地方行政委員会運輸委員会連合審査会
○中川政府委員 正確にお答えいたしますと、六十五条の違反行為は全部罰則がかかるのではなくして、六十五条の違反行為のうち五割か六割に該当するものが罰則にかかるのであって、残りの二、三割は罰則のかからない道徳規定であると御了解願いたいのであります。
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初発言日: 1954-05-17 / 最新発言日: 1960-05-10 / 1 ページ目 / 全体 65ページ
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○中川政府委員 正確にお答えいたしますと、六十五条の違反行為は全部罰則がかかるのではなくして、六十五条の違反行為のうち五割か六割に該当するものが罰則にかかるのであって、残りの二、三割は罰則のかからない道徳規定であると御了解願いたいのであります。
○中川政府委員 ただいまの御質問の点は、現行法も同様のことになります。現行法におきましても同様のことが言い得るのでありますが、酒に酔って運転することに刑事罰を課するという考え方を現行法でも攻正案でもとっておるわけです。その酒に酔うという概念が、御指摘があったと思いますが、不明確であります。不明確でありまして、また人の個人差というのが非常に激しい問題でございます。こういう性格でありますので、それをよりよく法律で明確にするという努力をまずし
○中川政府委員 ただいまの私の答弁に対しまして、大へん理解がしにくいという御趣旨の御意見であったのでありますが、このことは現行法もそうであるということが一つと、私どもは世界各国の立法例を調べてみたのですが、私の知る範囲におきまして、世界各国の立法例は、ことごとく酒に酔うということに刑事罰を課しておるだけなのでありまして、酒に酔うという範囲を越えて、酒を飲むということだけで刑事罰を課しておるところはもちろんございませんし、ある一定の量のア
○中川政府委員 刑事罰を課せるという関係のみに立てば、そういうふうに相なろうかと思います。ところが政府原案におきましては、こういう酒関係の問題は一般道徳にまかしておいて、刑事罰を課する限度だけを禁止規定に入れた方がいいと考えまして、六十五条の政府原案は、お説のように作ったのでございますけれども、参議院において御審議になりました結果は、刑事罰は政府原案でよろしいけれども、社会風教の問題として問題とする点は、やはり法律に書いておく方がよりベ
○中川政府委員 私がお答えいたしましたのは、刑事罰に関する限りにおいて申し上げたのでありまして、先生の御質問は私賛成でございまして、この刑事罰は私が申し上げた通りでございますが、この六十五条の違反であって、酔っぱらいの程度に至らないものにつきましては、刑事罰の対象にはならないが、行政処分の対象にはいたすのであります。それは具体的に申すと、百三条の二項二号によりまして「この法律に違反したとき」、こういうことに相なりますので、行政処分の対象
○中川政府委員 運転免許証の取り消し、停止の処分であります。
○中川政府委員 これは警察を管理しております都道府県公安委員会の判断によって可能に相なるわけであります。
○中川政府委員 都道府県の公安委員会と申しましたのは、きわめて法律的に冷たく申し上げたのですけれども、こういう事件がございますと、具体的に申しますと、だんだんそういう事件があった旨を警察官が明らかにするわけですね。そうすると、かねがね都道府県公安委員会に一定の免許取り消しまたは停止の基準がありますので、その資料として差し出す。そうすると、やや定例的なものにつきましては、この基準に従えばこのようにしてよろしいというような公安委員会の措置が
○中川政府委員 これはちょっとお答えが適当でないと思いますが、こういうふうに理解願いたいと思います。まず第一に、立法趣旨から申しますと自然に解決するわけですが、具体的に過労運転をした運転手さん、それからまたスピード違反をした運転手さん、無免許運転をした運転手さん、こういう違反をした運転手さんを罰するだけにいたしますと、そういう環境を作った者が責任を免れる。これに対する対策をまず考えたわけです。七十五条のような規定がなくとも、共犯という関
○中川政府委員 持って回ったことをお答えしたと申されるのですけれども、まず運行管理者というものは現実に把握できるわけですね。運行管理者が容認しているという行為があれば、運行管理者はその刑事責任を負う。運行管理者が刑事責任を一たび負えば、今度は事業主が知っていようといまいと、両罰規定で雇用主の方は罰せられる。こういう意味において明確なのです。私が持って回ったと言われる要点は、当該行為の場合において、直接運行を管理する地位にある者が全く知ら
