「中田裕康」の過去の国会発言

発言数 33件

初発言日: 2006-12-05  /  最新発言日: 2016-12-07  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 おはようございます。御紹介いただきました中田です。 本日は、発言の機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。 私は、東京大学の法学部と大学院で民法の研究教育をしております。今回の民法改正に関しましては、法制審議会民法(債権関係)部会の委員として審議に参加いたしました。本日は、一人の民法研究者として、民法改正法案について意見を申し上げたいと思います。 お手元のレジュメに沿ってお話をさせていただきます。

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 御質問ありがとうございます。 保証の被害ということは共通認識でありまして、それをどうしたら少なくすることができるのか。抜本的な解決としては、確かに個人の第三者保証をなくすというのが根本的な解決かもしれません。しかし、他方で、保証についての需要というのがありまして、とりわけ中小企業の方からは、資金調達のために保証が必要であるという御意見がありました。 さらに、広く考えてみますと、保証という制度は、きのうきょうできたも

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 この主債務者の配偶者については法制審議会でも議論がございました。 一つは、表現として、配偶者という言葉が非常に強く浮かび上がってきて、配偶者だから簡単に保証人にしていいというような印象を与える等、何か夫の借金は妻の借金みたいに見えて、それは変じゃないかという違和感が一見あったのかもしれません。 ただ、他方で、実態として、特に個人事業で家族経営の場合には配偶者が重要な役割を果たしていることがある、財産も、夫と妻と、あ

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 強制執行認諾文言という制度自体はそれなりの利用がされ得るものであって、制度自体がいけないというものではないと思います。むしろその使われ方が懸念されるわけでございまして、とりわけ、先ほど新里先生からのお話もありましたように、保証人になる意思の確認の際に、ついでにといいますか、強制執行認諾文言までとられてしまうということの懸念というのをお示しになられました。 ただ、公証人のなすべきことを考えますと、公証人は、保証契約をする

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 ありがとうございました。 小さな改正というのは、外国でも日本でもそれなりにあると思います。 ただ、大きな改正ということになりますと、ドイツは、民法ができたのが一八九六年でございますけれども、その後、債権法の改正が二〇〇一年になされまして、二〇〇二年から施行されております。 フランスは、一八〇四年に民法ができたのですけれども、債権法の部分について言えば、二〇〇四年まで改正がなくて、それ以前に家族法については大改正

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 私は民事執行法の専門家ではありませんので、正確なことを申し上げられるかどうかわかりませんですけれども、当事者の間で紛争があって、その紛争を解決するというときに、幾つかのやり方があると思います。裁判所に行って簡単な形での和解にするという方法もあると思います。それはそれで強制執行ができるという状態になります。そうではなくて、金銭債権に限ってですけれども、裁判所に行かなくても、そこに行ったのと同じような形での証書を作成するという

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 ありがとうございました。 今回の改正でたくさん規定を設け過ぎて、その結果、近々もう一遍見直しの必要があるというものよりも、むしろ、意見がまとまらなかったから、本当は明文化を求める指摘も相当あったけれどもそれが取り込まれなかったというものが多いのではないかと思います。そうすると、むしろ、今後の見直しという観点からいうと、今回の法案について、何年かたって見直しをするというよりも、今後さらにつけ加えるものがないだろうかという

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 今の御指摘の点については、配偶者という概念をここで持ち込むことについて、先ほども申し上げましたけれども、あたかも夫の借金は妻の借金というように見えてしまうということについての懸念というのがあったと思いますが、そういう違和感というのがあるのかもしれません。あるいはまた、もう一つは、常に夫婦が一体であって同じ仕事をしているという家族観を前提としているというような疑いを持たれるという懸念がひょっとしたらあったのかもしれません。そ

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 保証といってもいろいろな保証がございます。 今ここで主として考えられているのは貸し金保証でありまして、これはもう本当に昔からありますし、外国でも多々あり、例えば、父親の巨額の債務を若い子供が負担する、一生かかってその債務をしょい続けるというのに対して反省があり、ドイツではそれに対する対応がされてきたとか、幾つかの対応があるわけです。 今、日本でだんだん考えられてきますのは、御指摘の情義性だとかあるいは軽率性ですとか

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 大変難しい御質問ですけれども、民法が基本法であるということを考えますと、非常に鋭敏にどんどん変えていくというものではなくて、ある程度基本的なものである。しかし、他方で、方向性というものは、当然、法体系全体の中に占めるものですから、反映することになるんだろうと思います。 ただいまのお話とつながるかどうかちょっとわからないんですけれども、例えば破産や詐害行為取消権というのがありまして、余り規律のルールを不明確にしておいて、

