「中野雅之」の過去の国会発言

発言数 205件

初発言日: 2006-12-06  /  最新発言日: 2014-06-19  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) まず、脳・心臓疾患により死亡し、平成二十四年度に労災認定を行いました件数は百二十三件でございます。また、精神障害により自殺し、平成二十四年度に労災認定を行った件数は九十三件でございます。平成二十四年の死亡数は、人口動態統計によりますと百二十五万六千三百五十九人でございます。 これらの統計は、調査期間等が異なり単純に比較することはできませんが、脳・心臓疾患による死亡と精神障害による自殺の労災認定件数の合計二

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) 諸外国の労働時間法制、様々でございますが、労働時間規制を適用除外するやり方につきましては、管理監督者や農林業について法定して除外している場合、あるいは労働者本人の個別同意に基づいて認めるもの等ございますが、労働者の収入、給与等に基づいて認めるものとしては、時間給ではなく週、月、年当たり定額の俸給払いであって、その俸給額が週当たり四百五十五ドル以上であることを要件とする米国のホワイトカラーエグゼンプションの例が

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) 御指摘のとおり、平成二十四年に監督した三十七条一項違反、割増し賃金不払のうち一〇%に当たる二千四百四十九件が固定残業代に係る指導を行ったものでございました。このうち、典型的な例としては、実際に行った時間外労働に対応して、一定時間を超えた部分を支払っていなかったというものでございます。 具体的に、対象労働者数やあるいは額ということでございますが、これは個々の指導結果票を当たらないと、それを集計しなきゃ取れな

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) 我が国以外でこのような割増し賃金を固定額で支払うという実態が広範囲に行われている国については承知しておりません。 我が国の法制上、固定残業代制度につきましては、それ自体が労働基準法に違反しているわけではありませんが、不適切な運用によりまして労働基準法違反が生じる場合もあると考えております。 このため、労働基準監督機関が立入調査を行い、固定残業代制度を採用していることを把握した場合には、その運用状況をし

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) 労働基準法上の労働時間規制の趣旨でございますが、労働者保護の観点から労働者の心身の健康とワーク・ライフ・バランスを確保することが労働時間規制の重要な目的であると考えております。

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) これまで厚生労働省といたしましては、過重労働による健康障害防止のため、時間外・休日労働の削減に向けた労働基準監督署における監督指導の徹底、計画付与制度の活用による年次有給休暇の取得促進、労働安全衛生法に基づく労働者の健康管理に係る措置の徹底等に取り組んできたところでございます。 また、職場のパワーハラスメントにつきましては、職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議の提言を踏まえ、その予防、解決に向けて周

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) 御指摘の自殺対策白書における原因、動機別の自殺者数は、精神障害の発病の有無を問わない警察庁の統計を基にしておりまして、業務による精神障害を発病して自殺された方々の労災認定件数とはそもそも一致する性質のものではないと認識しております。なお、労災請求すべき人が請求しないことがないように、その意味では行政の責任でありますので、そこは最大限我々として努力してまいりたいと考えております。 それから、本法案では、いわ

2014-06-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(中野雅之君) 労災請求がなされた場合、労働基準監督署におきまして実際に働かれた職場の状況とか、その他業務起因性について判断をして認定作業を行っていくわけでございますので、その際には、請求をされた方々の置かれている状況等にも十分配慮して、行政として取り組んでいきたいというふうに考えております。

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 まず、支援策でございますが、平成二十三年度から、中小企業に対する喫煙室設置に係る費用の助成、これは現在二分の一助成しておりますが、これを実施しております。それから、専門家による事業者からの受動喫煙防止対策に関する相談への対応や、たばこの煙の濃度等の測定機器の貸し出しを実施しております。 今回の法案提出に当たりましては、労働政策審議会で改めて労使を交えて議論を行っていただいたわけでございますが、その中で、御指摘があり

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 先ほども申し上げましたように、労働安全衛生法上の義務や労働基準法上の義務は、事業者として遵守すべき最低限の義務、最低労働基準でございますので、事業活動を営む事業者がみずからの責任と負担で履行していただく、こういうことでございます。 ただいま先生御指摘になりました、義務化した上で助成措置を講ずればいいということに対しましては、こういう最低基準の場合は、我々として、かつてそういう支援措置をとったことはございません。

