中田裕康 に関する国会発言

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2016-12-07 鈴木淳司 法務委員会 衆議院

○鈴木委員長 これより会議を開きます。  第百八十九回国会、内閣提出、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授中田裕康君、弁護士新里宏二君及び弁護士岩田修一君、以上三名の方々に御出席をいただいております。  この際、参考人各位に委員会を代表しまして一言御挨拶を

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 今回は更新制度を取らなくて、新たな請求をし、新たな審判をするということになっていると思います。そうすると、例えば二年が過ぎる辺りのところで、一体どのタイミングでその申立てをすればいいのか、それについての審理期間がどのぐらい掛かるのか、もしすき間が空いたらそのすき間の部分をどういうふうにして埋めたらいいのかというようなことがもう実際には問題になってくるのではないかと思います。  あるいは、その前の審判の資料などは

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 懲戒については、先ほども申し上げたこととも関連するのですけれども、学界の一般的な見方というのは、懲戒権というのをなくしても監護、教育の中で必要な部分は読み込むことができるからわざわざなくてもいいのではないかというのが多分多いのだろうと思います。  親に懲戒権があると思ってしつけているわけではないというのも、それもおっしゃるとおりでして、ただ、具体的な統計などについては私は持ち合わせておりませんけれども、ただやは

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 明治民法ができる前に旧民法というのがあったわけですけれども、その旧民法の持っていた家族というのと、それから明治民法の持っている家族という間にも若干のずれがあるように思います。特に親権制度について言うと、むしろ明治民法の方がより今に近いということではないかと思っております。他方で、おっしゃるとおり家制度というのがありまして、ただ、その家制度と実態との違いというのはかねてからあったということだと思います。  その上

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) まず、単独親権の立法趣旨というのは、恐らく子供を親の紛争に巻き込まない、子の福祉を考えているというところから元々はきているんだと思います。その結果として、今御指摘のような幾つかの問題が出ている。  虚偽の申立てがどの程度あるのかということはちょっと私は存じ上げませんけれども、ただ、よく古くから言われておりますことは、まず子供を実力で確保するということがいいじゃないかという勧めを受けることがあるなんということも聞

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) ハーグ条約について詳しく勉強したわけではございませんので十分な発言はできませんですけれども、これは、そもそもは国際結婚をした夫婦が別れる際に、子供の親権あるいは監護権をどの国の裁判機関で決めるのかについてのルールだというふうに理解しております。争いのある場合に、既成事実を優先するんじゃなくて公的な機関で判定すると。それは、子供の常居所のある国の機関だということは理屈の上では非常にすっきり分かるんです。ただ、現実に

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 今後、家族法の中で、親権法で申しますと、先ほど申しました懲戒権ですとか子供の奪い合いとの関係での居所指定権ですとか、あるいは今御指摘になりました共同親権、これも離婚後の場合と婚姻関係にないカップルと両方あると思うんですけれども、あるいは面接交流の一層の拡大等々の問題があると思います。  もうちょっと広げると、親子法ですと、実親子の間ですと、親子関係の規律の基本的な枠組みをどう考えるのかですとか生殖補助医療の問題

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 私の方からは二点だけです。  今の緊急事態については、まずこのお二方の参考人がおっしゃっていただいたような対応ということになると思うんですが、民法が関係してくるとすると、その次のステージで未成年後見人をどのように活用するかということかと存じます。それについては、先ほど申しましたとおり、更に利用しやすくできるような運用がなされればと思います。  それからもう一点は今の養育費の点ですが、これは私全く存じ上げないの

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 私は、実態については今の才村参考人のお話を伺って感銘を受けたということしか申し上げられません。虐待を含めた根治療法についてですが、単発の妙薬というのはなかなか難しいと思います。  そこで、今回の改正はその一つなんですけれども、いろんな制度を組み合わせることによって防止策、是正策を講じるということかと思います。ただ、その際に注意すべき点は、家族像が多様化しているということを踏まえて、その制度全体としてどうあるかと

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 懲戒権の問題は、今御指摘のそのしつけの在り方の問題と、それからもう一つ、親権の概念との関係と両方があると思います。  先に親権の方を申しますと、親権の概念がかつては父ないし親の権力であるという時代があったんですけれども、そういう発想だと懲戒権は当然のことだと、こうなるわけです。ところが、だんだん親権の概念が日本の中でも外でも、親の権利とともに義務である、あるいは親の責任である、あるいは親が子のことを配慮する義務

