「中村明雄」の過去の国会発言

発言数 53件

初発言日: 1996-05-07  /  最新発言日: 2011-05-27  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2011-05-27 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) お答え申し上げます。 四月三日でよろしゅうございますか。 四月三日、これ複利ベースで申し上げますと、十年債が一・八二七%、二十年債が二・一一七%、三十年債が二・三〇八%でございます。

2009-06-30 衆議院

総務委員会

○中村政府参考人 お答え申し上げます。 序列が何番目かというのはなかなかあれですけれども、御存じのように、財務省設置法上、財務大臣がいらっしゃられ、その下にラインとしては副大臣がいらっしゃる。事務方としては、次官がおりまして、その下に理財局というのがございまして、理財局は局長がおりまして、私はその次の次長でございます。 それから、これまでのいわゆる特殊会社、政府出資会社に対する株主総会には、記録を調べた限りでは、いわゆる大臣、副

2009-06-10 衆議院

決算行政監視委員会

○中村政府参考人 お答え申し上げます。 日本郵政株式会社を初めとする特殊会社の常勤の取締役の選任につきましては、主務大臣の認可に関連し、閣議決定に基づきまして、内閣官房長官への協議を経て決定されるという手続がございますから、内閣として統一した対応が行われるものと承知しております。 財務省は政府の一部門として株式を保有しており、取締役の選任に関する株主権の行使に当たっては、こうしたプロセスを経ることにより決定された内閣の方針に従っ

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第二分科会

○中村政府参考人 まず、国有財産の管理について申し上げますと、国有財産につきましては、その性質に応じまして適切な方法で管理を行っております。 例えば、現に行政の用に供されている庁舎とか宿舎のような財産につきましては各省各庁において管理していますのに対し、それ以外の財産につきましては財務省が管理し、財産的価値を維持しつつ管理処分を行っております。 それから、次に、国有財産の中身を分けてみますと、例えば国有地について申し上げますと、

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第二分科会

○中村政府参考人 先生おっしゃいました数字は平成十九年度決算における数字でございまして、国有財産の総額は百五兆一千六百七十六億円、そのうち政府出資等は六十四兆四千八百三十九億円ということで、割合にいたしますと、先生おっしゃったように六一・三%になります。 この内訳といたしましては、国際通貨基金や世銀グループの国際開発協会等、国際機関に対する出資、これが六兆五百五十七億円。それから、東京大学等の国立大学法人に対する出資が六兆七千百六十

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○中村政府参考人 今、譲与漏れ云々という話がございましたけれども、実は財務省は全然違う考え方をしておりまして、そもそも国有財産特別措置法五条第一項第五号に規定する、いわゆる法定外公共物としての譲与の対象となるのは、河川と書いてありますけれども、括弧して、河川法上の河川なるものを除くというふうに書いてございます。我々としては、本件がけ地については、河川法上の河川と一体として土地を形成しているものであって、譲与対象にならないものというふうに

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○中村政府参考人 まず、事実関係から申し上げますと、本件がけ地につきまして、平成十九年十一月二十日に東北財務局が宮城県と打ち合わせを行っております。ただ、その際に、東北財務局から宮城県に対して、当該がけ地は譲与漏れの国土交通省所管の法定外公共物である旨の見解を示した事実は、財務局に確認したところ、ございません。 それから、本件がけ地につきましては、もともと公図上、一級河川広瀬川と一体となった土地でありまして、全体が河川として従来から

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○中村政府参考人 まず、その前に、法令上、分権一括法に基づく譲与の法定外公共物というのは、河川が対象になっております。したがって、先ほど申し上げた、仮に河川の区域外で河川でないということになるのであれば、そもそも河川ではありませんので、その分権譲与の対象には論理的にならないはずでありまして、したがって、その分権譲与云々という議論という話とは違うものになると我々は思っております。 それから、機能の問題につきましては、今回、我々としては