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 ストレスチェックや面接指導は、労働者のストレスの状況を把握し、気づきを促したり、就業上の措置や職場環境の改善につなげるものでございまして、精神疾患についての診断や治療を行うものではありませんので、ストレスチェック等の実施者を精神科の分野を専門とする医師等に限定する必要はないものと考えておりますが、産業医を初めこの仕組みに携わる方の資質の向上は必要と考えております。 このため、制度の施行に向けまして、厚生労働省では、

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 産業保健分野における歯科医師の位置づけにつきましては、ただいま御指摘ございましたように、労働安全衛生規則におきまして、塩酸等の有害物を取り扱う業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場につきましては、事業者は、歯科に関する健康管理に係る事項について、「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。」こととされております。 一方で、こうした有害業務以外につきましては、業務と歯科疾患の関連性が明らかとなってい

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 ただいまも申し上げましたように、国家資格となる際には、いろいろな受験資格や試験科目が定められることになろうかと思います。その内容を見きわめたいという趣旨で申し上げたということでございます。

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 ストレスチェックの実施者としては、安衛法上一定の役割を既に果たしております医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を想定しております。 心理士等につきましては、先生の御指摘がありましたように、現時点では、法令に基づく資格ではなく必ずしも質が担保されていないから、実施者とすることは考えていないと参議院で御答弁申し上げました。 御指摘のとおり、現在、法令に基づく資格とする動きがあるということは承

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 ストレスチェックの結果につきましては、労働者の同意なく事業主に提供してはならないこととされておりますが、個々の労働者が特定されない形であれば、個別に同意をとることなく事業者に結果を提供することは可能でありまして、労働政策審議会の建議におきましても、事業者は、労働者個人が特定されない形で職場ごとに集団的に分析された評価結果を入手し、職場環境の改善に活用することについて提言がなされたところでございます。 このため、厚生

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 法律に特段今の趣旨を明記しているわけではございませんが、先ほど申し上げましたような形で、個人が特定されない形であれば提供できるということでございます。 また、ちょっと説明資料が先生に十分理解されないような形でありました点については、おわび申し上げ、もっとわかりやすい資料をつくるべきだったと思っております。

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 御指摘のとおり、余りにも集団の規模が小さいところでありましたら御懸念のような問題が起こることも十分考えられますので、集団的データというからには、一定の規模がないとこのような匿名性は確保されないと思っております。 具体的に、ではどのぐらいの規模なら大丈夫かというようなことにつきましては、今後、指針をつくる際に専門家にまず御議論いただき、また最終的には労使の関係者にも御意見をいただいた上で、具体的な運用に対して指針とな

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 まず、ストレスチェック制度についてでございますが、この制度は、労働者の極めて機微性の高いものを取り扱うことになるために、希望しない労働者に受診を義務づけることは適当でないことから、受診義務の規定を設けないこととしております。 こうした制度の趣旨に鑑みますと、御指摘のケース、ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しなかったこととか、あるいはストレスチェックを受けなかったことを理由として不利益取り扱いを行うことは適

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 まず、ストレスチェックについては、受診義務を課しておりませんので、それを就業規則に書くというのは法令に反することになろうかと考えております。 また、一般に、産業医の面接の御指摘かと思いますが、これにつきましては、ここの三柴先生のお答えでも、回答のところに、一般的には受診を強制することはできないとまず書かれております。これが原則であろうと思っております。その上で、いろいろと例外的なケースを恐らく書かれているのであろう

2014-06-18 衆議院

厚生労働委員会

○中野政府参考人 成長戦略改訂版素案におきまして、企業の中核部門、研究開発部門等で裁量的に働く労働者に対しまして、「生産性向上と仕事と生活の調和、健康確保の視点に立って、対象範囲や手続きを見直し、「裁量労働制の新たな枠組み」を構築する」旨が明記されているところでございます。 この点につきまして、裁量労働制は、業務遂行のための標準的な労働時間を労使で設定することによりまして、生産性を上げ、結果としてワーク・ライフ・バランスにも資するよ

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