2011-05-19 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 御紹介いただきました中田でございます。  本日は発言の機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。  私は民法を専攻しておりますが、今回の法案に関する法務省や厚生労働省の審議会、あるいはそれに先行する法務省の研究会のメンバーだったわけではありません。また、特にこの問題について専門的に研究してきたというわけでもありません。ただ、七、八年前から家族法改正について考える研究者グループの研究会に参加してきました

2011-05-19 浜田昌良 法務委員会 参議院

○委員長(浜田昌良君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、三名の参考人から御意見を伺います。  本日御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授中田裕康君、関西学院大学人間福祉学部教授才村純君及び財団法人全国里親会運営委員会委員青葉紘宇君でございます。  この際、参考人の方々に一言御挨拶を申

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 会社法自体が柔軟化された結果、会社法を使った場合の規律を免れるために事業信託を用いて、それで労働者の立場を悪くするということは、まあ実際にはそれほどないのではないかなという予想をしております。  仮に、しかし、濫用的かどうかは別にいたしまして、事業信託を用いることによって労働者の権利が害されるかというと、これは今御指摘のございましたように一般的なルールが当然適用されるということになりまして、例えばその条件を変更

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) まず、会社法の規律ということでございますけれども、今般の会社法改正に伴いまして、会社法自体が極めて柔軟な制度になったというふうに認識しております。  そういたしますと、柔軟性という点で信託と会社法が言わば競っているというようなことになってまいりまして、逆に事業信託の方が使われることがそれほどないのではないかと思うわけです。つまり、会社法が柔軟になった結果、一般的な規律は会社法の方がむしろ親しんでいますからそちら

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 今回の信託法改正によりまして、債務を当初から信託会社とすることができるということは、正に事業信託が可能であるということを示しているものだと存じます。  そうした場合に、事業信託が実際にどのように使われるのかということを考えてみますと、やはり財産と結び付くものでないとなかなか使いにくいのではないかと、信託である以上は。ですから、土地信託とか知的財産権の信託のような、一定の財産が中心だけれども事業性のあるものについ

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 目的信託につきましては、今御指摘のとおり、純粋に公益ということは言えないかもしれない、狭い意味の公益ではないかもしれないけれども、より広い意味では世の中の役に立つというようなものを実現するために目的信託が使われるということは大いに期待されることかと存じます。  その場合に、それでは弊害がないのかということでございますけれども、これは先ほど目的信託についての弊害防止策ということを御紹介申し上げましたようなことで対

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 公益信託につきましては、今御指摘のように、百六十四国会で一般社団・財団法人法とそれから公益認定法ができたわけで、更にそれをどのようにして具体化して実施していくかということを経過期間の間に用意しているということだと思います。それを受けまして、公益信託がどのようになされるべきかということが現在の状況かと存じます。  公益法人の方で問題となりました主務官庁制に伴う弊害というのをなくして、それで民間の考え方も反映するよ

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) まず、福祉型信託を促すために信託法以外の制度として何があるのか、そこでの問題点ということでございますが、もちろん成年後見制度があるわけでございます。その成年後見制度があるから、じゃ福祉型信託が要らないかというと、そうではないわけでして、もちろんその両方がそれぞれ、まあ車の二輪と申しますか、あるいはほかの制度も含めまして、全体として福祉を充実させていくということになろうかと思います。  それから、外国の国々ではど

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 自治体の方につきましては、現在の信託法の下で高齢者の財産管理について幾つかの工夫をしているわけでございますけれども、何分規律が不明確なところがあって不安定さがあると、それを今回の信託法によって、より使い勝手が良くなるというふうに期待しております。

2006-12-05 中田裕康 法務委員会 参議院

○参考人(中田裕康君) 英米法と大陸法との調和ができるかどうかということは、これは信託についてかねてから日本のみならず外国でも議論されてきたことかと存じます。何とか信託という制度を日本法の中にうまく位置付けて、それによって活用するということを目指しているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。  ただ、その上で、しかしそうすると所有権は一体どうなるのだろうかということが当然重要な問題として浮かび上がってくるわけでございます。先ほ