、画像を見る時間は必要最小限にする。それから、ナビゲーション装置を取りつける位置、これはセンターパネルの上部につけることが望ましい、こういうふうな研究結果
○説明員(下平隆君) 運輸省ではチャイルドシートに必要な安全基準を昭和六十年から定めておりまして、この基準に適合したものを型式認定を行っております。こうした今チャイルドシートが使われておりますので、構造的な欠陥があるようなシートが多いというふうには思っておりませんけれども、むしろ使い方を間違えまして、誤使用をして事故あるいは苦情に至るというものも中にあると思います。 したがいまして、きちんとした扱い方をしてもらう、そのためのPRはぜ
○説明員(下平隆君) 現在のチャイルドシートは、大半の自動車につくようにはなっておりますけれども、残念ながら車によりましては車とチャイルドシートの適合関係が悪いためにつかないものもございます。こういうことがあるということをきちんとユーザーの皆さんに知っていただくような努力を現在いたしております。 特にこの点につきましては、チャイルドシートメーカーが取り扱い説明書をそれぞれ販売の際につけておりますけれども、その中に取りつけが可能なもの
○説明員(下平隆君) 基準の内容といたしましては、その目的でございます衝突をした場合に幼児をきちんと保護できるかどうか、あるいはベルトの耐久性、これはベルトを常に使用いたしますので耐久性があるかどうか、あるいは脱着をする場合、幼児を拘束装置に乗せて脱着をいたしますが、ベルトの脱着の容易性の観点からバックルの解離力、こういうふうなものについて規定をいたしておりまして、チャイルドシートに必要な基本的な性能についての規定であるというふうに考え