内閣委員会
○中川政府参考人 ただいま大臣からお答え申し上げましたのは、本制度が、中央省庁に勤務したことにより得られました知識経験等に着目してOBを採用するということであれば、この制度の趣旨には合致しないということでございまして、行政経験があればそれだけで本法の適用からすべて外れてしまうということではございません。
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発言数 255件
初発言日: 1985-03-08 / 最新発言日: 2000-11-16 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○中川政府参考人 ただいま大臣からお答え申し上げましたのは、本制度が、中央省庁に勤務したことにより得られました知識経験等に着目してOBを採用するということであれば、この制度の趣旨には合致しないということでございまして、行政経験があればそれだけで本法の適用からすべて外れてしまうということではございません。
○中川政府参考人 御指摘のとおり、年齢とか性別にかかわらず、採用可能でございます。 なお、付言いたしますと、一般の職員には定年制が適用されまして、普通の職員でありますと六十歳が定年でございますが、本法によります任期つき採用職員については定年制は適用しないということになっております。
○中川政府参考人 この法案の三条二項でございますが、第一項で言うところの高度の専門的な知識経験とまでは認められないけれども、行政の部内では人材の確保あるいは育成に時間がかかるような場合、あるいは、有効に活用できる期間が一定の期間に限られるような知識経験を有している人を採用するような場合ということを念頭に置いた規定でございます。 具体的なイメージということでございますが、この三条二項は三号立てになっております。そのうちの第一号について
○中川政府参考人 ただいま先生御指摘のとおり、本法で採用されます職員も行政機関の定員の内数ということになるわけでございます。したがいまして、各省庁それぞれ年間を通じまして定員管理の計画が当然あるわけでございまして、その中で外部からどの程度の人材を採用できるかということを毎年度それぞれ検討していくということになろうかと思います。 したがいまして、今のところ、各省庁でどの程度の職員を採用するのかというところまでは私ども厳密な意味でつかん
○中川政府参考人 予算で計上されております人件費というものは、定数と給与単価が基本になって積算されておりますけれども、毎年欠員が生じたりというような事情がございまして、必ずしも予算計上してある人件費を毎年全部使い果たすというようなことではないわけで、予算の範囲内で適正なる執行が行われるということでございます。 なお、特定任期付職員につきまして、全員が事務次官クラスを超えるような俸給をもらうというようなイメージではございませんで、新し
○中川政府参考人 今般、国家公務員につきましてこのような新しい任期つきの制度を採用することに伴いまして、地方公務員の方の任期つき採用制度をどうしようかということにつきましては、自治省の方におかれまして、国と地方の行政機構の相違等も踏まえまして、地方公共団体にふさわしい制度のあり方を検討されておるところだというふうに承っております。
○政府参考人(中川良一君) 民間からの受け入れ状況の公表につきましては、続大臣から強い御指示がございまして、私ども平成十一年八月十五日現在の数字をことしの春に公表したわけでございますが、その際には、マスコミ等からの要望も非常に強かったものですから、配属されている部局にどういった企業から来ておるのかということも含めて公表をいたしたところでございます。ただ、男女の別についてということは特に調べておりません。
○政府参考人(中川良一君) 今回の法案では、広く一般職すべてを対象ということでございますが、ほかの制度で任期つきの制度が既にある研究公務員でありますとか教員というようなものは除いておりますが、それ以外は一般職全般に及ぶということでございます。
○政府参考人(中川良一君) 先ほど申し上げましたとおり、今回の法案では採用できる官職を特に限定しておりませんので、法律上排除はされないということでございますが、もちろんこの法律の要件でいろいろ定めてございますが、そういった要件に合致するような場合にそういう可能性は否定されていないという意味で対象になっておるということでございます。
○政府参考人(中川良一君) 今回の法案は、特に外部からの人材を登用して、その知識、経験でありますとか識見でありますとか、そういうものを活用して仕事をしていただくのにふさわしいようなケースを想定しておりますので、いわゆる通常採用されて部内で育成された者が対応できるようなそういうポストには、一般的にはそういうポストにこの制度で採用するということは想定されておらないということでございますので、あくまでそういった部外の専門的な知識等を活用する必
