内閣委員会
○中島巖君 今おっしゃったことは、私もそのとおりだと思います。 ただ、国旗・国歌の問題とその問題とは多少次元の離れた問題として考えています。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,726件
初発言日: 1955-03-28 / 最新発言日: 1999-07-16 / 1 ページ目 / 全体 87ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○中島巖君 今おっしゃったことは、私もそのとおりだと思います。 ただ、国旗・国歌の問題とその問題とは多少次元の離れた問題として考えています。
○中島巖君 御質問の意味は、要するに、学校教育の中に日の丸・君が代を持ち込んでいい面と悪い面というのはどう考えるかという御質問だと思いますけれども、私は、一般には、今の子供たちというのはそういう問題に全くの無関心だと思っております。その無関心な子供たちに非常にまじめに教えれば、過去の事実と今後の必要性というか、国際的な活動をする上で、例えば国際会議に行っても、それから、学会に参加してでも、相手国の国歌をパーティーでやる、そういう国際的な
○中島巖君 中島でございます。 私の専門は工学でございまして、政治や法律に関しては素人でございます。したがいまして、きょうは、自由党から推薦を受けまして、市民としての意見を述べたいと思っております。 私は、日章旗とか君が代というものは、日本国の象徴として国民に広く敬愛されることが望ましいと思っております。さらに、国旗・国歌に対する敬愛の念というのは、世代間で共有して、継承していく必要もあると思っております。こういった趣旨で、法的
○中島巖君 はい。 それから、問題になる面というのは何なのかというのは、教え方の問題だと思っております。やはりその根底には、個人主義的な民主主義の深化という問題を踏まえて、きちっと体系づけて教えていけば混乱は避けることができると思っております。 以上です。
○中島巖君 国旗・国歌というのを受け入れるか受け入れないかというのは、私は、思想信条の自由の保障というのがその前にある問題だと思っております。ある人は自分の信条に基づいて受け入れてもいいし、ある人はそれを拒否しても構わないと思うのです。それは個人主義的に、個人の問題である。 それに対して、学校教育の中では、過去の事実関係それから変遷、それから、国際的な経済、文化、スポーツとかそういういろいろな関係においては、やはり国旗・国歌は必要で
○中島巖君 私は、小中学校の教育の経験がないからよくわかりませんけれども、ただし、個人主義的な問題をきちっと押さえて、そしてそこに自由と正義、特に正義感というものを通してそういうものをきちっと体系づけておいたら、強制と教育の問題というのは、ある程度区別できる問題だというふうに感じております。
○中島巖君 今回の法案といいますか、その中を見ますと、非常にシンプルなものだと感じております。法的にその程度の扱いをしておいて、そして非常に国民的なコンセンサスといいますかそういうもの、教育の問題も含めてそういうコンセンサスが得られれば、慣習法に切りかえても構わないような問題だ、あのイギリスみたいな慣習法でも構わない問題だと私は感じております。
○中島(巖)委員 ありません。 〔「採決々々」と呼ぶ者あり〕
○中島(巖)委員 昨日のこの質疑応答の中でもおわかりだと思いますけれども、われわれの党の内部にも、現行河川法がどんな河川法だとかいうようなこともはっきりおわかりがないのではないかと思われるような方も非常に反対をいたしておるのです。したがって、われわれもこの河川法を修正なり何なりしてあげるということになりますれば、それらの諸君の納得を得なければならぬ。それらの諸君の言う第一の点は、水の管理権を取り上げられる、こういうところに意見があるわけ
○中島(巖)委員 基本的な問題について大臣に御所信をお伺いいたしたいと思うのでありますが、その前提問題といたしまして、現行河川法と新しくできた河川法案について大体の私の考え方を申し上げまして、それから大臣の御所信を承りたいと思うのであります。 いかなる法律でありましても、そのときの社会情勢、あるいはその社会情勢に基因する要請によりまして、法律が生まれるものでありまして、現在当委員会にかかっておりまするところの建築基準法であるとか、こ
○中島(巖)委員 そこで結局、ただいま河川局長の説明は、その水系全体を考慮した、いわゆる全体計画的な作業のできるということが一番の目的である。これは私もそうだと思うのです。私も同感なんです。そうすれば水系全体の計画というものが前提になるのではないですか、治水であろうと、利水であろうと。その点どうお考えになるか、お伺いいたします。
