丸山晴男 に関する国会発言
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○委員長(溝手顕正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土整備及び環境保全等に関する調査のため、本日の委員会に環境庁長官官房長丸山晴男君、環境庁企画調整局地球環境部長浜中裕徳君、環境庁大気保全局長廣瀬省君、厚生省生活衛生局水道環境部長岡澤和好君、農林水産大臣官房総務審議官田原文夫君、運輸省運輸政策局長岩村敬君、建設大臣官房長小川忠男君、建設大臣官房総務審議官林桂一君、建設省建設経済局長風岡典之君、建設省都
○政府委員(丸山晴男君) 現在の五号業務におきまして、宿舎も先生お尋ねのとおり対象になっておりますけれども、事務次官通達により実施をしないということにしております。 近年、御指摘のような意見が強いことも承知しておりまして、現在のこの国立・国定公園複合施設建設譲渡事業におきましては、御指摘の点を十分参考にさせていただきまして、事業の対象から宿舎を外すことを含めて検討してまいりたいと考えております。
○政府委員(丸山晴男君) 今、先生お尋ねの旧四号業務といいますのは、公園利用者の一部地区への集中などによります自然環境への悪影響を防止するという目的で公園施設を建設、譲渡する事業として公害防止事業団法に基づきまして実施をされたものでございますが、リゾートブームの終息を踏まえまして公害防止事業団から環境事業団に移行する際に廃止いたしております。 現在の五号業務といいますのは、国立・国定公園の利用の拠点となる地区におきまして自然を保護い
○政府委員(丸山晴男君) この万博会場予定地周辺は、里山で大変自然豊かなところでございまして、この周辺に二つがいほどのオオタカも生息をいたしております。今回、新たに一つがいが発見されたということでございます。 これらのオオタカにつきましては、ひなが無事にかえるように、関係者、緊急対策としてさくの設置あるいは注意喚起等をしたところでございますが、さらに今後の生息環境の保全のためにこれからも十分な調査がされるものと考えております。
○政府委員(丸山晴男君) 緊急的な保護対策が取りまとめられたわけでございますけれども、さらに本格的な生息状況の調査の問題でございます。 これにつきましては、今後の調査を待つわけでございますけれども、各種の調査あるいは事業等ございます。それぞれの工事その他がオオタカの生育に及ぼす影響を検討した上で適切な保全対策を講じていくことが必要でございまして、それぞれの事業につきましては、そういった流れの中で判断されるものと考えております。
○政府委員(丸山晴男君) このマニュアルの基本は、専門家の意見を聞いていただくということと、よく調査をしていただくという二本の柱でございまして、この点につきましては、現在各地でオオタカの生息を保護しながら地域利用との調整を図る上においてこれが使われているものと考えております。
○政府委員(丸山晴男君) 今回確認されましたオオタカにつきましては、四月三十日に地元の自然保護団体の通報を受けまして、直ちに地元愛知県あるいはオオタカ専門家などの協力によりまして営巣地を確認し、直ちに緊急対策として注意を喚起するための看板の設置、あるいは立入制限のためのさくの設置、またハイカーの多い週末における合同パトロールといったような緊急保護対策の取りまとめがされたところでございます。 今先生お話しの調査の期間につきましては、「
○政府委員(丸山晴男君) 今先生お尋ねの生息地等保護区につきましては、現在ミヤコタナゴですとかアベサンショウウオといったような、それぞれの生息自身が、存在するだけで大変周りからの影響を受けやすいというもので、なおかつ生息場所が全国で一カ所あるいは数カ所といったように限定されているものを中心に選定を進めているところでございます。 オオタカにつきましては、全国の里山に広く分布をいたしておりまして、なおかつ行動圏は大変広く多様でございます
○政府委員(丸山晴男君) 環境教育の問題はいわば地球規模の環境問題を考える上におきまして大変大事な問題でございまして、私ども環境庁といたしましても重点課題として取り組んでおりますが、その中で、例えばこどもエコクラブあるいは子供パークレンジャーといったような、私どもとしての仕組みを具体化する際に文部省あるいは建設省、運輸省、林野庁等々の仕組みとの連携に努力をしているところでございます。 文部省は学校教育並びに社会教育、また林野庁は森林
○政府委員(丸山晴男君) 今月十日からコスタリカで開催されておりますラムサール条約締約国会議で、世界的な湿地保全への意識の高まりを踏まえまして幾つかの議論がされております。 一つは、国際的に重要な湿地リストを拡充していこうという決議案でございます。また、国内湿地政策の立案と実施に関するガイドラインを見直していこうという検討、さらには湿地の保全と適正な利用、これは潮間帯湿地というふうに言われておりますが、これについての決議案が検討され
