中野貞一郎 に関する国会発言
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○山本参考人 御質問ありがとうございます。 今のお尋ねは、第三者に対する情報取得の制度で、第三者を定める際にどのような点を考慮すべきか、それが今後どういうように拡大していく可能性があるかという御質問であったかと思います。 部会の審議等で恐らく前提とされたものは、まず第一に、債権者側から見た必要性という点がやはりあるんだろうと思います。 今の現状では、第三者から情報を取得できないと、なかなか執行ができない。今お話があった預金情
○参考人(鶴岡憲一君) 今回の法制審の対応を見てまいりますと、一番問題だったのは、全員一致の結論という方式がまず一つありまして、それ以上に問題なのは、この審議の経過を明らかにしないで秘密主義で運営してきたという点であろうかと思います。 例えば、こういう内容がもし途中で明らかになっていれば、もっと二百二十条四号のロというのは早くから問題にされていたのではないかということが法制審の小委員会の議事録などを見ますとある程度わかってまいります
○富田委員 これまでの扱いとかなり矛盾してくると私自身は思うのですが、今の答弁はちょっと納得できませんけれども。 実は、山口那津男委員の方で法制審議会の議事録を出せというふうにずっと要求されておりまして、議事録を出していただくところまでいかないのですが、山口委員の方に例えば小委員会における審議状況というようなメモをいただきまして、私もそれを見せていただいたのですが、その中で一番最後に、法制審議会民事訴訟法部会小委員会における審議状況
○細川(律)委員 社会民主党の細川でございます。 私の方から質問をいたしますけれども、これまでに今度の改正案についていろいろな審議がなされてまいりましたけれども、その審議の大部分は、文書提出命令におきます公務秘密文書の除外の点に集中をしてまいりました。この点につきましてのいろいろな疑問点などにつきましては、大体論点が出尽くしたというふうに思いますし、また問題点も浮かび上がってきたというふうに思います。 それで、私の方はこの点につ
○江田委員 大臣、私は、法律の細かなところについて、大変恐縮ですが、余り踏み込んだお答えをされずに、民事局長の方に言われた方がいいのではないか。 つまりこういうことなのですね。例えば、今これまでのもの、一号から三号、それを変えるということではないのだ。それはそのままでさらに広げるのだとおっしゃるけれども、しかし、例えば中野貞一郎さんは、例の拘置所の診療録の点について、これはこう変わったら、三号の文書ではなくて四号の方に入って、そして
○富田委員 私自身の感想なんですが、この文書提出命令のいわゆる丙案がとられたということについて十分な議論が本当になされたのかなという思いがいたします。 これは一昨日の委員会で山口委員の方からも質問が出ておりましたが、法制審の委員に入られている滝井弁護士さんが、ジュリストの一九九四年四月一日号で、「民事訴訟手続に関する改正要綱試案をめぐって」と題する研究会の中で御発言をされておりました。その段階では甲案、乙案をずっと検討していたような
○鬼追参考人 先生御承知のように、法制審議会は非公開になっております。したがいまして、日弁連推薦の委員、幹事といえども、私どもに対しましても、非公開の趣旨を体して節度を持って臨んでおられるわけでございますので、法制審における状況をつぶさに私どもはわかるということではございません。したがいまして、この委員会におきまして法務省民事局長がいろいろ御説明なさったこと、あるいはきょう午前中、中野貞一郎先生がおっしゃったことなどを手がかりに、実は私
○富田委員 新進党の富田茂之でございます。 参考人の皆様には、本日は貴重な御意見を本当にありがとうございました。三名の方の意見、本当に大事にしていきたいというふうに思っております。 私の方からは、まず鬼追参考人に、文書提出命令に関する規定について本当に法制審において論議が成熟していたのかどうかという点についてお尋ねをしたいと思います。 先ほどの意見陳述の中で、公文書の提出を監督官庁に任せるのが妥当か、また、これまで公務秘密文
○中野参考人 中野貞一郎でございます。 御承知のとおり、一九八〇年代に入りましてから、世界の主な国々では、消費者訴訟等の多発によりまして、裁判所に係属する事件が急増してはんらん状態に陥りました。そのため、各国ともに裁判所における訴訟手続の改革に乗り出し、また裁判外紛争解決の諸制度の整備に躍起になるという状態が続いております。 日本も同じでございます。しかし、もともと近代国家の中で我が国ほど民事裁判が閑却され続けてきた国はないので
○加藤委員長 次に、本日は、両案審査のため、まず、午前の参考人として、奈良産業大学教授中野貞一郎君、ジャーナリスト櫻井よしこ君、京都大学教授谷目安平君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお聞かせいただ
○参考人(中野貞一郎君) 先ほどの御質問の趣旨は、大都市簡裁の集約についての法制審議会の答申は、必ず大都市において一庁にするということであったのかどうか、こういう御趣旨と承りましたが、これは仰せのとおりそうではございません。この答申におきましては、各都市の実情を十分に勘案しつつできるだけ統合することという表現になっておりまして、東京、大阪、名古屋、北九州、これが審議の過程では問題になってきたわけでございますけれども、現に提出されましたこ
○参考人(中野貞一郎君) 法制審議会におけるいわゆる相関表の作成につきまして、区検察庁の点はどこまで考慮されたのかということでございますが、対象が簡易裁判所の設置を見直すということでございますので、区検察庁は直接の対象ではございません。しかし、それが併記されている以上、区検察庁も統廃合によってそのあおりを食うわけでございますので、その点につきましては法制審議会のメンバーの中に検察庁の方からも何人がお入りになりまして、これら相関表の作成経
○参考人(中野貞一郎君) 受け入れ側の裁判所が渋滞している場合には、統廃合によりましてそのあぶりを食って、かえって審理が長引いてしまうというようなことが起こらないか、こういう懸念があるのではないかという御質問でございますが、今回の改正の趣旨は簡易裁判所の統廃合によりまして人員と予算の効率的な利用を図るということでございますので、例えば、現在でございますと裁判官が週に一回のテンポで僻地の裁判所に行く。それは単に一日だけにとどまらず、いわゆ
○参考人(中野貞一郎君) ただいまの御質問のうち、私に向けられました部分は手続の迅速性ということに関連するものであろうと思います。 簡易裁判所の手続につきましては、民事訴訟法の三百五十二条から三百五十九条に特則を設けておりますが、問題はこれが余り利用されていないということでございます。これは江藤参考人も言われましたように、小型地裁という性格が非常に強くて、例えば、判決でございましても簡易裁判所では地方裁判所のように詳しい判決を書く必
○参考人(中野貞一郎君) ただいま御紹介をいただきました中野貞一郎でございます。 大学で民事訴訟法の研究をいたしておりますので、昨年の簡易裁判所の適正配置に関する法制審議会司法制度部会の審議及び答申に参加させていただき、それを踏まえまして、現在、皆様御審議中の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、いささかの私見を申し述べさせていただきます。 最初に申し上げたいと思いますのは、簡易裁判所の適正