憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会
○中村参考人 ただいま御紹介いただきました中村でございます。 私は、長年にわたりまして憲法学者としまして、とりわけ憲法二十五条の生存権というのが私の主要な研究テーマの一つでございましたので、きょうは、こういう形で憲法調査会の小委員会で報告の機会を与えられまして、大変光栄に存じております。 お手元に一枚の簡単なレジュメをお配りしておりますので、このレジュメの順序に沿ってお話ししていきたいと思っております。 まず第一には、日本国
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発言数 61件
初発言日: 1995-12-07 / 最新発言日: 2003-07-10 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○中村参考人 ただいま御紹介いただきました中村でございます。 私は、長年にわたりまして憲法学者としまして、とりわけ憲法二十五条の生存権というのが私の主要な研究テーマの一つでございましたので、きょうは、こういう形で憲法調査会の小委員会で報告の機会を与えられまして、大変光栄に存じております。 お手元に一枚の簡単なレジュメをお配りしておりますので、このレジュメの順序に沿ってお話ししていきたいと思っております。 まず第一には、日本国
○中村参考人 具体的なことが憲法違反かどうかは、ちょっと差し控えさせていただきます。
○中村参考人 これは、私は、やはり社会連帯として世代間連帯というのを高めていくよりない、そのかわり給付はそれなりに少なくなる、あるいは、先ほど小塩参考人も言われました消費税、福祉目的税というようなことも考える必要があるというふうに思っています。
○中村参考人 これは私も、憲法論としては財産権の問題として出てくるかと思いますから、やはり給付しているということからその問題が出てくるので、ただ、私もこの点、では、どう考えたらいいかということについてまだ結論が出ておりませんので、ちょっと差し控えさせていただきます。
○中村参考人 私は、やはり社会福祉というのは大事なことでありますので、この財政負担というのを懸命に考えて、やはりよりよき福祉国家をつくっていくべきだと考えております。
○中村参考人 これは、時間的には後ですから、要綱を参照したんじゃないかと言われております。
○中村参考人 これも、現在の象徴天皇制の考え方というのは、私は同じものでないかと考えております。
○中村参考人 二十五条の一項は「健康で文化的な最低限度の生活」ということでございますので、この観点から社会連帯の考え方というのは直接出てきません。しかし、二十五条二項では、社会保障制度を樹立するという規定の中で、おっしゃったように、社会保障の理念として、生存権の中に社会連帯の考え方を入れるということで、私は、今の憲法は、二十五条はそのままにして、社会保障の理念というのはもともとそういうものであった、社会連帯なり個人の自立、それから集団の
○中村参考人 二十五条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むということでございますので、これは全く……。 それから同時に、二十五条の規定は、十四条の法のもとの平等の規定がありまして、当然、生存権というのは同時に法のもとの平等というのと密接不可分な関係がありますので、おっしゃった趣旨はそのとおりだと思います。
○中村参考人 平和的生存権という概念でございますね。憲法九条及び憲法前文から、「平和のうちに生存する権利」ということが、広い意味では生存権とはかかわるかと思います。しかし、直接二十五条ではありませんけれども、かかわりはあるかと思っております。
○中村参考人 今おっしゃったことは私も基本的に賛成でありまして、二十五条の生存権を具体化するに当たって、戦後はやはり生活保護から出発したという、これは他の社会保障制度が未成熟であったということからそうだったと思うんです。その後、社会保険制度が公的年金、健康保険を含めて充実し、さらに社会福祉の領域というのは最近特にまた充実させてきておりますので、やはり社会福祉なり社会保険が充実することによって、生活保護というのはやはり最後の手段であると思
○中村参考人 健康で文化的というのは、やはり時代によって変化する概念で、それが最低限度という点についても、最低限度が何かというのは、昭和二十年と現在の平成十五年では、非常に経済水準も違いますから、異なってくるという、これは当然あると思うんです。 ただ、健康ということでの憲法制定時との大きな違いは、憲法制定時ですと、主に、病気にならないといいますか、それが健康ということですけれども、やはり二十一世紀の現代で健康概念で一番大きなのは、環
○中村参考人 文化も水準によって随分異なってきまして、教育程度ということも、戦後の時代ですと大学進学率も一〇%に満たない、現在ですとそれが五〇%近くになっている。そういう教育も文化の一つであるかと思いますし、文化そのもののいろいろな意味での発達というのもあります。しかし、その点は基本的には、時代によって文化が変わっても、変わらない部分がやはり基本としてあるというように考えてよろしいんじゃないかと思います。
○中村参考人 居住については、直接ほかには規定がありませんので、やはりこの二十五条の中で、健康で文化的な生活ということから、居住の最低限度ということも、当然、解釈としてはこの中に含めて解釈すべきものだと私は考えております。
○中村参考人 私、この判決を取り上げましたのは、直接には、立法の不作為が国家賠償請求訴訟の対象になり得るかどうかということで、この判決が、なり得る、なるということを明らかにした判決として取り上げたわけでございます。 しかし、これは同時に医療の問題とも関係してきますので、医療の問題とのかかわりという意味では生存権ともかかわるとは思うんですけれども、しかし、ここで実際声明していますのは、強制隔離ということで、どちらかというと、居住移転の
○中村参考人 今述べられたとおりだと思うんです。この二十五条には一九一九年のドイツのワイマール憲法の影響もあると言われていますけれども、ワイマール憲法は決してすべての国民の権利という規定ではありませんで、すべての経済生活の秩序は人間らしい生活にのっとらなきゃいけないというような規定だったと思います。それから、今イタリア憲法の話を言及されましたけれども、イタリア憲法にしろフランス憲法にしろ、社会保障を受ける権利のような形でありますけれども
○中村参考人 これは、最終的には最高裁判所の判例によって決めるということでありますけれども、最高裁の今の考え方は、レジュメにも挙げております堀木訴訟の最高裁は、二十五条は実体的権利ではあるんだけれども、立法府に広い裁量権が与えられる。しかし、今おっしゃったように、では立法権に全部任せた、単なる指針ではなくて、立法府に裁量はあるんだけれども、立法府が裁量権を逸脱した場合には裁判所は違憲と言うんだ、こういう歯どめは最高裁判所もかけております
○中村参考人 社会保障における財源問題、財政問題、これは小塩参考人の方でいろいろ先ほども述べられたとおりです。やはり、社会保障の財政を破綻させてはいけない、社会保障そのものが元も子もなくなってしまう、こういう状況の中で国民がそれぞれ応分の負担をするということは私は必要だと思っております。 ただし、全体として私はやはり日本は福祉国家でなければいけないと思っておりますし、それから、今説明されました、GDP比率で日本が先進諸国から見るとま
○中村参考人 これは、やはり失業率の問題というようなことともかかわると思いますし、同時に、これは日本経済の問題ともかかわってきますものですから、法律論としましては、当然国民は勤労の権利を持っているんですから、それぞれ勤労権が保障されなければいけない。 しかし、どうも、二十五条につきましては、先ほど御説明しましたように、プログラム規定というのが次第に克服されて法的権利になってきているということなんですけれども、ただ、勤労権につきまして
○中村参考人 私は、二十五条はプログラム規定じゃなくて、これは具体的には、立法で具体化され、さらに立法についても裁判所がコントロールできる、そういう権利であって、しかも、二十五条につきましては、健康で文化的な最低生活ということは、かなり日本はいろいろな立法で整備されてきているということは認める必要があるかと思っております。 ただ、全体に、今おっしゃったような自殺等々の社会現象というのは、私は、福祉国家というんですか、健康で文化的な最