中沖剛 に関する国会発言
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○政府参考人(中沖剛君) 放射線に被曝したことによりまして疾病を発症したとして原発収束労働者の方から労災請求がなされた場合については、これは被曝線量等をきちっと調査する必要がございまして、その上で労災認定の判断をいたしております。 この疾病が放射線被曝によるものと認定された場合には労災保険が適用されることになるわけでございまして、この福島原発の例ではございませんが、従来から放射線被曝によって認定した例は幾つかございますので、そうした
○政府参考人(中沖剛君) 東京電力の福島第一原発の作業に従事している労働者、被曝状況をちゃんと管理しているかどうかでございますが、まず数字から申し上げますと、事故以来、本年三月末まで作業に従事している方は全部で二万六千九百四十二人の方でございます。このうち、緊急被曝限度であった二百五十ミリシーベルト、これを超えた方が六人、百ミリシーベルトを超えた方が百六十七人となっているわけでございまして、こういう方々については、私どもの方でデータベー
○政府参考人(中沖剛君) お答え申し上げます。 美容師の方から、業務に従事している労働者の方からパーマ液によって皮膚炎等が生じたとして労災請求がされたような場合には、そのパーマ液の使用状況あるいは発症の経過等を見て、業務の起因性が認められる場合には当然のことながら労災保険が適用されて救済されるということでございます。
○政府参考人(中沖剛君) お答えを申し上げます。 労災保険制度の運用でございますが、先生御承知のとおり、業務上の脳損傷の障害等級の認定に当たりましては、MRI、CT等の画像所見等により脳損傷の状況、程度が確認できるものにつきましては、認定基準を定めて運用しているところでございます。 また、御指摘の画像所見等により脳損傷の存在が確認できない方につきましては、医学的に脳が損傷していることが推測できる場合に障害等級第十四級として認定を
○委員長(武内則男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局労災補償部長中沖剛君外十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(中沖剛君) 先生御指摘のとおり、レセプトは通常保険者において五年程度の保管期間となっているわけでございますが、この保管期間を超え廃棄されていたような場合でございましても、一線の監督署では、被災労働者が不利益とならないよう、請求人の方が持っている例えば領収書がございますし、また医療機関が保有する先生おっしゃったカルテもございますし、また検査録、検査記録、あるいは手術記録のようなものもございますので、こういったものをかき集めて
○政府参考人(中沖剛君) 先般の大阪高裁の判決でございますが、これは平成十八年に作成されました旧の認定基準によりますと、暴露作業従事期間が十年以上の方については、これはもう本数のいかんを問わず、一本でも石綿小体があれば認めるんだという、従来の通達の解釈を示したものだというふうに考えております。 その一方、先生御指摘のとおりでございますが、十八年の基準に代えまして、昨年の三月に、実は、最新の医学的知見、あるいはこれまでの労災の集積しま
○政府参考人(中沖剛君) 御指摘の旧労災認定基準が適用されていた間の件数でございますが、これは十九年度から二十三年度までの間ということになります。 不支給決定となった件数でございますが、これには従事歴が確認できないようなもの、あるいは従事歴が十年未満であったようなものも含まれてまいりますが、十九年度が百二十一件だったのが徐々に減少しまして、二十三年度には六十二件へと推移しております。 なお、このうち、先生御指摘がございました、そ
○政府参考人(中沖剛君) それでは、労災の関係についてお答えを申し上げます。 業務災害あるいは通勤災害によって負傷したことによって脳脊髄液漏出症になった場合には、当然のことながら労災保険の対象となるわけでございます。 なお、いわゆるブラッドパッチ療法が先進療法とされました昨年六月以降本年の二月末までの労災の請求件数でございますが、全国で三十三件となっております。
○長妻委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長福田淳一君、文部科学省大臣官房審議官関靖直君、大臣官房審議官常盤豊君、大臣官房審議官森本浩一君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官三浦公嗣君、大臣官房年金管理審議官高倉信行君、大臣官房審議官泉真君、医政局長原徳壽君、健康局長矢島鉄也君、医薬食品局長榮
