農林水産委員会
○中島説明員 先生のただいまの説明の中にございました公園計画の中身でございますが、これは既存の霧島屋久国立公園の公園計画でございます。それで瀬切川流域につきまして早急に地元熊本営林局等と調整を進めまして、その流域につきまして保護の規制のわりに強い方向で国立公園の編入をお願いしていきたい、このように思っております。
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発言数 37件
初発言日: 1978-03-17 / 最新発言日: 1982-04-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○中島説明員 先生のただいまの説明の中にございました公園計画の中身でございますが、これは既存の霧島屋久国立公園の公園計画でございます。それで瀬切川流域につきまして早急に地元熊本営林局等と調整を進めまして、その流域につきまして保護の規制のわりに強い方向で国立公園の編入をお願いしていきたい、このように思っております。
○中島説明員 公園区域に編入する区域につきましての素案を近々定めまして、近日中に熊本営林局等と内協議に入ってまいりたいと思っております。
○中島説明員 国立公園管理事務所を通じまして、熊本営林局に対しまして内協議を今週いっぱいに文書をもってを指示をしていきたい、こう思っております。 それで、先ほども先生おっしゃったように、この調整は地元の生活といった擁護の部分もございますので、これらの調整についてどの程度時間がかかるかいまのところ予測はしがたいわけでございますが、四月いっぱいくらいまでには何とか営林局と話がまとまるような方向で努力してまいりたいと思っております。
○中島説明員 御説明申し上げます。 琵琶湖はその全域が琵琶湖国定公園の区域に含まれておりまして、一部が普通地域となっておりますほかは、大部分が特別地域に指定してございます。この特別地域と普通地域の違いでございますが、一般的に申し上げれば、地形、植生などにあわせまして、史跡などの文化財から成ります自然景観がその公園の特質を形成しておりまして、さらにその状況が非常に良好な状態で維持されている地域、こういうものを特別地域に指定しているわけ
○中島説明員 既着手行為につきましては、括弧で「第四号の二に掲げる行為を除く。」ということでございますので、水位、水量に増減を及ぼさす行為そのものは入らないということになろうかと思いますが、しかしこのただし書き事項と申しますのは、全体にすでに権限等がありまして、もしくは慣習等によりまして、すでにその行為が行われていた時点で特別地域に指定して公用制限を課す、こういう時点では当然としまして、過去の権限なりというものが新たな法律の規制を要しな
○中島説明員 概しては建設省の答弁にあったとおりでございまして、この水面の特別地域指定が四十九年二月十五日でございます。その時点におきまして、すでに河川法等に基づく権限を有した河川管理の水の利用状況が特定されておりますれば、その件については自然公園法十七条第三項ただし書きに基づきまして、既着手行為として許可を要しない行為というふうに規定されているわけでございます。
○中島説明員 先ほどの答えの中で若干舌足らずのところがございましたので補足させていただきます。 それは自然公園法に基づきます水位、水量の増減の及ぼす行為の既着手問題でございますが、環境庁といたしましては、洗いぜきの操作について概して既着手行為に属する問題であろうという理解をしているわけでございます。ただし水位一・五メートルの利用水深問題につきましては、これが当時、特別地域が指定された時点で特定されていたかにつきましては、目下のところ
○中島説明員 相違ございません。
○中島説明員 利尻礼文サロベツ国立公園が指定されるに当たりまして、自然環境保全審議会の方から、南側の適当な地域について公園を拡張するようにという要請が出てございます。
○中島説明員 当夜地域は、自然環境保全審議会の方から、公園の拡張区域にせいというお話もありましたし、環境庁としましても、そのような気持ちでいるわけでございます。そのような立場からするならば、公園に相入れないような大規模な自然環境の改変が行われるような施設につきましては、好ましいものだとは思ってございません。
○中島説明員 この場合は公有水面埋立法に基づきまして、たしか五十ヘクタール以上に及ぶ免許を国が与える場合には環境庁長官の意見を求めなければならないという条項があったと記憶しております。その時点で恐らく環境庁といたしましては、公園の保護なり自然環境の保全なりという観点から意見が言えるというふうに考えております。
○中島説明員 御説明申し上げます。 具体的な計画をまだ承知しておりませんので、最終的な判断をすることはちょっといまのところできかねますが、志布志湾の安楽川以南の海岸につきましては、日南海岸国定公園に指定されておりまして、景観保護上非常に重要な地域になっております。したがいまして、大規模な埋め立ては国定公園の景観保護上非常に問題があるというふうに考えております。 なお、このために安易に国定公園の区域の一部解除といったようなことを行
○中島説明員 御説明申し上げます。 御指摘のような沖合い一キロメートル以遠につきましては、自然公園法上の規制対象外の地域でございます。したがいまして、法律的には、環境庁は一キロ以遠につきましては物を申すことができないというのが法律的な解釈でございます。 しかしながら、御質問のようなケースが具体的になるかどうかについては若干疑問を持つものでございますけれども、具体的な計画が明らかになりました上におきまして、環境保全上もしくは景観保
○中島説明員 これは具体的に計画をまだ承知しておりませんので、どのような影響が出て、それに対応してどういうふうな判断をしていくかということにつきましては、いまの段階ではお答えできる材料を持っておりません。
○中島説明員 詳細には承知しておりません。
○中島説明員 五十四年にできました港湾計画が港湾審議会で通過する時点におきまして、環境庁の方針としまして、安楽川以南につきましては、これ以上の大規模な埋め立てについては公園の存廃にかかわるような大きな問題であるという見解を表明しておりまして、そういう意味合いにおきまして、たとえば新大隅開発でうたわれているような大規模な埋め立てにつきましては、公園の指定解除にもつながるようなものであるという認識のもとに、非常に好ましくないという見解を表明
○中島説明員 従前からの方針には変わりはございません。
○中島説明員 昭和五十五年度におきまして首都圏自然歩道整備のための路線選定調査を一都六県に対しまして委託してやりたい、そんなふうに考えております。お話のとおりに県域内の自然公園等と十分取り組みながら、緑に接する豊かな自然歩道を策定したい、こう考えております。当然これにつきましては地元の学識経験者等の御意見も十分しんしゃくいたしまして、りっぱな自然歩道ができるように進めてまいりたい、こんなふうに思っております。
○説明員(中島良吾君) 御説明申し上げます。 当該国定公園で港湾計画改訂にかかわります特別地域周辺は、背後の集落地から海岸線に至ります砂浜の地帯が特別地域に指定されているわけでございます。その特別地域指定地は、総体で二十三・二ヘクタールあるわけでございます。そういう意味で、先生が申されましたような二十ヘクタールを超すものにつきましては、環境庁長官に協議をすべしという通牒が出ておるわけでございますが、この二十三・二ヘクタールの内訳でご
○説明員(中島良吾君) お説ごもっともでございます。しかしながら、先ほど企画調整局長が御説明申し上げましたように、今回の港湾審議会におきまして安楽川以南につきましては非常に重要な地帯であるという表現があるわけでございます。裏返して申し上げれば、重要な地帯であるから開発は認めないといいますか、そういう方向で考えられるという地帯であるという表現があるわけでございます。したがいまして、今回の港湾改訂計画の部分であるならば、これは問題やむを得ず