中島良吾 に関する国会発言

← 検索ページへ

13件  /  1ページ  /  1 ページ目

1979-03-29 中島良吾 予算委員会第三分科会 参議院

○説明員(中島良吾君) お説ごもっともでございます。しかしながら、先ほど企画調整局長が御説明申し上げましたように、今回の港湾審議会におきまして安楽川以南につきましては非常に重要な地帯であるという表現があるわけでございます。裏返して申し上げれば、重要な地帯であるから開発は認めないといいますか、そういう方向で考えられるという地帯であるという表現があるわけでございます。したがいまして、今回の港湾改訂計画の部分であるならば、これは問題やむを得ず

1979-03-29 中島良吾 予算委員会第三分科会 参議院

○説明員(中島良吾君) 御説明申し上げます。  当該国定公園で港湾計画改訂にかかわります特別地域周辺は、背後の集落地から海岸線に至ります砂浜の地帯が特別地域に指定されているわけでございます。その特別地域指定地は、総体で二十三・二ヘクタールあるわけでございます。そういう意味で、先生が申されましたような二十ヘクタールを超すものにつきましては、環境庁長官に協議をすべしという通牒が出ておるわけでございますが、この二十三・二ヘクタールの内訳でご

1978-11-09 中島良吾 商工委員会資源エネルギー対策小委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) 本四架橋の部分と、それから地熱開発が行われるであろう地域につきましての相対的な自然景観の価値といった問題を論じますと、なかなかむずかしゅうございますんですけれども、まず環境庁としまして、そういった公益性の強い事業を仮に公園の中で行いたいという話が出てまいりましたときには、その行為の行為地、それの選択の言ってみれば代替性がかなう地域があるかどうかというのが一つ大きな判断の基準になろうかと思っております。本四につきま

1978-11-09 中島良吾 商工委員会資源エネルギー対策小委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) お答えいたします。  調査の中には、先ほど木内課長からお話がありましたように地上調査というものもございます。この調査につきましては自然公園法上規制行為とされていない部分があるかと思います。そういう意味におきましては、特別地域の中におきましても協議なしで行える行為があろうかと思います。  それから、ボーリング等の行為につきましては規制されておりますので、それは協議が必要と。この協議が必要な行為につきましては補完

1978-11-09 中島良吾 商工委員会資源エネルギー対策小委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) この調査につきましては、ことしの八月ごろ資源エネルギー庁の方からお話がございまして、そこでお互いに相談した結果は、当該地域につきましては阿蘇国立公園とそれから耶馬日田英彦山国定公園というのがございます。その特別地域が若干調査地域にかかってまいりますもんですから、この特別地域と言いますのは、国立公園なり国定公園の景観のすぐれた場所でございます。そういう意味におきまして、できる限りその特別地域内では調査を避けてほしい

1978-11-09 中島良吾 商工委員会資源エネルギー対策小委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) お答えいたします。  報道されました地熱発電計画というのは、資源エネルギー庁が行います大規模深部地熱発電所環境保全実証調査のことだと思いますが、これにつきまして環境庁が待ったをかけたという事実はございません。

1978-06-23 中島良吾 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) 自然公園法では風致の規制、つまり自然景観の保護という観点に立っての規制ではございますが、災害の予防という観点も非常に重要な事項でございますので、この点に観点を置きまして、たとえば地下埋設でなくて宙づりの方式をとるというような方向も当然調整できるというふうに考えてございます。

1978-06-23 中島良吾 災害対策特別委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) お答えいたします。  現地からの報告によりますと、現状では仮復旧工事をやっているというふうに聞いております。  それからこれは非常災害のための必要な応急措置でございますので、自然公園法上は許可を要しない行為として取り扱っております。

1978-06-02 中島良吾 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) 先生御指摘のとおりでございまして、環境庁といたしましても、できる限り自然公園区域内は避けていただきたいという方向で通産省なり科学技術庁なりにお願いをするところでございます。しかしながら、諸般の情勢、立地条件等からしまして、やむを得ず公園の中に入ってくる可能性もございますので、その点につきまして先般お答えを申し上げた次第でございます。

1978-05-31 中島良吾 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) 御説明申し上げます。  第一点につきましては、現在、若狭国定公園の中に関西電力が大飯と高浜と美浜、大飯の場合は4号でございますが、高浜は現在2号まで、増設が4号まで、それから美浜が3号、これを許可したケースがございます。  それからもう一つ、やはり若狭湾の国定公園でございますが、原電の方に敦賀の発電所を許可した例がございます。以上が現状でございます。  それから第二点につきましては、国立公園等自然公園内にお

1978-03-17 中島良吾 決算委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) 自然公園法では特段にそういうことを決めなければならない性格のものではございませんが、行政の中身と、いたしましては、当然に先生の御指摘の問題も考えていかなきゃならないわけでございます。で、最も望ましい輸送機関といたしましては、だれしもが歩いて通れ、なお、車が利用できるのであれば、どんな車も入り得るという方向が望ましいかと思いますが、先ほど申し上げましたように、車につきましては排気ガス問題が当然に出てまいりまして、こ

1978-03-17 中島良吾 決算委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) お答えいたします。  当該大町トンネルは、排気ガス等の、何といいますか、排除の設備がございませんので、したがいまして、トロリーバスという形式の運輸機関が一番適当だというふうに考えていた次第でございます。  で、これを経営する者についての問題につきましては、一応ここで経営をする場合は当然に有料施設が入り込むことが一般的でございますので、まあだれが経営しようとも有料施設になるであろうということは当然に想定していた

1978-03-17 中島良吾 決算委員会 参議院

○説明員(中島良吾君) お答えいたします。  条件で示されております公衆の用に供すること、この意味合いは、不特定多数の者に利用、開放しなさいという意味合いでございまして、その手段、方法等については特段に定めていない条件でございます。そうしまして、環境庁といたしましては、このトロリーバスが適法に、他の法律、たとえば地方鉄道法等で免許を受けて、そして、ここにおいてそれ相応のチェックがなされた時点で実はこの関連の工作物の設置許可をいたしてい