中川董治 に関する国会発言
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○政府委員(中川董治君) ただいま大臣からおっしゃいましたようにやるわけでございますが、事務的には、ただいまのような場合におきましては、七十四条の規定をまず根本にする。それから、実際の公安委員会規則の立案につきましては、関連各省庁の事務当局とも十分協議いたしまして、連絡を密にいたしまして、総合行政がうまく行くということを念頭に置き、しかもこの法律の目的が達成できると、こういう点につきまして、こまかく考えて参りたいと思っております。
○政府委員(中川董治君) 七十条の規定の明確化につきましては、過般当委員会で質問がありまして、申し上げたのでございますが、欧米各国の立法例もおおむね同様の規定があるという旨は、資料によって差し上げた通りでございますので、事柄の性質上、こういう規定にならざるを得ないかと考えるのであります。ところが、今の御意見の運用の適正をはかる、こういう点は、全く松永委員と同様の考えを持っておりますので、運用の適正につきましては最善の工夫をいたして参りた
○政府委員(中川董治君) 第七十条は、「業務上必要な注意」の中に入ると思います。
○政府委員(中川董治君) これは、判例等によりますと、自家用運転者の方も、自家用でございますから、他にたとえばお医者さんとか別の職業があられる。ところが、運転なさるということにおいては、その運転ということはやはり業務、こういうふうに読むということが判例でございますので、お示しになりました自家用の場合も業務上で読む、こういうことに相なろうと思います。
○政府委員(中川董治君) 大体御趣旨の通りでいいと考えます。ところが、そういう言葉を用いませんでしたのは、刑法典と言葉を合わす目的が一つと、それから、この法律に大体盛られておるとは思いますけれども、われわれが考え及ばなかったことで、社会通念から見れば、運転される方はそのくらいの注意は持ってもらいたいという社会の通念のある事項が将来考えられた場合には、こういう意味を含む、こういうふうに解釈せざるを得ないと思いますが、大体松永委員御指摘のよ
○政府委員(中川董治君) このことは、刑法典の言葉を引用いたしておりまして、危険な業務に従事するものの注意義務が社会通念上要求される。それを怠った、こういうことが抽象的のお答えだと思います。 具体的に申しますと、横見運転をしておった、それから、この法律違反になるような運転をしておったことはもちろんのこと、社会通念的には運転手であればこれくらいの注意を要求されるというような事柄を、そういった事柄を中心に考えており、結論は、刑法の業務上
○政府委員(中川董治君) これは、具体的な対策といたしましては、現行制度のもとで、運用の問題と制度自身の問題であろうと思いますが、制度自身の問題は大へんむずかしい問題で、いろいろ長所、短所があると思いますが、これは、研究問題としてごかんべん願いたいと思います。運用の点につきましては、人的、物的の設備を充実する、こういうことによって相当解決する面もあろうかと思いますので、これは、法務省その他の関係省と十分協議いたしまして、そういう点も改善
○政府委員(中川董治君) この裁判の問題につきましては、大へん重要な問題でございまして、亀田先生の御主張の、慎重ということを中心に考えますと、合議制の裁判が非常にいいと思うのですが、また、即決裁判制度ができた趣旨は、スピードといいますか、簡便に処置するという趣旨が生かされたと思うのですが、私は、その立法趣旨である簡便と慎重という両目的をうまく調和するということが一番いいと考えるわけです。現在、即決裁判制度ができてからそう多くの年月を経て
○政府委員(中川董治君) 今言われましたような書き方が確かにあると思います。この書き方をとりましたのは、他意はないのでございまして、この法案のような書き方の例の法令もまた少なくございませんので、たまたまこの法案のような例に従いまして書いたという以外には他意はないのでございます。 それで、結論は、証拠を提出することができる、意見を述べることができると法律で明定したゆえんは、それに関与する公安委員会は、そのできるという趣旨を実現するとい
○政府委員(中川董治君) お説のごとく、第一項で、一週間という規定が確かにあるのでございますが、この規定はもちろんこの通りやりますけれども、なるべくこの当該処分を受けようとされる方々に確実に通知し、事情等も十分、電話とか何かの方法もございますし、場合によっては職員が伺っていく、こういうこともありますので、当該本人の知らぬ間にこういうことが行なわれていくことのないように、十分実施にあたりましては留意して参りたい。こう思っております。
