中川真 に関する国会発言
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○塩川委員 一月二十三日のカジノ管理委員会の第二回会議からもう二カ月近くがたっているわけで、こういった議論がどうなっているのか、何も明確になっていないという点で、公正性、透明性を保持するルールづくりが本当に行われるのかという率直な疑念があるということを申し上げておくものです。 それで、接触ルールをつくるというのであれば、今後の話じゃなくて、これまではどうだったかということについてしっかりと検証する必要があるんじゃないのか。過去の国の
○尾辻分科員 そうなんです。結局、だからこれも任意にしたために、大阪は協議会を設置していないんですよ。協議会を設置せずに、もう事実上事業者が決まるところまでやってきた。こういうプロセスが、私、これは非常に問題があると思います。 結局、公募、選定のプロセスも抜け穴だらけじゃないか。それで、では協議会なしで大阪がどのような議論をしてきたかということでいうと、今問題になっている500ドットコムジャパン、500ドットコム社があります。
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 この全国キャラバンにつきましては、ただいま石井国務大臣から御答弁申し上げましたとおり、その実施時期ですとかあるいはその実施内容、方法などについては、まだ検討を深めているところでございますので、具体的な御答弁が今ここの場でできないということについては御理解を賜りたいと思いますけれども、石井大臣も御説明させていただきましたとおり、IRができるとして、それが具体的にどういうものになっていくの
○牧原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官中川真君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣府子ども・子育て本部統括官小野田壮君、警察庁長官官房長中村格君、警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官高木紳一郎君、警察庁長官官房審議官下田隆文君、警察庁
○牧原委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣官房アイヌ総合政策室長橋本元秀君、内閣官房内閣審議官諸戸修二君、内閣官房
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 シンガポールの場合は、先ほど来御答弁申し上げておりますように、このNCPGが申請を受けたり、あるいはそれを認定したり、あるいは独自の判断で命令を下したり、法令に基づく排除を行ったりということをやってございます。 一方、日本の場合は、昨年成立いたしましたこのIR整備法に基づきまして、まずこの免許を受けた、認定を受けた事業者である認定運営事業者、認定カジノ事業者が、この免許申請をする際
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 シンガポールにある二つの民間カジノ場の入場に当たりましては、シンガポールの内国民等はシンガポールの国民IDカードを提示して本人確認をした上で入場するということになってございますが、一方、先ほど石井国務大臣ないし私の答弁で御説明申し上げましたNCPGの排除の命令なり申請への許諾を判断する際には、シンガポールのカジノ管理法に基づきましてNCPGが、本人ですとかあるいは家族、あるいはカジノ運
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 先ほど石井国務大臣の方から御答弁申し上げましたように、シンガポールのカジノ由来の依存症対策につきましては、シンガポールのカジノ管理法において様々な措置がとられているわけでございます。 先ほど石井国務大臣の方からも御答弁ございましたように、本人の経済状況ですとか、あるいは負債状況ですとか、あるいはこれまでの債務不履行状況ですとか、そういった情報に基づいてNCPGが本人に対してカジノに
○牧原委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長平井裕秀君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房ギャンブル等依存症対策
○委員長(石井正弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中川真君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中川真君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総合政策局審議官水口純君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁次長井内正敏君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審
○亀岡委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中川真君、内閣審議官高橋一郎君、内閣審議官源新英明君、総務省大臣官房審議官多田健一郎君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子君、文部科学省大臣官房長生川浩史君、大臣官房総括審議官瀧本寛君、大臣官房文教施設企画・防災部長平井明成君、総合教育政策局長清水明
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 IR整備法案の中では、この第二条の中で、今、清水委員御指摘の、国際会議施設ですとか展示施設についても、その基準を政令で定めるということになってございます。その際には、これまでも御答弁申し上げていますように、我が国を代表することとなる規模とすることなどをこの政令で規定をしていくということを想定してございますけれども、その際には、この規模というハード面の要件だけでなくて、先ほど観光庁からも
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 政府といたしましても、今大臣からも触れましたこの送客施設、送客機能ということは非常に重要な機能だというふうに考えております。立地しているところだけにIR整備の効果がとどまるのでなく、そこを基点として効果が、整備の効果が全国に波及していくためには、この送客施設の送客機能の在り方というものが非常に重要なポイントになってくると。 実際にこの送客機能ができるものとしては、ここは、IRの中で
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 今、清水委員御指摘のこの大阪府による試算、大阪による試算も含めて、民間事業者ですとか自治体において、来訪者の予測などについて様々な試算が行われているということは我々も承知はしております。 しかしながら、その試算の内容については現時点では詳細が明らかではないために、政府としてコメントすることは適切ではないというふうに考えてございますけれども、今、清水委員御指摘のこの大阪の試算ですと、
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 この八つの観点のうちの二番目の運営主体等の性格につきましては、ただいま大門委員が御指摘のとおり、法務省が大門委員に提出した資料などによりますと、その後には括弧が付いていて、官又はそれに準ずる団体に限るなど、括弧閉ずという形で表記されているということは理解してございます。 また、この表記をめぐって、大門委員と法務省刑事局との間では、一昨年の十二月のたしか十三日の当内閣委員会での審査の
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 今、大門委員御指摘の点は、個々のゲームによってその払戻しの倍率ですとか払戻し率がどのようにコントロールされるのか、またそれがこのIR整備法案の中にどういう根拠を持って措置されているのかという御質問だと思いますけれども、委員の御指摘のこの問題意識は十分理解するところでございます。 しかし、一方、カジノの中で行われるゲーム、これはまだどういうものにするということが決まっているわけではご
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 このIR整備法案の中では、八つの観点の一つであります射幸性の程度の観点に関しましては、まず第一に、カジノ行為の種類及び方法をカジノ管理委員会規則で制限するということ、それから、そもそも論になるかもしれませんけれども、IR区域の数を法定の上限数をもって厳しく限定しているということ、さらには、カジノ施設の数ですとか、数といいますのは、一IR区域には一IR施設、そして一IR施設の中にはカジノ
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 一つ、私の答弁を訂正させていただきます。 私が今、転々譲渡先と申し上げましたけれども、それは取立て委託の再々委託等のケースでございまして、この譲渡につきましては、私が先ほど説明したような形にはなっていないということでございます。
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 私が御答弁申し上げておりますのは、今、まさしくこの白委員が御指摘のような、最後にやばい業者が出てくることがないよねということを担保するために、このカジノ管理委員会がこの転々譲渡先も含めてその背面調査をするということでございますので、単に書類審査をするとか書類に不備がないことだけを確認するということだけではなくて、この転々譲渡先を含めて、この譲渡先の、例えば法人であればその法人格がどうい