厚生労働委員会
○政府参考人(中沖剛君) お答え申し上げます。 美容師の方から、業務に従事している労働者の方からパーマ液によって皮膚炎等が生じたとして労災請求がされたような場合には、そのパーマ液の使用状況あるいは発症の経過等を見て、業務の起因性が認められる場合には当然のことながら労災保険が適用されて救済されるということでございます。
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発言数 70件
初発言日: 2010-10-21 / 最新発言日: 2013-05-21 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(中沖剛君) お答え申し上げます。 美容師の方から、業務に従事している労働者の方からパーマ液によって皮膚炎等が生じたとして労災請求がされたような場合には、そのパーマ液の使用状況あるいは発症の経過等を見て、業務の起因性が認められる場合には当然のことながら労災保険が適用されて救済されるということでございます。
○政府参考人(中沖剛君) 東京電力の福島第一原発の作業に従事している労働者、被曝状況をちゃんと管理しているかどうかでございますが、まず数字から申し上げますと、事故以来、本年三月末まで作業に従事している方は全部で二万六千九百四十二人の方でございます。このうち、緊急被曝限度であった二百五十ミリシーベルト、これを超えた方が六人、百ミリシーベルトを超えた方が百六十七人となっているわけでございまして、こういう方々については、私どもの方でデータベー
○政府参考人(中沖剛君) 放射線に被曝したことによりまして疾病を発症したとして原発収束労働者の方から労災請求がなされた場合については、これは被曝線量等をきちっと調査する必要がございまして、その上で労災認定の判断をいたしております。 この疾病が放射線被曝によるものと認定された場合には労災保険が適用されることになるわけでございまして、この福島原発の例ではございませんが、従来から放射線被曝によって認定した例は幾つかございますので、そうした
○政府参考人(中沖剛君) お答えを申し上げます。 労災保険制度の運用でございますが、先生御承知のとおり、業務上の脳損傷の障害等級の認定に当たりましては、MRI、CT等の画像所見等により脳損傷の状況、程度が確認できるものにつきましては、認定基準を定めて運用しているところでございます。 また、御指摘の画像所見等により脳損傷の存在が確認できない方につきましては、医学的に脳が損傷していることが推測できる場合に障害等級第十四級として認定を
○政府参考人(中沖剛君) それでは、労災の関係についてお答えを申し上げます。 業務災害あるいは通勤災害によって負傷したことによって脳脊髄液漏出症になった場合には、当然のことながら労災保険の対象となるわけでございます。 なお、いわゆるブラッドパッチ療法が先進療法とされました昨年六月以降本年の二月末までの労災の請求件数でございますが、全国で三十三件となっております。
○政府参考人(中沖剛君) 御指摘の旧労災認定基準が適用されていた間の件数でございますが、これは十九年度から二十三年度までの間ということになります。 不支給決定となった件数でございますが、これには従事歴が確認できないようなもの、あるいは従事歴が十年未満であったようなものも含まれてまいりますが、十九年度が百二十一件だったのが徐々に減少しまして、二十三年度には六十二件へと推移しております。 なお、このうち、先生御指摘がございました、そ
○政府参考人(中沖剛君) 先般の大阪高裁の判決でございますが、これは平成十八年に作成されました旧の認定基準によりますと、暴露作業従事期間が十年以上の方については、これはもう本数のいかんを問わず、一本でも石綿小体があれば認めるんだという、従来の通達の解釈を示したものだというふうに考えております。 その一方、先生御指摘のとおりでございますが、十八年の基準に代えまして、昨年の三月に、実は、最新の医学的知見、あるいはこれまでの労災の集積しま
○政府参考人(中沖剛君) 先生御指摘のとおり、レセプトは通常保険者において五年程度の保管期間となっているわけでございますが、この保管期間を超え廃棄されていたような場合でございましても、一線の監督署では、被災労働者が不利益とならないよう、請求人の方が持っている例えば領収書がございますし、また医療機関が保有する先生おっしゃったカルテもございますし、また検査録、検査記録、あるいは手術記録のようなものもございますので、こういったものをかき集めて
○中沖政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、健康管理手帳でございますが、平成二十三年十二月末で、沖縄労働局管内におきます労働安全衛生法六十七条に基づく石綿業務従事者に対する健康管理手帳の累計の申請件数につきましては百五十三件、交付件数は百四十九件でございます。このうち、駐留軍労働者等に係る申請件数は百十一件、交付件数は百九件でございます。 次に、労災等の関係についてお答え申し上げます。 駐留軍労働者等について、労災保険法