○政府参考人(中沖剛君) お答え申し上げます。 継続雇用制度によりまして労働者を定年後に再雇用する場合、先生御指摘のとおり新たに労働契約を締結することになるため、勤務場所、勤務内容などの条件は労使の合意によって決まることになります。 継続雇用をする場合にその事業主が提示する条件でございますが、これは労働者が納得するようなものまでは求められておりませんが、法の趣旨を考慮した合理的な裁量の範囲内のものであることが必要と考えております
○政府参考人(中沖剛君) 法改正によります新たに継続雇用制度の対象となる方、先ほど御説明いたしましたように、一万から五万人程度と見込んでおります。 ただ、その一方で、今後数年間のうちに団塊の世代の大量退職がございます。したがって、今後十年間の見込みでございますが、六十歳代前半層だけで実は百四十七万人の労働力人口の減少が見込まれております。また、労働力人口全体といたしましても三百六十万人ほど減少すると見込んでおりまして、社会全体として
○政府参考人(中沖剛君) 今回の改正でございますが、先生よく御承知のとおり、労使協定によって継続雇用制度の対象を限定できる基準が廃止されまして希望者全員が対象となるわけでございますが、今回の衆議院の修正案はこうした点を変更するものではございませんので、この制度自体の例外を設けるものではございません。また、各企業で定められます就業規則の解雇・退職事由に該当する方、これは継続雇用の対象としないこともできる、これは労働政策審議会の建議におきま
○政府参考人(中沖剛君) 御回答申し上げます。 法改正によりまして基準制度を廃止した場合には、直接的には、これまで基準に該当しないとして離職していた方について新たに継続雇用制度の対象とする必要があるわけでございます。こうした方々は約一万人程度と見込んでおります。また、基準制度の廃止によりまして、現在基準を設けております企業の継続雇用率、これが六九・五%でございますが、この率が希望者全員の継続雇用を実現している企業の率八二・三%まで上
○政府参考人(中沖剛君) 先生御指摘のとおり、新成長戦略におきましては、二〇一一年度に実施すべき事項として、施策の在り方を検討とされ、二〇一三年度までに実施すべき事項として、その検討結果を踏まえ、所要の措置を講ずるとされているところでございます。 厚生労働省としては、こうした方針を受けまして、一昨年の秋から清家慶應義塾大学塾長を座長といたします研究会を開催して検討を重ねました。またさらに、昨年の九月からは労働政策審議会において御議論
○政府参考人(中沖剛君) この度の法案でございますが、先生御指摘のとおり九条二項を削除するものでございまして、これによって対象者を限定する基準制度の仕組みを廃止することになります。したがって、法案が成立すれば、継続雇用制度、希望者全員を対象とすることになるわけでございます。 ただ、その一方、九条一項が直接的な私法上の効力を持たず、個々の定年到達者の雇用を事業主に直接義務付けるものではないこと、これは従来どおり変更がないわけでございま
○政府参考人(中沖剛君) 九条一項の私法的効力についてお答え申し上げます。 最近の裁判例を見てまいりますと、継続雇用制度については、法の九条一項が一義的に明確な規定をしておらず、多様な制度を含み得る内容となっておりまして、直ちに私法上の効力を発生させるだけの具体性を備えているとは言えないということ、また、法違反につきましては厚生労働大臣によります必要な指導、勧告等により是正を図ることを予定しているということから、直接の私法的な効力は
○委員長(小林正夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君外五名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局長小林広之君、総務省大臣官房審議官関博之君、文部科学省大臣官房審議官常盤豊君、厚生労働省医政局長大谷泰夫君、健康局長外山千也君、医薬食品局長木倉敬之君、職業安定局派遣・有期労働対策部長生田正之君、職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛
○池田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長金子順一君、職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君、年金局長榮畑潤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。