○中島(巖)委員 私は昨日もいろいろ質問をいたしておったのでありますけれども、現行河川法がどうしても改正すべきである、この考えは大臣の考えと同じであります。しかし、ただいま申し上げましたように、七十年近くみそづけになっておった法案を、現在のこの新しい情勢に対処するような河川法に改正するのであるから、もう少し審議の日程を加えるべきじゃないか、こういうことについて御意見を伺ったわけであります。大臣は非常に勘のいい方で、ちょうど太閤記に出てく
○中島(巖)委員 お考えのとおりで、私もそうであると思うし、諸外国の水法なんかを見ましても、そういうことをはっきり打ち出しておる。 そこで、本法の第二節の第十六条でありますけれども、この中には工事計画ということがあって、水系全体の計画を樹立するということがうたってないじゃありませんか。いまの河川局長の御答弁と法文とは違うじゃありませんか。この点はどういうわけです。
○中島(巖)委員 私のほうの修正案の中に、水系ごとの全体計画を立てることを入れろ、こういうことを要求してあるわけですが、あなたのほうはどういうものか工事計画となっておる。それは水資源開発促進法に、河川の全体計画を第一条において立てることをはっきりいたしておるわけです。ところが、これは水関係の法案ではありますけれども、河川法が水関係の基本法である。しかも今回の特色として水系主義をとった。この水系主義をとったことは当然である。非常にいいと私
○中島(巖)委員 それだから、工事計画なんということを言われずに、全体計画を樹立する、こういうふうにはっきりすれば、だれにもわかりがいいじゃないですか。 それから、災害予防等の水系管理でありますけれども、これはダムに関する特例として、第四十四条から五十五条までの法文に出ておるわけでありますが、これは画竜点睛を欠くと思うのです。その理由は、たしか五十二条だと思いましたけれども、非常に抽象的な、災害の起こるおそれのある場合には、ダムの管
○中島(巖)委員 大臣は勧告で規制ができると言われますけれども、私は絶対にできぬと思うのです。それは、電力会社も大きな電力会社ばかりになったのですが、上のほうがそう思っておりましても、下のものが、水が金なんですから、どうしても洪水がくることがわかっておっても満ぱいになるまで水をためておく、そうして豪雨がきていよいよダムがもたぬようになって、一番洪水の危険の多いときにダムを放流する、そして非常な災害が起きておる。勧告もいいでしょう。けれど
○中島(巖)委員 私の言うのは、既得の権益の問題ではなくて、新規の出願に対しては自由裁量処分である。これは自由裁量処分よりほか方法がないと思いますけれども、自由裁量処分であっても、ある程度の一定の基準というものを何らかで設けて、建設大臣なりあるいは県知事なりの行為を若干束縛する方法がよろしいのじゃないかと考えますけれども、これに対してそういう大ざっぱな基準を設ける考えはないですか。
○中島(巖)委員 先ほど河川局長から既得の水利権についてのお話がありましたけれども、既得の水利権については、現在でも法規処分とか規則処分とかいって、最初に許可するところの自由裁量処分とは非常に趣を異にしておるわけであります。そこで、この問題に対して私は過去において行政訴訟を起こしたりいろいろいたしましたけれども、現行河川法は六十条から六十三条くらいだと思いましたが、行政処分の不当であるときの異議の申し立てについて、詳しく行政訴訟の特例と
○中島(巖)委員 そうしますと、旧河川法は訴願前置主義でもあり、訴願前置をとった方法でもあるわけですが、たとえば建設大臣なりあるいは県知事なりがなした水利使用延長許可の問題であるとかいうような行政処分に対して不服のあった場合は、旧河川法であると、その訴願を経てやるし、訴願を許さぬものについては直接建設大臣を相手にして提訴しろというようなことになっておりましたが、訴願前置主義をはずしてあるのですか。訴願前置主義を認めずにあるわけですか。こ
○中島(巖)委員 これは河川局長でけっこうですが、現在の発電なんかの水利使用の許可は大体三十年という許可をしておって、三十年経過した場合においては、水利延長許可願いを出させて延長許可をする。そうしてその場合は、自由裁量処分でなくして、法規処分でもって許可をする、こういうことになっておるわけです。そこで私のお伺いしたいことは、この新河川法によりましても、発電所の水利使用の許可なんかは三十年にして、三十年のときに更新するかどうか、この問題が