環境委員会
○丸山政府委員 本年二月に公表させていただきました汽水・淡水魚類のレッドリスト、全部で七十六種類になっておりますが、その中で琵琶湖に生息する種といたしましては、アユモドキ、アブラヒガイ、スジシマドジョウなどが絶滅危惧I類、それからウツセミカジカなどが絶滅危惧II類、ビワマスなどが準絶滅危惧種ということでございまして、この中でアブラヒガイ、スジシマドジョウ、ウツセミカジカなどは新たに絶滅のおそれのある種として掲載いたしたというものでござい
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発言数 602件
初発言日: 1985-11-08 / 最新発言日: 1999-07-02 / 1 ページ目 / 全体 31ページ
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○丸山政府委員 本年二月に公表させていただきました汽水・淡水魚類のレッドリスト、全部で七十六種類になっておりますが、その中で琵琶湖に生息する種といたしましては、アユモドキ、アブラヒガイ、スジシマドジョウなどが絶滅危惧I類、それからウツセミカジカなどが絶滅危惧II類、ビワマスなどが準絶滅危惧種ということでございまして、この中でアブラヒガイ、スジシマドジョウ、ウツセミカジカなどは新たに絶滅のおそれのある種として掲載いたしたというものでござい
○丸山政府委員 佐渡トキ保護センターで五月の二十一日にふ化したひなでございますが、順調に育ちまして、四十二日たちまして、現在、体重は千三百八十グラム、ほぼ母親の親鳥と同じ体重に成長いたしました。人工飼料に加えまして、生きたドジョウも捕まえて食べられるようになりまして、現在のえさの量は二百グラムから三百グラムでございます。 ひなの名前につきましては、全国の一万一千に上る小学校のクラスあるいはグループから応募をいただきまして、午前中から
○丸山政府委員 汽水・淡水魚類のレッドリストの検討に当たりましては、その汽水・淡水魚類の専門家をお願いいたしまして、検討会や作業部会を設置いたしたところでございます。 検討会のメンバーは、大学あるいは博物館、研究機関などで汽水・淡水魚類の研究を専門にされている先生方をお願いしておりまして、その中には当然琵琶湖の魚類に詳しい専門家も含まれているものでございます。 また、検討の仕方でございますけれども、絶滅のおそれのある程度の評価、
○丸山政府委員 大変重要な御意見だと思っております。 絶滅のおそれのあるレベルでございますけれども、ミヤコタナゴですとかイタセンパラ、リュウキュウアユといったようなものが著名でございますが、これらは、何匹といいますか何尾といいますか、大体全国で数千尾と言われております、数千匹しかおらない。それに対しまして、漁獲統計に載ってきますようなホンモロコですとかニゴロブナ、これはもちろん漁獲が激減をいたしてはおりますけれども、最近の漁獲量を見
○丸山政府委員 ホンモロコは、先生おっしゃるとおり、味が淡泊で、旬が一月から三月、日本のコイの中で最も美味で、関西では高級魚だということで親しまれておりますし、ニゴロブナも、正統派のフナずしの原料だということで大変親しまれているものでございますが、それが漁獲量が激減しているというのは事実でございます。 絶滅のレッドデータブックという考え方は、いわば漁獲をしないで、イタセンパラといったもののように、生息地を保全していかに種の絶滅の危険
○丸山政府委員 中村先生の熱意、大変そのとおりでございまして、個体数の回復に努力してまいりたいと思いますが、絶滅のおそれのある種になりますと、フナずしの原料にも使えなくなりますし、それから釣りもできなくなるわけでございます。 したがって、ということではございませんけれども、レッドデータリストとして掲載をして保護するのではなくて、今現に県なり琵琶湖博物館でやっておりますような、生息環境を整備したり、それから藻場をつくったり、それから各
○丸山政府委員 専門家からの指摘によりますと、一番大きな原因の一つとしては、ブラックバスあるいはブルーギルといったような外来種がふえてきて、捕食をされて減少しているというふうに聞いております。
○丸山政府委員 外来種が非常にここ数十年、各陸あるいは水の上でふえてきているということでございますが、輸入種による我が国の本来の生物への影響ということにつきましては、生物多様性への影響が非常に甚大に考えられるということで、既に生物多様性の国家戦略を閣議了解していただきまして、輸入種の分布や生態のための調査研究ですとか、あるいは在来種を保護するために国民の理解を深めるための普及啓発などを実施いたしております。 特にそういった釣りの方、
○丸山政府委員 専門的な知識を持った人材の養成確保につきましては、大変大事な問題でございまして、各都道府県が科学的、計画的な保護管理に取り組む中で、専門の研究機関を設置いたしたり、あるいは動物学や生態学などの鳥獣管理の専門分野を専攻した職員を採用、配置したり、また大学等の研究機関との連携を図りながら専門家のモニタリングへの参加事例を確保するということで、逐次確保が進んでまいっております。今後とも、私ども、野生鳥獣管理技術者育成事業という
