内閣委員会
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 この全国キャラバンにつきましては、ただいま石井国務大臣から御答弁申し上げましたとおり、その実施時期ですとかあるいはその実施内容、方法などについては、まだ検討を深めているところでございますので、具体的な御答弁が今ここの場でできないということについては御理解を賜りたいと思いますけれども、石井大臣も御説明させていただきましたとおり、IRができるとして、それが具体的にどういうものになっていくの
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発言数 441件
初発言日: 2015-09-02 / 最新発言日: 2019-03-12 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
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○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 この全国キャラバンにつきましては、ただいま石井国務大臣から御答弁申し上げましたとおり、その実施時期ですとかあるいはその実施内容、方法などについては、まだ検討を深めているところでございますので、具体的な御答弁が今ここの場でできないということについては御理解を賜りたいと思いますけれども、石井大臣も御説明させていただきましたとおり、IRができるとして、それが具体的にどういうものになっていくの
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま初鹿委員御指摘の、大阪府市のIR推進局がつくっておりますこのリーフレットにつきましては、これは大阪府市のIR推進局が作成されたものでございますので、今、国の行政の立場でコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、最後に初鹿委員が御指摘の点につきまして、我々が理解しておりますところは、大阪府におきましても、依存症対策を強化する事業そのものの司令塔となっているのは大阪府の健康医療部、
○中川政府参考人 お答えを申し上げます。 日本型IRは、国際会議場ですとかあるいは家族で楽しめるエンターテインメント施設など、そういう誘客施設と、それから収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営されることにより、これまでにないスケールとクオリティーを有する総合的なリゾート施設を整備することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を目指すものでございます。 政府といたしましては、昨年夏に成立したIR整備法に基づきま
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症対策は、昨年七月にギャンブル等依存症対策基本法が成立する前の、それより先立って、平成二十八年十二月に、政府としては関係閣僚会議を設け、公営競技、パチンコにおけるアクセス制限、あるいはパチンコの出玉規制などの射幸性の抑制、治療、相談体制の充実、消費者教育などに取り組んできたところでございます。 今般、この基本法が成立したことを受けまして、依存症対策を総合的かつ計画的に推進す
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 先ほど石井国務大臣の方から御答弁申し上げましたように、シンガポールのカジノ由来の依存症対策につきましては、シンガポールのカジノ管理法において様々な措置がとられているわけでございます。 先ほど石井国務大臣の方からも御答弁ございましたように、本人の経済状況ですとか、あるいは負債状況ですとか、あるいはこれまでの債務不履行状況ですとか、そういった情報に基づいてNCPGが本人に対してカジノに
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 シンガポールにある二つの民間カジノ場の入場に当たりましては、シンガポールの内国民等はシンガポールの国民IDカードを提示して本人確認をした上で入場するということになってございますが、一方、先ほど石井国務大臣ないし私の答弁で御説明申し上げましたNCPGの排除の命令なり申請への許諾を判断する際には、シンガポールのカジノ管理法に基づきましてNCPGが、本人ですとかあるいは家族、あるいはカジノ運
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 シンガポールの場合は、先ほど来御答弁申し上げておりますように、このNCPGが申請を受けたり、あるいはそれを認定したり、あるいは独自の判断で命令を下したり、法令に基づく排除を行ったりということをやってございます。 一方、日本の場合は、昨年成立いたしましたこのIR整備法に基づきまして、まずこの免許を受けた、認定を受けた事業者である認定運営事業者、認定カジノ事業者が、この免許申請をする際
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来、岡本委員には、非常に有益な御提言、そして御示唆をいただいているというふうに、重く受けとめたいというふうに思ってございます。 岡本委員の御指摘は、IRを展開することにより地元にどのような裨益が起こってくるのかということを、具体的に、政府の方でも創造力を働かせて、できる情報提供などのサポートはすべきであるという点に集約されているというふうに理解してございます。 例えばでございます
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 岡本委員御指摘のとおり、日本のMICEビジネスの現状を、ぜひ、全く違うものにゲームチェンジしたい、これまでにないスケールと、これまでにないクオリティーのMICEビジネスを展開できる国にしていきたいということは、IR政策、IR制度の最も本質的な公共政策上の目的の一つでございます。 今、岡本委員御指摘のとおり、日本のIRに求めるMICE施設の最低基準は、今パブリックコメントにかけております政令
