「中山壮介」の過去の国会発言

発言数 27件

初発言日: 2004-03-23  /  最新発言日: 2005-03-31  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2005-03-31 参議院

総務委員会

○参考人(中山壮介君) お答え申し上げます。 銀行振り込みの解約を届けられた場合には訪問集金への変更ということになりまして、担当者が集金に伺って集金をさせていただくということになります。その際、不祥事を理由に支払を拒否又は保留の意向を示されれば、支払拒否・保留の件数として集計されておりまして、銀行振り込みの解約された方と、それから訪問集金の解約、まあ支払拒否の方が両方が含まれているということでございます。

2005-03-31 参議院

総務委員会

○参考人(中山壮介君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、受信料はNHKの維持運営のための負担金ということで、社会生活の最も基本的な単位である世帯ごとに今お支払いいただくという仕組みになっております。この世帯単位につきましては、BBCなどの欧州の公共放送も同様の取扱いをしているということであります。 受信契約は世帯ごとにいただくということにしておりますけれども、契約の単位は、元々は設置場所を基本と考えておりまして、同一

2005-03-31 参議院

総務委員会

○参考人(中山壮介君) お答え申し上げます。 不祥事を理由にした受信料の支払拒否・保留、今これを抑えるように懸命に努力しておりますが、大変厳しい状況だと認識しております。 三月末の時点の状況につきましては、四月上旬に精査の上集計するということにしておりますけれども、現在のところでは七十万件程度に増加するという見通しで、大変深刻な状況だというふうに受け止めております。 今後の見通しにつきましては、今支払拒否・保留対策の専任チー

2005-03-31 参議院

総務委員会

○参考人(中山壮介君) 先ほどお答えしましたように、私どもは今懸命に支払拒否の発生を抑える、また回復をさせていただくという努力をしておりまして、こうした努力を十七年度も引き続き全職員が一丸となって努力をするということで発生、それから回復、こういうことを努力をさせていただきたいというふうに思っております。

2005-03-31 参議院

総務委員会

○参考人(中山壮介君) 先生御指摘のとおり、総世帯数、いわゆる世帯契約率ですね、これについては十五年度末で世帯契約が八一・三%になっておりまして、約一八・七%の世帯が未契約、残っているということでございます。それから、事業所契約につきましても二百十五万件ということで、契約率は七七%ということで、この契約率の増加につきましてもいろんな努力をしておりますけれども、ここのところの未契約の世帯がなかなか減らないというのが現状でございます。

2005-03-31 参議院

総務委員会

○参考人(中山壮介君) この未契約の方々の中には、引っ越しされて契約が変更になる途中にあるとか、いろんな事情がございますけれども、契約率で申し上げますと、先ほど申し上げましたように八一・三%ということになる、契約がないと、まだ未契約であるということです。

2005-03-15 衆議院

総務委員会

○中山参考人 お答えいたします。 受信料の現場、大変厳しい状況になっておりまして、受信料につきましては、一年を六期に分けまして、二カ月単位で営業活動を行っておりますけれども、不祥事などを理由に受信料支払い拒否または保留の意向を表明された方は、五期末、一月末で三十九万七千件でありました。二月末現在につきましては、現在第六期の活動中でありまして正確な数字ということではありませんが、あくまで暫定的な集計ということで見ますと、約五十六万件に

2005-03-15 衆議院

総務委員会

○中山参考人 お答えいたします。 受信料の口座振替を中止されるというお申し出の方は、ことしに入って増加をしているということであります。十六年の第五期、一月末までに申し出られた方の数は約五十六万件というふうになっておりまして、この中には住所変更に伴う口座の解約なども含まれておりまして、さまざまな理由による支払い方法の変更も含まれているということで、すべてが不祥事による口座振替ではないということであります。 こうした事態を受けまして

2005-03-15 衆議院

総務委員会

○中山参考人 お答えいたします。 不祥事などを理由に受信料の支払い拒否または保留の意向を表明された方は、第五期、ことしの一月末で三十九万七千件に上っております。また、二月末ですが、これは第六期の活動の途中でありまして、あくまでも暫定的な集計でありますが、累計で約五十六万件というふうに見ております。 今、この不祥事の解消のために、営業の現場それから職員、そしてさまざまな電話とかお手紙、こういう活動を集中的に行っておりまして、一件で