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○中村政府参考人 ですから、河川があるかどうかは別にして、昭和五十年の告示以前はやはり河川だったということになると思いますけれども、告示以降河川でなくなったということでありますけれども、本来そこは、先ほども申し上げたように、国有財産法の規定に基づきまして、県の方から通知があって財務局の方に引き継がれるべき財産なんですけれども、そういう通知が一切なされておりません。したがって、県の方で引き続き管理をなされている財産であるというふうに理解し

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○中村政府参考人 ですから、そこは最初も申し上げましたように、先生御存じのように、先生にお見せいただいた写真でもわかりますように、下の方と一体となって、別にがけの中に線が引けるわけじゃありませんので、一体となって管理しないととても管理できないはずのものでございますから、そこは一体となって河川としての用をなしているんだろうと我々は理解しております。

2009-04-21 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○中村政府参考人 最初の点は先生の御理解でいいと思います。 それから、何か一定の範囲が切られて河川法の対象外になったものについては、先ほど申し上げたように、管理者からの通知があって、その通知を踏まえて、国有財産法の規定に基づいて引き継ぎが行われるわけです。 財務省としては、本件に関していいますと、今申し上げたように、とても上と下を切り離して管理できるようなものではございませんので、国有財産法の政令の中に、そういうものは不適当だと

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) 福岡市との無償貸付契約の中の契約書がございまして、そこの第十一条第一項の規定におきまして、福岡市は、善良な管理者としての注意をもって貸付財産の維持保全に努めなければならないとされているところでございます。

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) 一般論として申し上げますと、それぞれ借受け、無償貸付けの相手方である地方公共団体は、先ほど申し上げましたように、法律上、民法上、善良な管理者としてのいわゆる善管注意義務を負っているわけでございまして、その範囲内で具体的な維持管理の方法を行っているものと理解しております。

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) お答え申し上げます。 先生がおっしゃられました全国八十二か所の軍人墓地につきまして調査いたしましたところ、譲与等の処分済みの財産が二十九か所、それから国有財産として無償貸付けしている財産が三十二か所、その他国有財産として管理している財産が六か所、不明のものが十五か所でございます。

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) 先生がおっしゃっておられます福岡市に所在します谷陸軍墓地の土地につきましては、国の所有となっておりますが、福岡市に対して国有財産法の規定に基づいて無償貸付けしているところでございます。この施設の維持管理につきましては、貸付相手方であります福岡市が行っているものと理解しております。

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) 国有財産の無償貸付けは民法上はいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、民法上、使用貸借の場合につきましては、貸し付けた財産に係る善良な管理者としての注意義務をもって借受け者は貸付物件の維持保全に努めなければならないというふうにされているところでございます。契約書の十一条の規定は、言わばそれを確認的に規定しただけのことでございます。 〔理事神本美恵子君退席、委員長着席〕 なお、具体的にどういう形

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) 無償貸付中の財産につきましては、それぞれの財産の事情を踏まえ、貸付相手方である地方公共団体におきまして公園や墓地という貸付けの目的、利用目的に沿った施設の維持管理を行っていただいていると理解をしております。

2009-04-20 参議院

決算委員会

○政府参考人(中村明雄君) 先生がおっしゃっておられました契約の十三条の規定は、無償貸付中の財産につきまして、使用目的や使用上の制限等、用途指定の履行状況を確認する必要がある場合に監査ができるという規定でございます。 我々としても、そういう必要があると認めるときには実地監査等を行うこととしていきたいと思っております。

2009-04-14 衆議院

財務金融委員会

○中村政府参考人 お答え申し上げます。 占領軍により引き渡されました貴金属等のうち、先生がおっしゃいました接収貴金属等の処理に関する法律施行の際、同法第十一条の規定に基づきまして、同法に基づく返還ができず国に帰属されたものは、金地金約七トン、銀地金約千五十三トン等でございます。 これらについての金額につきましては、当時の法令上、台帳に記載する必要がないとされていましたことから、現存する帳簿には金額が記載されておらず、現時点では、

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