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 今後の開業までの見通しについての御質問でございましたけれども、先ほど副大臣の方からも御答弁申し上げさせていただきましたとおり、区域整備計画の認定までには、まずは政府が政省令を制定したり国としての基本方針を策定する、それを踏まえて都道府県等が地元での実施方針を地元での合意も形成しながら策定をする、そして、そこに書かれている公募選定の方式にのっとってIR事業者の公募選定をしていただき、選定されたI
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 IR整備法の中では、今委員が御指摘いただきましたIRの中核施設について、その施設の基準を政令で定めるということになってございまして、政府におきましては、今、IR整備法の施行令の案をパブリックコメントにかけて実施しているところでございます。 IRを構成する国際会議場や展示場などの中核施設について、昨年の国会審議における御議論ですとか、あるいはその際に衆参内閣委員会で決議いただきました附帯決議
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 カジノ管理委員会は、IR整備法に基づいて、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務といたしまして、独立して職権を行使する、いわゆる三条委員会として設置することとなります。 具体的には、カジノ管理委員会は、まず第一に、徹底した背面調査の実施などを通じてカジノ事業免許などに係る厳格な審査をすること、第二に、内部統制、財務会計制度、法制の整備など、カジノ事業者など
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 IR整備法上、区域整備計画を共同して作成することとなるIR事業者、民間事業者を公募選定する主体は、この区域整備計画を認定申請することとなる都道府県又は政令指定都市に限られてございます。 先ほども御答弁申し上げましたように、国が出す基本方針を踏まえて、都道府県等が地元でどういうIRをつくりたいかという実施方針を策定することが法律で義務づけられておりまして、その実施方針の中に、民間事業者をどの
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの私の答弁で、公募選定のプロセスのところについて十分な御答弁を申し上げなかったというふうに思っておりますけれども、都道府県等が民間事業者を選定するに当たりましては、選定プロセスの公正性ですとかあるいは透明性を確保する観点から、恣意的に特定の事業者を選定することなく、広く公募の方式によって民間事業者の選定を行っていただくということが義務づけられているところでございます。 したがいまして
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 IR事業者となる民間事業者につきましては、IR整備法上は、日本の会社法の会社であることという要件のみがこの法律の中に記載されております。この条件を満たした上で、都道府県等が、先ほど来御説明しております公募選定のプロセスをするに当たって、都道府県等が作成する実施方針の中で、どういう民間事業者を選んでいくのかということを、地元の合意も得てつくられる実施方針の中で記載をしていくということになるという
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 民間事業者の要件につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、IR整備法上は、日本の会社法の会社であることという要件が定まっていること、あと、これはIR整備法案に関する国会審議の中でも御議論がございましたけれども、IR事業者の資本構成については内外無差別を原則として考えているという国の考え方はこれまでも表明しているところでございます。 それを超えて、具体的にどのような民間事業者を都道
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 IR整備法の中では、国がつくる基本方針あるいは都道府県等が策定する実施方針の中では、特に、地元の地方公共団体の財政規律の観点からの基準を設けなければいけないとか、そういうルールは定めてはございません。 それが直接的な御答弁になるわけですけれども、そういう意味では、大西委員が今御指摘された、IRを誘致することを念頭に置いた、地元としての基盤整備のための予算を計上するといったことについては、国
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 多少IR整備法の中身を御説明させていただくことになるかと思いますけれども、IR整備法におきましては、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関しまして、まず第一に、国及び地方公共団体の責務として、そういう有害影響を排除していく措置をとるということを明確に国、地方公共団体の責務としてまず位置づけてございます。 それから、第二に、国が策定いたします基本方針及び都道府県等が策定いたします
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 ギャンブル依存症対策についての現状と今後のことについてのお尋ねがございました。 ギャンブル等依存症対策につきましては、政府におきましては、一昨年の十二月に関係閣僚会議を設置いたしまして、例えば、昨年八月にはギャンブル等依存症対策の強化策を取りまとめまして、具体的には、インターネット投票などにおける本人や家族からの申告によるアクセスへの制限、あるいはパチンコの出玉規制などの射幸性の抑制、さら
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 この八つの観点のうちの二番目の運営主体等の性格につきましては、ただいま大門委員が御指摘のとおり、法務省が大門委員に提出した資料などによりますと、その後には括弧が付いていて、官又はそれに準ずる団体に限るなど、括弧閉ずという形で表記されているということは理解してございます。 また、この表記をめぐって、大門委員と法務省刑事局との間では、一昨年の十二月のたしか十三日の当内閣委員会での審査の