環境委員会
○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。 廃棄物リサイクル問題の解決に当たりましては、製品における設計・製造段階での環境配慮の能力と技術力を有する製造事業者の役割は今後ますます重要になっていくというふうに認識しております。 これまで、政府としては、廃棄物としての発生量が多いもの、また市町村における適正処理が困難なもの、資源の有用性が高いものを中心に拡大生産者責任に基づくリサイクル法制の導入を図っており、回収・リサイクル段階で
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発言数 79件
初発言日: 1989-08-29 / 最新発言日: 2003-06-10 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。 廃棄物リサイクル問題の解決に当たりましては、製品における設計・製造段階での環境配慮の能力と技術力を有する製造事業者の役割は今後ますます重要になっていくというふうに認識しております。 これまで、政府としては、廃棄物としての発生量が多いもの、また市町村における適正処理が困難なもの、資源の有用性が高いものを中心に拡大生産者責任に基づくリサイクル法制の導入を図っており、回収・リサイクル段階で
○政府参考人(中村薫君) 委員御指摘のとおり、廃棄物・リサイクル関連産業や環境調和型の製品の開発など、環境関連産業の育成を図ることは、ごみの量を減らすという意味で、不法投棄問題、さらに環境保全と持続的な成長の両立を実現する循環社会を形成する上で基本、非常に重要なことであるというふうに考えております。 このため、政府としては、まず第一に、廃棄物のリサイクル関連産業の育成に向けた技術開発の支援、これはシュレッダーダストの問題であるとか建
○中村政府参考人 今回の法律は、いわば事前に登録の段階の基準につきましては今言ったような基準で機械的な要件を定めて、具体的な支配関係、要するにおかしなことをやった場合には、事後に発見して事後でチェックしていく、改善命令をかけていくという形でございます。
○中村政府参考人 お答えいたします。 平成十一年度の基準認証一括法案においては、公益法人の要件を撤廃して、営利法人等が自由に参入できるとして、原則として料金、手数料等についても大臣認可制でなくて各機関が自由に決めるということにしております。 したがいまして、全般的に役所が料金の傾向を把握しているわけではございませんが、例えば、電気用品安全法に基づく適性検査の手数料体系について見ると、検査機関ごとにまちまちではありますけれども、同
○中村政府参考人 お答えいたします。 十一年の基準認証一括法におきましては、六本の法律、電気事業法の一般電気工作物から始まりまして、揮発油の品質確保法、それから消費生活安全法に基づく検査、それから電気用品の特定電気用品、それからLP法の特定液化石油ガス器具の、それからガス事業法のものということで六本制度がございます。 これらのうち、現在末で新規参入が行われておるものが、電気事業法に基づきます一般電気工作物の調査業務については四十
○中村政府参考人 二つの側面からこの問題はあると思いますが、まず一つの側面として、この法律については、検査、検定に係る指定、認定制度を登録制に改め移行する、登録要件を法律上明確にして公益法人に対する国の関与も含めて透明性を増すものであります。 この登録制においては、検査、検定等を行う機関が一定の技術的能力等を有する等の要件を満たしている場合には、公益法人であるかどうかということにかかわらず参入は認めるという形になっております。
○中村政府参考人 お答えいたします。 今の法律上の要件は、まず事業者が親会社になってはいけないということと、登録申請者の役員に占める事業者の役員または職員の割合が二分の一を超えない、それから登録申請者が事業者の役員または職員を兼ねてはならないというふうに規定されておるところでございますので、そういうことでございます。
○中村政府参考人 まず、質の点でございますけれども、今回の法案は、いわゆる今までの検査、検定に係る指定、認定というものを登録制に改めるということで、技術基準等々を緩めるということではございません。 この登録制度につきましては、したがって、要件を満たさない申請者については登録を受けることができないこととされておりますし、また、その後おかしなことがないかということにつきましては、立入調査をするなり、それから必要に応じて改善命令、どうして
○中村政府参考人 仮にそういう、検査する人間が例えば相手方から金品をもらってしまったとかいうことであれば、当然、事後監督、是正措置の対象になります。また、法人に対して従業員がそういうことをないしょでやれば、当然それは背任等の問題になってくるというふうに考えておりまして、我々、そういうものに対してきっちり、当然、登録制をしいておりますから見直す、それで是正措置をやる。要件の中にも、公正にやることということが入っておりますので、その点は万全