○政府委員(中川董治君) 刑事処分につきましては、御案内のように、当事者弁論主義を中心とするわけでございますが、行政処分につきましても、こいねがわくばそういう精神でありたいと、こういう角度から、現行道路交通取締法以来この聴聞制度を採用しておるのであります。聴聞制度を採用しておる立場から申しまして、なるべく当該処分を受ける人、この方の御出席をいただいて、詳しい事情をつぶさに弁論なり説明なりしていただきたい、こういう趣旨を根本に考えておりま
○政府委員(中川董治君) おっしゃるように、故意とか過失は大体こういう場合一緒でございますので前は、故意または過失と書いた時代もあるのでございますが、現行法は、故意も過失も書かないで、不携帯と書いたわけです。それも一つの方法だと思うのです。ところが今回は、過失の関係を明確にしないと、かえっていろいろな疑問が起こってきますので、判例でも、故意または過失を含むといっておりますが、判例だけでまかなうのは適当でないとう学者の意見もあるので、判例
○政府委員(中川董治君) 故意の場合は、実際問題として無免許運転でございましょうが、無免許運転は、これはもっと高い罪でございまして、百十八条に規定してあるのは過失罪なんかございませんので、不携帯の場合は多くは過失でございますので、それを引き出すために書いた、こう御理解いただきたいと思います。
○政府委員(中川董治君) ただいま長官も申しましたように、故意で持たないというのはまずないのであります。それで、実際問題は、無免許運転はもっと重い罪でありますが、不携帯の場合はおおむね過失でございます。従来から、こういった犯罪は、故意または過失による不携帯の場合はというふうに書くのが大体例なんですが、ところが、現在の書き方が一項と二項とあわせて、この故意で持たない罪というものが頭の中に考えられますけれども、故意に持たないと考えられるのは
○政府委員(中川董治君) 実際の運用の点は、いろいろなそういった事情を考えまして、そういう四角四面にやらないという場合が比較的多いのであります。
○政府委員(中川董治君) おっしゃること、よくわからぬのですが、やはりそのほかに、証明関係をずっとやっておりますと、かえって混乱が起こるということもありますので、やはり携帯という一つの物理的な事実を押えた方がかえってうまくいくのじゃないかと思いまして何しまして、判例等も、そういう趣旨に裁判所もとっておりますし、そういう趣旨に解するのが適当じゃないかと思っております。
○政府委員(中川董治君) 携帯を義務化しまして、無免許運転をこういう面から全面的に防止しておるわけですが、本人が携帯しておるということが証明できる場合は無罪でございますけれども、免許を受けておりましても携帯をしていなければやはり義務違反、こういうことになるわけです。免許を受けたということが証明できましても、やはりこれは罪とならざるを得ない。
○政府委員(中川董治君) 集団示威運動の許可につきまして五項が働く場合に、特別の必要が生ずるというようなことはまず考えられない、こういうことが一つ。かりに考えられましても、天変地変とか、想像がつかないというような緊急の事態等のことしか考えられませんので、そういう場合におきましては円滑に運用されるということが考えられますので、その点は御了解いただきたいと思います。
○政府委員(中川董治君) お説のように、七十七条四号は、私は解釈として集団示威運動の場合があり得ると申しましたので、こういう場合におきましては、公安委員会が決定するであろうと申し上げたことは確かでありますけれども、七十七条第四号につきましては、集団示威運動という言葉が出ていないのでございまして、道路の妨げになるような祭礼行事、ロケーションそれに類するような行為、というのですが、それに類する行為に確かに集団示威運動が入ることは、先ほど来申
○政府委員(中川董治君) よくわかりますが、まず、実質的には御了解いただいたと思うのですが、そうすると、松永先生の御意見に従って私が条文を書くとすれば、この五項の次に、集団示威運動を署長が決定する場合は、必ず都道府県公安委員会の事前の承認がなくてはならないということを書けばいいわけです。書く内容につきましては、実際上大賛成です。そういうものを書かなかったゆえんのものは、そういうふうに書きますと、かえって七十七条の第四号の規定が、集団示威