「中野貞一郎」の過去の国会発言

発言数 22件

初発言日: 1987-09-01  /  最新発言日: 1996-05-17  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 原則論としては、そういう場合に診療録は提出義務の対象になります。なりますけれども、そういうふうに秘密が含まれているとか、あるいはそれが公共の利益を害し、公務の遂行に著しい支障を生じるというふうに主張されてきた場合には、最終的な決定権は裁判官にはない。提出義務の対象に診療録がなるかと言われれば、なります。

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 情報公開条例に……(枝野委員「イエスかノーだけで結構です、あり得るかどうかだけで結構です」と呼ぶ)ちょっとその問題の……

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 中野貞一郎でございます。 御承知のとおり、一九八〇年代に入りましてから、世界の主な国々では、消費者訴訟等の多発によりまして、裁判所に係属する事件が急増してはんらん状態に陥りました。そのため、各国ともに裁判所における訴訟手続の改革に乗り出し、また裁判外紛争解決の諸制度の整備に躍起になるという状態が続いております。 日本も同じでございます。しかし、もともと近代国家の中で我が国ほど民事裁判が閑却され続けてきた国はないので

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 ただいまの御質問にお答えいたしたいと思います。 法制審議会で長い間議論をしてまいりまして、平成二年からずっと審議を進めてまいりました。殊に文書提出義務の拡張を含めますところの証拠収集手続につきましては、これはもう今回の改正作業の柱になりますような最も重要な事項でございまして、法制審議会の審議におきましても、審議の当初から最も時間をかけて審議をしてまいりました。 殊に、今回の民事訴訟法部会の審議におきまして特筆される

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 お答え申し上げます。 公務員の持っている情報、これを広く国民にできるだけ公開する、これは大変現在の世界的な傾向でもあり、日本がおくれている、国の情報についてはおくれているということは明白でございますので、これが現在御審議になっている情報公開法ということであろうかと思います。 しかし、現行法の現在の体系におきましては、公務員の職務上の秘密についてはこれを開示するかどうか、これは当該秘密の管理責任を有する監督官庁がその

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 ちょっと最後はわかりませんでしたが、一般義務化することには個人として反対かと……(山本(拓)委員「個人の意見を」と呼ぶ)個人としてですか。私は、小委員長として皆様の御意見をまとめる方に回っておりまして、個人的に意見を言えと言われるのは大変困るわけなんですけれども、一般義務化するということについてはいろいろと問題があるので、これは慎重にやらなければいけないということを特に感じます。 行政上の、公務上の、公務員の持っている

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 具体的なそういう裁判例もあったかと思いますけれども、現在、私の個人的な見解を聞くという仰せでございますので、そのように受け取らせていただきます。 公務所に収容されている者が他人に暴行されたということで国家賠償訴訟を起こした。その暴行された者の診療録を出せというのに対して、公務の遂行に支障があるからということで出せないと頑張っている、こういうような場合であります。 一般論としましては、このような診療録につきましては、

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 よく覚えておりませんが、情報公開条例におきまして——イエスかノーかで答えろというのは弁護士さんの常套手段ですけれども、大変答えにくい、私どもの言いたいことが言えないということになりますので。私は、その情報公開条例についてこれまでの五年間の審議の中でいっか議論になったか、こういう趣旨であれば、現在のところ、私はよく覚えておりません。

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 そのイエスかノーかという質問は、これは大変困る質問です。私どもは意見を述べさせていただきたいと思います。一枝野委員「では、まずイエスなのかノーなのか。ノーだったらどうなのか」と呼ぶ)いや、イエス、ノーというような答えの仕方で片づく問題ではないのですね。ですから……

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 これは委員会、民事訴訟部会の審議の過程で、何度も確認されておりますように、現在の三百十二条の一号、二号、三号で提出義務がかかっているものは、今後も提出義務がかかっておりまして、それを拡張しているだけです。 さっき言われました例の場合は、従来からでも、三百十二条の三号の場合にやはり証人尋問についての規定の準用がありまして、秘密であるということになれば、それは出てこなかった。秘密で監督官庁の承認がないというものについては従

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 今回の民事訴訟法案に対する準備作業というものを法制審議会の民事訴訟法部会で始めましたのは、平成二年の七月でございます。当初から何を取り上げるべきかということにつきまして議論がございまして、現在日本で非常に立法が必要とされているものをいろいろ挙げられまして、倒産法はどうか、仲裁法については国際的にも見直しが必要ではないかというかなりの意見がございましたが、民事訴訟法ということになりました。 その前に、私どもは、私が関係い

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 私は、申したいことがありますけれども、秘密かどうかという点ではなくて、秘密を公表するかどうかについて最終的な決定権は裁判官にないと申しております。

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 秘密を一般の国民に知らせていいかどうかということは現在でも情報公開法で審議されているところでございまして、民事訴訟法の方でそういう点は、裁判官は必ず公開の場に出せというようなことについて最終決定権はないと考えております。

1996-05-17 衆議院

法務委員会

○中野参考人 この二百二十三条の三項、これは「二百二十条第四号イ、ハ又は二」というふうになっておりまして、ロが抜けておりますので、この点につきましては大いに議論がございました。そしてその結果、やはりこれでよろしいということになったわけでございます。 この点につきましては、やはり最終的に、現在の民事訴訟法としては、ほかの証人尋問の規定とかあるいは刑事訴訟法の規定とか、全体の枠組みの中で、やはりそれを持ってくる、ここにロを持ってくること

1987-09-01 参議院

法務委員会

○参考人(中野貞一郎君) ただいま御紹介をいただきました中野貞一郎でございます。 大学で民事訴訟法の研究をいたしておりますので、昨年の簡易裁判所の適正配置に関する法制審議会司法制度部会の審議及び答申に参加させていただき、それを踏まえまして、現在、皆様御審議中の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、いささかの私見を申し述べさせていただきます。 最初に申し上げたいと思いますのは、簡易裁判所の適正

1987-09-01 参議院

法務委員会

○参考人(中野貞一郎君) ただいまの御質問のうち、私に向けられました部分は手続の迅速性ということに関連するものであろうと思います。 簡易裁判所の手続につきましては、民事訴訟法の三百五十二条から三百五十九条に特則を設けておりますが、問題はこれが余り利用されていないということでございます。これは江藤参考人も言われましたように、小型地裁という性格が非常に強くて、例えば、判決でございましても簡易裁判所では地方裁判所のように詳しい判決を書く必

1987-09-01 参議院

法務委員会

○参考人(中野貞一郎君) 受け入れ側の裁判所が渋滞している場合には、統廃合によりましてそのあぶりを食って、かえって審理が長引いてしまうというようなことが起こらないか、こういう懸念があるのではないかという御質問でございますが、今回の改正の趣旨は簡易裁判所の統廃合によりまして人員と予算の効率的な利用を図るということでございますので、例えば、現在でございますと裁判官が週に一回のテンポで僻地の裁判所に行く。それは単に一日だけにとどまらず、いわゆ

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