○政府参考人(中川良一君) あくまでも法律の要件というものがございますから、その要件に合致しているかどうか、そこは人事院の承認という手続が間にあるわけでございますので、この法律の趣旨に沿って、かつ要件としても満たしておるというふうに認められたケースだけに限定はされるということになります。
○政府参考人(中川良一君) 今御指摘のありました資料はちょっと今私の頭の中に残っておりませんけれども、ただ公務員制度調査会の中でもいろいろ議論していただきまして、現在の公務員制度がそうであるように、今後も基本的には新規採用者を部内で育成していくという形が公務員の中の骨格になるということでは皆さん一致しておったわけです。 ただ、公務員の世界が非常に閉鎖的になっておるということ、それから一般的にいえば、雇用の流動化が進むという中で公務員
○政府参考人(中川良一君) もちろん正式の任用ということでございますと、この法律に基づくものはこの法律が施行された後でなければできないのは当然でございますが、ただ私ども政府部内で考えておりましたのは、この制度はもともと明年の一月六日に発足いたします新しい省庁体制の中で、なるべくそういった民間の方の知恵もかりながらいろいろ新しい仕事に取り組んでいこうというようなことで、発足と相前後してそういう人材を登用したいという各省の意向もございました
○中川政府参考人 国家公務員のいわゆる天下り問題につきましては、行政に対する国民の信頼確保の観点から重要な課題と考えております。 政府といたしましては、昨年三月に公務員制度調査会から答申が出ております、また昨年四月には中央省庁等改革の推進に関する方針というものを定めましたが、これに基づきまして、本年度から幹部職員の再就職状況を公表いたしますとともに、公務員の人材情報と企業等からの求人情報の調整等を通じて再就職を支援する仕組み、人材バ
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 平成十三年度から新再任用制度を導入することにいたしておりますが、ただいま御指摘のとおり、定員の枠内で実施するということでございますので、再任用職員が増加した場合には、その分、新規採用者数が抑制される場合が生じるということは事実としてございます。しかしながら、組織の活力を保持する観点からは、所要の新規採用者数を確保することも必要でございまして、結局は、双方の兼ね合いをどう考えていくかということに
○中川政府参考人 超過勤務の縮減につきましては、職員の健康の保持、事務能率の向上等の観点から重要な課題であると考えております。 政府といたしましても、国家公務員の労働時間短縮を図る観点から、これまで全省庁一斉定時退庁日を設定いたしましたほか、法令協議のルール化あるいは国会予算関係業務の合理化、OA化の推進など、行政運営の改善に努めてきたところでございます。 また、各省庁の人事管理に関する基本方針を定めました平成十二年度における人
○政府参考人(中川良一君) まず総務庁の方からお答え申し上げます。 先ほど人事院の方からもお答えございましたが、国立大学教官の民間企業役員兼業問題につきましては、産学連携の促進ということと国家公務員の全体の奉仕者性との調和が図られることが必要ということは私どももそう考えておりまして、この観点からこの法律案では役員兼業の公益性を明確にしたというふうに理解をいたしております。 先ほど人事院の方からお答えありましたとおり、この法律案を
○中川政府参考人 先ほどの公務員法百条一項に明らかに違反しておるという事実が認定されますれば、国公法百九条第十二号の規定によりまして、規定に違反して秘密を漏らした者は一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処されるということになっております。
○中川政府参考人 国家公務員法第百条第一項におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定をされております。
○政府参考人(中川良一君) 個々具体的なケースにつきましては、恐らくいろいろなやり方があろうかと思われます。 俸給は月単位に支給されますので、通常のケースですとある何月分の給与から減給という措置をとるということも考えられますし、特定の理由によりまして月の途中で何らかの処分を緊急にするような必要が生じた場合にはあるいは日割りで計算をするというような例もあり得るのではないかと思われます。