○中村政府参考人 お答えいたします。 今回の法案におきましては、登録機関の公正性、中立性を確保するために、登録申請者が受検事業者によって支配されていないという状況が必要であるという認識のもとに具体的な基準をつくったわけでございます。 一般的に、登録機関の業務執行上の意思決定は役員の過半数によってなされる、要するに、通常の場合二分の一と考えられることから、登録申請の役員に占める受検事業者の役員、職員が二分の一を超えてはならないとい
○中村政府参考人 逆に申しますと、公益法人の方の指導監督基準は、要するに特定の企業が三分の一以下であるということと、もう一つは、同一の業界からの関係者が占める割合は理事現在数の二分の一以下というふうにされております。したがいまして、要するに、関係業界からのあれは二分の一以下にしろというのが公益法人の方で決まっており、こっち側は検査、検定機関のあれについても二分の一にしてあるということであります。
○中村政府参考人 それはできません。 ここに書いてありますのは、要するに特定業者から来ている人が役員の過半数を占めてはいけないと書いてございますから、そういう意味で、今先生が言われたものは二分の一を超えると思います。
○中村政府参考人 要するに、二分の一というのはあくまで登録の段階の基準でございまして、我々としては、入るときとしてはこれで十分だと。ただ、後で問題が起こるかどうかということについては、我々は十分事後チェックをするというふうに考えて、これで安全性は確保されるというふうに考えております。
○中村政府参考人 今回の法改正は、あくまで経済産業省につきましては登録制にするということで、もう既に一つの法律を除いては営利法人にも門戸は開かれておるところでございます。その結果、安全性に問題が生じたということはございませんし、我々も、今後とも安全性に問題は生じないというふうに考えております。
○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。 まず、この基盤技術センターの出資制度については、委員御指摘のとおり、特許料収入から配当によって資金を回収するという手法には限界があるということで、十三年度からNEDOに、その制度を廃止して、今、委託契約制度に移行したわけでございます。 考え方として、私どもは技術について大体どういう考え方でやっているかということでございますが、一番企業に近いところといいますか、それについては補助金でや
○政府参考人(中村薫君) 要するにあれでございまして、まず補助金はもう向こうに行きっ放しだと。委託の場合は、これはあくまで権利は国が持っていると。ただし、バイ・ドールによって相手方に特許権は渡すことができる。ただし、こいつが使わなければ、また戻してほかのやつにも渡すことができるということで、あくまでこの制度においては基本的な権利は国が持っていると、国がといいますかNEDOが持っているという考え方でやっております。
○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。 委員御指摘のように、アメリカでは一九八九年、約二十年前にNTTCが設立されまして、NASAやDOC、EPAなどの連邦の機関の保有する研究成果の移転促進を図っておるというふうに聞いております。また、大学研究の成果につきましても、TLOが一九八〇年代から大学ごとに設置され、既に百五十機関のTLOが整備されております。 それに引き換え、我が国においては、四年前にTLO法が制定され、現在まで
○政府参考人(中村薫君) 一応、登録要件としては、職員について元の会社の関係云々をあれすることはしておりません。
○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。 今回、公平性の要件というのは、先ほど副大臣が御説明した点は二分の一を超えていることというときには、それに該当したら駄目だよという意味でございます。その点、修正させていただきます。 それから、なぜ二分の一にしたかということでございますが、これは各省共通でございますけれども、法制を作るときに議決権の行使等から見て二分の一というのが妥当だろうというふうに考えたわけでございます。
○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。 経済産業省におきましては、十一年の基準・認証一括法によりまして、公益法人に限定された業務を営利法人等について開放したところでございます。例えば、電気事業法に基づく一般用電気工作物の調査業務であるとか、電気用品安全法等に基づく製品安全業務につきましては、改正後、現在に至るまで営利法人が参入してきております。 これらの業務、それぞれマーケットが小さいから出てきていないものであるとか、マー