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 病室の受信契約につきましては、今先生おっしゃられたとおり、受信のテレビを設置した病院、または場合によって貸しテレビ業者に受信契約をお願いするということで進めさせていただいておりまして、入院される患者さんが契約の対象になるということは今ございません。 そういうことで、設置をされた方に放送法に基づいて受信契約をお願いして、そして受信料をお支払いするという形で御理解をいただきながら、今受信契約の活動を進めておるということで、

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 お答え申し上げます。 その前に、先ほど、病院の受信契約ですけれども、私どもは、放送法に基づいて公平負担をお願いする、それから、国会決議等々でも公平負担を徹底しろという御意見もいただいておりますので、そういう中で努力をさせていただいているということを御理解いただきたいというふうに思います。 それから、今先生御指摘の、受信契約対象数をどういうふうに把握するかということなんですが、放送法は、テレビを設置した方に、申し出て

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 お答えをいたします。 不祥事などを理由に支払いを拒否される、または保留されるという方がふえておりまして、いわゆる不払いのお客様ですけれども、一月末の時点で、累計で約三十九万七千件という数字になっております。こうしたお客様に対しては、私ども日常的にお会いをさせていただいて、お支払いをいただくようにという努力を毎日続けさせていただいております。 支払いの不払いのお客様がふえるということのその理由としましては、やはり、昨

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 今申し上げました四千二百七十一万世帯というのは、私どもが受信契約をいただいて、そして受信料をいただく対象の世帯が、推計をして四千二百七十一万世帯ある。そのうち、私どもも力足りないところはありますけれども、およそ三千八百九十万世帯、契約数としてはいただいておるということでございます。

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 先ほど、世帯数につきましては四千二百七十一万世帯が対象と申し上げましたけれども、私どもが一件一件、全世帯を回って、中に入ってテレビがあるのかどうかという確認をするということは、現実的に不可能であります。家庭の中でそういう調査をするというような権限もございません。お客様から申し出をいただいた、そういうお話し合いの中で契約をさせていただくということでございますので、強制的にそういう調査をすることができないということと、年間三百

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 現在集計されている最新の数字といいますと、三千八百九十万世帯、契約いただいている世帯は三千八百九十万件、世帯から契約をいただいております。

2005-02-28 衆議院

予算委員会第二分科会

○中山参考人 一の位までの数字ですと、十五年末の受信契約世帯数でありますが、これは全国で三千八百十五万六千六百九十四件ということになっております。

2004-11-17 衆議院

決算行政監視委員会

○中山参考人 今申し上げましたように、徴収の根拠は放送法の三十二条でございます。テレビを設置した方が病院とか業者の場合は、病院とか業者の方に受信契約をお願いする。そして、患者の方が個人で持ってこられた場合には、当然ながら自宅で契約をされているわけですので、同一居住者の世帯に属するというふうにみなしておりまして受信契約はない。ですから、設置者が病院または貸しテレビ業者という場合に受信契約をお願いしているということでございます。 それか

2004-11-17 衆議院

決算行政監視委員会

○中山参考人 病室での受信契約についてお答え申し上げます。 放送法三十二条で、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」というふうに定められておりまして、病室での設置されたテレビも受信設備に当たるということでございます。 病室にテレビが設置してあれば、その設置した者が受信契約を負うわけで、病院それから貸しテレビ業者に受信契約をお願いしているということになり

2004-11-17 衆議院

決算行政監視委員会

○中山参考人 今先生がお示しいただきましたパンフレットは、病院に御説明に上がったときに、先ほど申し上げましたような、病室での受信料制度について御説明申し上げる資料として使わせていただいたということで、何度も申し上げますように、放送法三十二条を受けて、病室での受信契約については、放送法三十二条は設置者と受信契約をしなさいということになっておりまして、私どもは、そういうことから、病室においても、病院が設置した場合には病院と契約をさせていただ

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