2016-12-07 衆議院

法務委員会

○中田参考人 御承知のとおり、法制審議会のあり方自体が、十数年前でしたか、大きく変わりました。 それまでは常設の機関であって、学者だけから構成されていて、それで、特に諮問がなくても意見を言う、こういうシステムであったわけですが、それではよくないだろうということになって、現在の法制審議会のスタイルに改まったわけでございます。そこでは、個別の諮問を受けて、その諮問に対して答申する、こういうふうになったということ自体が、多分、かつての法制

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 私は、実態については今の才村参考人のお話を伺って感銘を受けたということしか申し上げられません。虐待を含めた根治療法についてですが、単発の妙薬というのはなかなか難しいと思います。 そこで、今回の改正はその一つなんですけれども、いろんな制度を組み合わせることによって防止策、是正策を講じるということかと思います。ただ、その際に注意すべき点は、家族像が多様化しているということを踏まえて、その制度全体としてどうあるかと

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 御紹介いただきました中田でございます。 本日は発言の機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。 私は民法を専攻しておりますが、今回の法案に関する法務省や厚生労働省の審議会、あるいはそれに先行する法務省の研究会のメンバーだったわけではありません。また、特にこの問題について専門的に研究してきたというわけでもありません。ただ、七、八年前から家族法改正について考える研究者グループの研究会に参加してきました

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 懲戒権の問題は、今御指摘のそのしつけの在り方の問題と、それからもう一つ、親権の概念との関係と両方があると思います。 先に親権の方を申しますと、親権の概念がかつては父ないし親の権力であるという時代があったんですけれども、そういう発想だと懲戒権は当然のことだと、こうなるわけです。ところが、だんだん親権の概念が日本の中でも外でも、親の権利とともに義務である、あるいは親の責任である、あるいは親が子のことを配慮する義務

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 私の方からは二点だけです。 今の緊急事態については、まずこのお二方の参考人がおっしゃっていただいたような対応ということになると思うんですが、民法が関係してくるとすると、その次のステージで未成年後見人をどのように活用するかということかと存じます。それについては、先ほど申しましたとおり、更に利用しやすくできるような運用がなされればと思います。 それからもう一点は今の養育費の点ですが、これは私全く存じ上げないの

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 今後、家族法の中で、親権法で申しますと、先ほど申しました懲戒権ですとか子供の奪い合いとの関係での居所指定権ですとか、あるいは今御指摘になりました共同親権、これも離婚後の場合と婚姻関係にないカップルと両方あると思うんですけれども、あるいは面接交流の一層の拡大等々の問題があると思います。 もうちょっと広げると、親子法ですと、実親子の間ですと、親子関係の規律の基本的な枠組みをどう考えるのかですとか生殖補助医療の問題

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) ハーグ条約について詳しく勉強したわけではございませんので十分な発言はできませんですけれども、これは、そもそもは国際結婚をした夫婦が別れる際に、子供の親権あるいは監護権をどの国の裁判機関で決めるのかについてのルールだというふうに理解しております。争いのある場合に、既成事実を優先するんじゃなくて公的な機関で判定すると。それは、子供の常居所のある国の機関だということは理屈の上では非常にすっきり分かるんです。ただ、現実に

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) まず、単独親権の立法趣旨というのは、恐らく子供を親の紛争に巻き込まない、子の福祉を考えているというところから元々はきているんだと思います。その結果として、今御指摘のような幾つかの問題が出ている。 虚偽の申立てがどの程度あるのかということはちょっと私は存じ上げませんけれども、ただ、よく古くから言われておりますことは、まず子供を実力で確保するということがいいじゃないかという勧めを受けることがあるなんということも聞

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 明治民法ができる前に旧民法というのがあったわけですけれども、その旧民法の持っていた家族というのと、それから明治民法の持っている家族という間にも若干のずれがあるように思います。特に親権制度について言うと、むしろ明治民法の方がより今に近いということではないかと思っております。他方で、おっしゃるとおり家制度というのがありまして、ただ、その家制度と実態との違いというのはかねてからあったということだと思います。 その上

2011-05-19 参議院

法務委員会

○参考人(中田裕康君) 懲戒については、先ほども申し上げたこととも関連するのですけれども、学界の一般的な見方というのは、懲戒権というのをなくしても監護、教育の中で必要な部分は読み込むことができるからわざわざなくてもいいのではないかというのが多分多いのだろうと思います。 親に懲戒権があると思ってしつけているわけではないというのも、それもおっしゃるとおりでして、ただ、具体的な統計などについては私は持ち合わせておりませんけれども、ただやは

← トップへ戻る