○丸山政府委員 損失補償につきましては、今先生がお話しの共済制度もございますけれども、個別の対応といたしまして、例えば、鹿児島・出水のツルの生息に必要な農地については借り上げ助成、あるいはまた、広島等につきましては、被害対策としての保険制度の創設、また基金をつくっての被害対策事業、あるいは補償条例を行う自治体もございます。 この損失補償問題につきましては、まずやはり農林業被害を減少させるということが大事でございまして、新たな保護管理
○丸山政府委員 昭和三十八年から現行法律題名、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律となっておりますが、大正七年からそれまでの間は狩猟法でございました。 狩猟といいますのは、天然資源の一部であります鳥獣を捕獲するわけでありますけれども、それはいわば持続可能性が大事でございまして、安定的に捕獲するだけの資源を維持増殖する必要があるということで、鳥獣保護の事業を狩猟法の中で行ってきたところでございます。 それが狩猟の適正化それから鳥獣保護対策の
○丸山政府委員 今先生お話しのように、本当に時間のかかる作業でございます。 一般的には、いわば総括的な判断ができる学識経験者をヘッドにいたしまして、これは大学の研究者あるいは国の研究所の専門家、そういったような方が総合的な総括を行いまして、さらにその下に都道府県の出先事務所の技術担当者、これはデータの分析を行う専門家、それから現場では、そういったライトセンサスとかヘリに乗るようないわば現場での確認調査作業を行う技能者、この組み合わせ
○丸山政府委員 全国調査ということではございませんが、例えばある県におきましては、現場での分析をする方が数名おられます。それから協力するボランティアの方がそれに従って数十名おられます。これはボランティアの方でございます。職員につきましては、各都道府県に鳥獣係あるいは野生生物係というのがおりまして、これも大体平均して数名でございます。それに各府県の研究機関、やはり数名だと思っております。大学等におきましては、ちょっと人数が詳細な統計ではご
○丸山政府委員 先生お話しのとおり、野生鳥獣との共存を図る上での人の手による保護管理ということでありまして、当然慎重に進めなければならないということが基本でございます。 現在、かなりの都道府県で特に非常にふえておりますシカなどの個体数はほぼ把握をいたしております。それぞれがかなり時間をかけ、人手をかけまして把握いたしております。 そういったところは、むしろ、今後被害がどうなるのか、あるいはまた個体数がどう推移していくのかといった
○丸山政府委員 愛知万博につきましては、「自然の叡智」ということで、自然と共生する万博というテーマで検討が進んでいるというふうに承知いたしております。 オオタカに着目いたしました検討委員会ということで、NGOを含めた保全対策の検討の場が設置をされるというふうに承知いたしておりますけれども、さらにそれを上回る全体としての自然保護対策のあり方につきましては、むしろ愛知万博のあり方そのものでございます。これまでも検討が十分されてまいったと
○丸山政府委員 最初の、自然保護局に設けました鳥獣保護法改正の検討会につきましては、いわば内部的な専門家、研究者によります検討会でございます。その過程におきましては、専門技術的な検討をしていただくということで、NGOの方の意見を聞くということはいたしておりませんけれども、その後の審議会におきましては、これは公開制でございます。審議会の過程を公開いたしまして、またいろいろな御意見も寄せられております。また、審議会の中にも何団体かの自然保護
○丸山政府委員 鳥獣保護事業計画の国の策定基準につきましては、五年ごとにその基準の改定をいたしております。第九次の鳥獣保護事業計画策定基準、来年には策定をいたしますので、その過程におきましては、自然保護団体あるいは市民団体の意見も十分聞いてまいりたいと考えております。 また、特定鳥獣保護管理計画をつくる際の国のガイドライン、これもいわば衆知を集めて策定する必要がございます。その策定過程におきましては、シンポジウムその他いろいろな手法
○丸山政府委員 現に、各都道府県の第一線の市町村におきまして、今お話しのような専門の鳥獣担当者の方が努力をされているところでございます。そういったような声を結集し、なおかつ都道府県の特定鳥獣保護管理計画の策定につながっていくものと考えております。 第三者機関という問題につきましては、いわば特定鳥獣保護管理計画を策定する過程で、研究者あるいは専門家、自然保護団体その他の幅広い方々によります検討会を事実上つくっておる例がございます。そう
○丸山政府委員 鳥獣保護狩猟法が昭和三十八年に改定されるに当たりまして、第一条に目的を明示いたしまして、鳥獣保護思想を明確にし、また、鳥獣保護事業計画を策定して、今後の鳥獣保護事業の基本にいたしたところでございます。その他、各般のことによりまして、いわば鳥獣保護法がスタートをしたところでございます。 現在、それに基づいて第八次までの鳥獣保護事業計画が策定をされ、各都道府県における鳥獣保護区の設定等も大変広範なものになってまいっており
○丸山政府委員 改正鳥獣保護法では、一条ノ三第四項で、県境をまたがって分布する個体群を対象とする特定鳥獣保護管理計画策定の際には隣接都道府県と協議する旨の規定を置いているところでございます。 環境庁といたしましても、隣接都道府県間で適切な調整を図られ、保護管理施策が適正に実行されるように広域的な視点から指導してまいりたいと考えております。