○中川政府委員 まずお答えいたしたいのですが、現在こういったものについて取り締まりがルーズじゃないかとおっしゃる点は、現行法では、今問題になっております七十五条のような規定がございませんので、それで御指摘のようになっておるということを私たちも認めます。そういう実情ではよくないので、今度は七十五条という新しい規定を作りましたので、この新しい規定の施行後は御期待に沿うようにできるのではないか、こういうのがお答えの一つ。 それからもう一つ
○中川政府委員 われわれは実体を押えて抜け道ができないようにこういう法律を作ったんです。たとえばよくあることですが、届け出をした者が責任者ということになりますと、全く罰金を受けることを商売にするやつができて、届け出制によって実体が抜けてしまう事例が過去において多いのです。それで届け出制度の抜け道を防止する目的をもちまして、社会的実態に即して、運行を直接管理する地位にある者を認定することによってその実体の抜け道を防ごう、こういう趣旨である
○中川政府委員 不特定多数という言葉は私は使わなかったのです。ただいま申し上げたのは、御質問によれば、○○会社において直接運行を管理する人がだれであるかを明瞭にせよというお話でございましたが、それは無理であろう、その人間を明瞭にすると、その人間をロボットにしてやるというケース等が出て参りますので、それは実態に沿わないという趣旨でお答えしたのです。 安井先生の御質問にお答えいたしますが、今の御説明によりますと、運行課長が大体運行を管
○中川政府委員 われわれは、道路運送法の一部改正法律案の第二十五条の二の条文はよく知っております。よく知っておりまして、しかも申し上げているのですが、どういうことかと申しますと、運輸省の方でおやりになることにつきましては、これは道路運送法でございますので、まず事業用自動車の運行ということにならざるを得ない。私の方で提案しております道路交通法は、事業用につきましても自家用につきましても、いずれにも適用がございますということが一つ。それから
○中川政府委員 非常に重要な問題だと思うのですが、現在の法律並びに今度の改正の方で考えておるのをまず申し上げ、今後研究すべき問題はその次に申し上げたいと思います。 今度の改正案で考えておりますのは、行政処分等につきましては、御指摘の公安委員会の聴聞制度、これが一つであります。それから刑事裁判等につきましては、御案内のように刑事裁判の弁護制度、被告人の権利、こういうことで運転者の方の言い分は聞く、こういう二つの制度が現在あるわけですが
○中川政府委員 ただいま申したのですが、そういうことを警察官が現認し、現行犯逮捕はできると考えております。この場合しなかったゆえんは、政策をもってしなかったにあらずして、現にその場に居合わせた警察官が非常に少なうございまして、少ない警察官はみずからの危険をかえりみず、けがまでして処置をしたけれども、そういうものを逮捕することができなかった、こういうような実情であるという状況でございます。
○中川政府委員 本件事案に関しましては厳重捜査中でございますが、現在のところ六十四名の被疑者を割り出しまして逮捕状を発行し、しかも二十九名につきましては現実に逮捕いたしまして捜査を進めております。ただいまのようなお話の点は、いろいろ各方面で捜査しておることと思いますけれども、具体的に今お示しになりましたような状況等につきましては、まだ報告がございません。
○中川政府委員 ただいまの事件につきましては、熊本県警察におきまして厳重捜査中でございます。ただいまお示しの人物が、現在逮捕されたかどうかということについては、ちょっと確認できませんけれども、御質問の趣旨は、そういうことを現認した場合に現行犯逮捕ができるか、できないかという御質問だろうと考えましてお答えいたしますが、今お示しになりましたようなことが現行犯として行なわれたことを認知いたしますれば、現行犯逮捕はできます。ただし、現場におきま
○中川政府委員 当日、お話しのような事件が起こりましたので、そこに居合わせた人たちを任意に署に来ていただきまして、確かにおっしゃるように調べたのでございます。調べたのでございますが、これは御案内と思いますが、犯罪につきましては、個人々々を個別的に殺人とか傷害ということを疎明して逮捕状をもらわないことには、留置は不可能であります。二十九日の状況につきましては、一種の混乱が起こって、警察官も負傷までしていろいろなことをやったのですけれども、
○中川政府委員 犯罪の痕跡があるとかなんとかいうことになれば、現行犯として確かに四十八時間あるのであります。ただし、そこにおいで願った人たちに痕跡その他認められませんので、通常逮捕状の発行を見るにあらざれば逮捕はできない、従って一分間といえども強制的には置けない。それで裁判官の令状をとる手続をして逮捕するよりほかに方法がございません。お話しの何時間か逮捕できるというのは、確かに現行犯並びに準現行犯については可能でございます。ただし、現行