○政府委員(丸山晴男君) 海岸を含めて自然環境の保全を図る上で、環境教育による情報の提供や知識普及、意識啓発が重要だと考えておりまして、主として国立公園、国定公園でありますけれども、海岸部に十カ所以上のビジターセンターを整備いたしまして、パークボランティアの方がそこに入りまして環境教育の拠点にいたしているところでございます。 さらに、自然公園の区域外におきましても、新たにふるさとふれあい水辺整備事業といったような環境教育の事業、また
○政府委員(丸山晴男君) 今、先生お話しの海浜環境保全対策につきましては、特に海浜につきまして地形や景観面からの評価、生態面からの評価、さらには生活文化的な面からの評価という視点からの検討がされているところでございます。 私ども環境庁といたしましては、全国の自然環境の重要な構成要素であります海岸についての概況を把握する調査を長く実施してまいっております。また、ウミガメ産卵地を初めとします生物の重要な生息・生育地、さらには風景地などの
○政府委員(丸山晴男君) 環境庁では、これまで自然環境保全基礎調査で全国の海岸の自然環境についてのデータを蓄積いたしますとともに、全国の海岸の五割以上の地域を国立公園などの自然公園として、海岸の自然環境保全に取り組んできているところでございます。 海岸保全の基本方針の協議に際しましては、先生お話しの環境基本計画において定められておりますさまざまな事柄、多様な自然環境、ウミガメの産卵地を初めとする生物の重要な生育地、またすぐれた自然海
○政府委員(丸山晴男君) お話でございますけれども、国と地方とのかかわりにつきましては、やはり地方自治ということで、それを基本的に尊重しながら共同でやっていくという時代でございます。したがって、環境庁と北海道で一緒になって対策を進めていく、あるいは協力をしながら対策を進めていくということでありまして、こちらが指示をしていわば守らせるとか、そういうふうなものではなくて、道庁も一生懸命やっているわけでありますから、どの辺に問題があるかよく聞
○政府委員(丸山晴男君) 北海道におきます鳥獣の管理の中で、エゾシカの保護管理というのは大変大事な問題でございますので、北海道庁も計画をつくってやっているわけでございますけれども、いかんせん、大変膨大な対象でございますのでいろんな問題が生じているわけでございます。よく連携をとりながら、私どももいろんな通知を必要があれば出すようなつもりでございます。きちっと連絡をとってしっかりやってまいりたいと思っております。
○政府委員(丸山晴男君) 死体の処理につきましては、北海道におきましても回収ステーションを急増させまして、できるだけ山の近くで回収できるようにしておりますので、そういったものの増設をさらに進める。それから、有害獣駆除といいますのは市町村が実施をいたしておりますので、市町村がお願いをして駆除していただくということで、それのいわば死骸の処理につきましても適正に市町村の責任でやっていただく。それから、狩猟につきましては、狩猟者を督励してその死
○政府委員(丸山晴男君) ライフル弾の切りかえといいますのは世界的にもまだ例がほとんどないわけでございます。性能試験等まだ国内でも必要でございます。幸いにして、輸入体制につきましてはある程度の可能性がございます。今、北海道で鋭意そういった道を探っているわけでございます。 したがいまして、二年を目途にということでありますならば、何とかその二年というターゲットを念頭に置きながら努力してまいりたいと考えております。 加えて、余計なこと
○政府委員(丸山晴男君) 流れといたしましては、平成六年の環境基本計画、それから平成八年からの管理適正化事業によります各都道府県の中で、任意の生息数を調査した保護管理計画の策定の動きという流れがございまして、その不十分さをこの法改正によりまして担保していただこうというものございまして、私どもとしては先にというのは思い浮かびませんけれども、この問題につきましては生息環境の整備、個体数の管理、それから人間の側の被害防除施設の設置という三つの
○政府委員(丸山晴男君) 現在、都道府県が市町村におろしております事務は、スズメ、ドバト、カラス、こういったようなものの捕獲の許可、駆除を中心として、府県によって若干出入りございますけれども、それらの事務につきましては都道府県が基準をつくりまして、それに基づいて市町村が捕獲の許可をするということで、都道府県の基準という担保がされておりますし、また渡り鳥等非常に重要なものにつきましては、環境庁からの緊急の指示ということで担保するようになっ
○政府委員(丸山晴男君) 現在、都道府県の事務になっております捕獲許可の一部につきまして、都道府県の規則によりまして市町村に委任をいたしておるところでございます。それが今回の地方分権法におきましては、条例を定めて市町村にその事務を処理させることができるということで、規則に基づく委任の事務を条例に基づく事務というふうに変更するという内容でございます。