○中沖政府参考人 お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、今回のこのアスベストの救済法の関係の周知、大変重要な課題でございます。特に、復帰前の沖縄米軍基地労働者についても、石綿による健康被害の救済に関する法律、これが適用されまして、請求権が時効にかかれば、そういった方についても救済の道があることを周知していくことは大変重要でございます。 そこで、先生方からいろいろ御指摘も賜ったこともございまして、沖縄の公文書館におきまして軍
○政府参考人(中沖剛君) 九条一項の私法的効力についてお答え申し上げます。 最近の裁判例を見てまいりますと、継続雇用制度については、法の九条一項が一義的に明確な規定をしておらず、多様な制度を含み得る内容となっておりまして、直ちに私法上の効力を発生させるだけの具体性を備えているとは言えないということ、また、法違反につきましては厚生労働大臣によります必要な指導、勧告等により是正を図ることを予定しているということから、直接の私法的な効力は
○政府参考人(中沖剛君) この度の法案でございますが、先生御指摘のとおり九条二項を削除するものでございまして、これによって対象者を限定する基準制度の仕組みを廃止することになります。したがって、法案が成立すれば、継続雇用制度、希望者全員を対象とすることになるわけでございます。 ただ、その一方、九条一項が直接的な私法上の効力を持たず、個々の定年到達者の雇用を事業主に直接義務付けるものではないこと、これは従来どおり変更がないわけでございま
○政府参考人(中沖剛君) 先生御指摘のとおり、新成長戦略におきましては、二〇一一年度に実施すべき事項として、施策の在り方を検討とされ、二〇一三年度までに実施すべき事項として、その検討結果を踏まえ、所要の措置を講ずるとされているところでございます。 厚生労働省としては、こうした方針を受けまして、一昨年の秋から清家慶應義塾大学塾長を座長といたします研究会を開催して検討を重ねました。またさらに、昨年の九月からは労働政策審議会において御議論
○政府参考人(中沖剛君) 御回答申し上げます。 法改正によりまして基準制度を廃止した場合には、直接的には、これまで基準に該当しないとして離職していた方について新たに継続雇用制度の対象とする必要があるわけでございます。こうした方々は約一万人程度と見込んでおります。また、基準制度の廃止によりまして、現在基準を設けております企業の継続雇用率、これが六九・五%でございますが、この率が希望者全員の継続雇用を実現している企業の率八二・三%まで上
○政府参考人(中沖剛君) 今回の改正でございますが、先生よく御承知のとおり、労使協定によって継続雇用制度の対象を限定できる基準が廃止されまして希望者全員が対象となるわけでございますが、今回の衆議院の修正案はこうした点を変更するものではございませんので、この制度自体の例外を設けるものではございません。また、各企業で定められます就業規則の解雇・退職事由に該当する方、これは継続雇用の対象としないこともできる、これは労働政策審議会の建議におきま
○政府参考人(中沖剛君) 法改正によります新たに継続雇用制度の対象となる方、先ほど御説明いたしましたように、一万から五万人程度と見込んでおります。 ただ、その一方で、今後数年間のうちに団塊の世代の大量退職がございます。したがって、今後十年間の見込みでございますが、六十歳代前半層だけで実は百四十七万人の労働力人口の減少が見込まれております。また、労働力人口全体といたしましても三百六十万人ほど減少すると見込んでおりまして、社会全体として
○政府参考人(中沖剛君) お答え申し上げます。 継続雇用制度によりまして労働者を定年後に再雇用する場合、先生御指摘のとおり新たに労働契約を締結することになるため、勤務場所、勤務内容などの条件は労使の合意によって決まることになります。 継続雇用をする場合にその事業主が提示する条件でございますが、これは労働者が納得するようなものまでは求められておりませんが、法の趣旨を考慮した合理的な裁量の範囲内のものであることが必要と考えております
○中沖政府参考人 お答え申し上げます。 今回提出されました修正案におきましては、高年齢者雇用確保措置の指針を定める際には、関係行政機関との協議、労働政策審議会での意見聴取が必要であることが規定されておるわけでございます。 したがいまして、修正案どおりに改正法が成立した場合には、指針策定のプロセスとしては、まず、一月の労働政策審議会の建議内容あるいは今回の国会の議論を受けまして原案を作成した後、関係行政機関と協議、あるいは労働政策
○中沖政府参考人 お答えを申し上げます。 法改正によりまして基準制度を廃止した場合、直接的には、これまで基準非該当として離職していた方を新たに制度の対象とする必要があるわけでございまして、これが一万人程度という数字、これは先生よく御存じのとおりでございます。 また、基準制度の廃止によりまして、基準を設けている企業の継続雇用率、これは六九・五%でございますが、これが希望者全員の継続雇用企業の継続雇用率八二・三%まで上がるとすると、
○中沖政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、各企業が、法の施行日までに、就業規則の整備あるいは労働協約の締結によりまして、企業内の人事労務管理制度の準備を整えていただくことは大変重要なわけでございます。このため、改正法が成立した場合には、速やかに、省令の整備、指針の策定のため、労働政策審議会での議論を開始したいと考えております。 また、改正法の内容、先生御指摘のように、助成金あるいは経過措置、そういったものも含め