中村睦男 に関する国会発言
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○冬柴議員 最高裁判所、平成七年二月二十八日、第三小法廷判決はいわゆる請求を棄却いたしております。請求というのは、地方参政権を付与すべきであるという請求に対して棄却をしたわけでございます。 しかしながら、その理由等の中で、先ほど後藤田議員も御指摘のように、傍論部分ではありますけれども、第三小法廷の判決、五人の裁判官一致した意見でこのように述べております。 外国人に対しては、この憲法そのものが地方選挙権の付与を保障したものではない
○大出委員 基本的人権の保障に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。 本小委員会は、七月十日に会議を開き、参考人として、北海道大学長中村睦男君及び東京学芸大学教育学部助教授小塩隆士君をお呼びし、社会保障と憲法について御意見を聴取いたしました。 会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 中村参考人からは、 まず
○大出小委員長 これより会議を開きます。 基本的人権の保障に関する件、特に社会保障と憲法について調査を進めます。 本日は、参考人として北海道大学長中村睦男君及び東京学芸大学教育学部助教授小塩隆士君に御出席をいただいております。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人のそれぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、
○鍵田委員 これはまだ議論を深めなくてはならない課題でございますので、この程度にとどめておきますけれども、今回の政府案、改正案を読んでみますと、率直に言いまして、非常に懸念される内容が多いわけでございまして、そもそも厚生労働省というのはという問いかけとともに、そもそも労働基準法というのは一体どういった役割を持っている法律なのか、日本国憲法との関係はどうなのか、委員会審議に当たって、その原点に立ち返る必要があるのではないかというふうに考え
○参考人(戸波江二君) 今、西谷先生おっしゃられたとおり、憲法学説も多数説・判例は二十五条はプログラム規定だと言っておりますけれども、有力な学説、例えば北大の中村睦男先生などは、今、西谷先生おっしゃった学説、つまり憲法二十五条の最低限度の生活については、やはり国民の最低限の生活なんだから、それを確保するための措置が強く要求されるし、それのような法律を作らないと違憲となり得るというところまで中村先生言っているかどうかあれですけれども、そう
○参考人(西谷敏君) 御紹介いただきました西谷です。私は、専門が労働法ということですので、労働法の観点から、経済的自由と社会権、労働法の関係についてお話し申し上げたいと思います。 言うまでもなく、日本国憲法は、職業選択の自由とか所有権などの経済的自由と並びまして、一連の社会権を保障しております。 労働法の分野について重要でありますのは、まず勤労の権利を保障しました憲法二十七条の一項であります。これは、特に国の雇用保障政策や判例に
○参考人(中村睦男君) はい。
○参考人(中村睦男君) 今のようなことを私、論文で書いていますので、私の意見です。
○参考人(中村睦男君) この八十九条の問題は、確かに今、佐藤委員おっしゃったように、戦後初期には厳格な解釈がなされてきたと思いますけれども、現在、それは学会、学説でも緩やかに解釈するようになっております。 それは特に、憲法八十九条のほかに二十六条の教育を受ける権利があるんだという条項から、私立学校に行っている学生も適正な授業料で教育を受ける権利がある、したがって八十九条を例えば二十六条と総合的に解釈して、緩やかに解釈しても憲法違反で
○参考人(中村睦男君) 今の問題、むしろ平野先生の方が、非常に実務両方から御存じであるかと思います。 このあたりは、やっぱり学説でも、結局は実務でやっていることをそのどちらかの立場に立つというような形になっているものですから、明確にどちらの立場の方がいいんだという、こういうのは学説としても十分議論されていませんし、結論がないということになっております。そうしますと、何らかの形にはきちんと決めておくということはやっぱり必要ではないかと
○参考人(中村睦男君) 確かに、部分的には衆議院の優越の規定が幾つかありますけれども、私は、基本的には両院は平等であるという、日本の参議院は、やはり比較法的に、憲法的に見ても強い方じゃないかというふうに考えています。
○参考人(中村睦男君) 参議院を行政監視を中心にする再考の府というのは、現状の運用でもかなり、あるいは現状の立法政策によって参議院改革を行うということはできると思いますけれども、ただし、参議院を政権から距離を置かせるという、首相指名を行わないとか、あるいは衆議院の再議決権を三分の二以上から過半数にするとかということになりますと、これは明らかに憲法改正の問題になると思います。 ですから、まずは私は、現状としては現憲法でやれるところまで
○参考人(中村睦男君) 象徴という言葉はあいまいなんですけれども、しかしこの五十数年間、象徴という言葉によって解釈されてきた。特に象徴としての行為、天皇の象徴としての行為を認めるという中に、幾つかにカテゴリーに分かれているという点では私はその意味では定着しておると思います。ただ、なおあいまいな言葉であることは事実で、象徴としての行為ということでさらに今拡大していくということになるとまた問題だということです。 ただ、儀章という言葉がじ
○参考人(中村睦男君) 国民主権を具体化するのが民主主義だと思うんですけれども、民主主義では直接民主制と間接民主制があって、直接民主制の方が国民の意見を直接問うという意味では重要だと思うんですけれども、住民投票はまさに住民が直接自分たちの意思を問うという意味では民主主義に、直接民主制的な意味において民主主義と非常に調和的なものだというふうに考えています。
○参考人(中村睦男君) 裁判所の行政権へのチェックとなりますと、行政裁判をどう活性化するかということの問題になるかと思いまして、日本は憲法裁判も余り活性化してないと同様に、行政裁判も非常に活性化してないというところに特色があるというふうに言われています。 これは、一つは行政裁判を行う裁判所は間口を非常に狭めているという、なかなか行政裁判として原告としての原告適格を認めないというようなことがありますので、やはり行政裁判も改革して、市民
○参考人(中村睦男君) 現在、最高裁には年間四千件を超える事件が係属していまして、これが三つの小法廷でタッチしていますけれども、これは一人の最高裁の裁判官というのが通常の民事、刑事の事件で本当に忙殺されていて、憲法判断を、大きな事件をじっくり行う時間がないというのが現状だと思います。 そうしますと、私は、民事訴訟法の改正で上告理由の制限ができるようになったのをもっと活用して、最高裁で行うのは基本的には憲法裁判を中心にするというように
○参考人(中村睦男君) 明治憲法下でもやはり天皇に対する補弼責任というのが国務各大臣にありましたのですから、基本的にはやはり補弼責任の問題ではないかというふうに私は考えております。
○参考人(中村睦男君) 明治憲法下の問題でございますね。
○参考人(中村睦男君) 現在でも第一条で国民主権が規定されているというように憲法では解釈していますけれども、ただ憲法の規定としては、天皇という章、「第一章 天皇」になっていまして、天皇の地位という中で国民主権をうたっているという意味では、なお国民主権の規定の仕方としては不明確ではないのか。むしろ「第一章 国民主権」として主権は国民にあるということを明記して、その上で第二章以下に天皇の現在のような規定にしていくという、私はこの方がすっきり
○参考人(中村睦男君) 今おっしゃった点に私は同感です。 それで、昨年出された参議院の将来像を考える有識者懇談会からの答申でも、行政監視を重視するという形での改革案を出していますので、私ぜひ参議院でもこの問題を十分取り上げていただきたいというふうに思っております。