予算委員会
○政府委員(丹波實君) 各国がICJに対しまして陳述書を提出しておるようでございますけれども、基本的には公開されておりませんで、新聞報道とかあるいは内々の意見交換の情報として幾つかの国が国際法上核兵器の使用は違法であるという議論を展開しておるようでございます。 ここでどの国がどういうと言うことは差し控え。させていただきたいと思いますが、あえて先生の御質問でございますので、そういう国がどういう論拠をしているかなどいう推定、私の推定とし
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発言数 1,445件
初発言日: 1989-04-11 / 最新発言日: 1994-06-23 / 1 ページ目 / 全体 73ページ
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○政府委員(丹波實君) 各国がICJに対しまして陳述書を提出しておるようでございますけれども、基本的には公開されておりませんで、新聞報道とかあるいは内々の意見交換の情報として幾つかの国が国際法上核兵器の使用は違法であるという議論を展開しておるようでございます。 ここでどの国がどういうと言うことは差し控え。させていただきたいと思いますが、あえて先生の御質問でございますので、そういう国がどういう論拠をしているかなどいう推定、私の推定とし
○政府委員(丹波實君) 私が承知しておる限りそういう国はまだ承知しておりませんが、あるいはあるかもしれません。しかし、この点についての私たちの考え方は、国連総会の決議は拘束力はないということでございます。
○政府委員(丹波實君) この点は、先生のおっしゃることもわかりますけれども、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないということを言っておりますし、他方におきまして、核が現存しておるということを前提に今後ともまさに核軍縮を進めていくということを言っておりますが、その裏に、核兵器が現存しておって、その現存しておる限りにおいては一定の抑止力としての役割を果たしているということも裏に込められた考え方がそこにあるというふうに考えておりま
○政府委員(丹波實君) この点は先生のおっしゃるとおりでございまして、私たちも純粋の国際法の議論と抑止力の考え方は、考え方としては分けて考えておるわけでございますが、今、外務大臣が申し上げましたとおり、ヨーロッパにおきましてもアジアにおきましても核の抑止力というものは現存していることも事実でございまして、日米安保条約のもとでアメリカの核の傘に依存するということを三十数年間言い続けてきて、今日に至ってそれは要らぬということがもし政治の御決
○丹波政府委員 これは、使用禁止の条約というものが現在ないわけでございますから、一部地域を対象にした条約はございますけれども、一般的なものとしてはないわけでございますので、あくまでも抽象的、仮定の議論になってしまいますので、どういう規定がその条約に含まれるかということによって判断されるべき問題で、抽象的に仮定の議論はちょっとこれ以上私はできないというふうに考えます。
○丹波政府委員 国際法の解釈の問題でございますので、私から手短にお答えさせていただきたいと思いますけれども、核兵器というものが究極的に廃絶されるべきものであって、かつ国際法のベースであるところの人道主義というものにその使用は合致しないということ、かつ先ほど申し上げたそういう観点から、日本政府としては唯一の被爆国として核廃絶に向かって人一倍今後とも努力していきたいという点は、これは一つの考え方で、まさにそれはこの日本政府の陳述書にあらわれ
○丹波政府委員 私は、先生のように学問的素養を持っておりませんので自信はございませんけれども、通常、実定国際法とは何かと問われれば、実定法と申しますのは、自然法に対する概念として使われておるわけでございまして、実定国際法という場合を二つに分けて申し上げたつもりですけれども、一つは慣習というものを通じてつくり出されてきた慣習国際法、それからもう一つは国家間の明示の合意によって形成されてきたいわゆる条約、まあ協定その他いろいろな名前がござい
○丹波政府委員 これは、各国が署名して発効させたまさに条約、先ほど申し上げた一般的な意味の条約でございます。
○丹波政府委員 先生の御質問の意味を必ずしも理解しかねますが、核兵器というものを、その核保有者の目的に合致した形で使用にたえ得るようなものをつくり出していく過程で実験を行うというのが核実験でございまして、そういう実験のプロセスを通じて完成された核兵器というものを使用するというのが核兵器の使用というふうに考える次第でございます。
○丹波政府委員 御質問の意味が必ずしもあれですが、実験と申しますのは、実験の目的は戦闘の過程において害敵手段として使用する状況ではないわけでございますけれども、その同じものが今先生が描写されたような状況の中で害敵手段の一つとしてたとえ不完全な武器、まさにアメリカの水準から見て不完全な武器、原始兵器であってもその戦闘の過程で一定の目的を果たす、そういう目的のために使うということであればそれは核兵器の使用に当たるのだろうと思います。
○丹波政府委員 私たちも国際法学者の間で学説がいろいろあるということはずっと申し上げてきている次第でございまして、先生今横田先生を引用になられましたけれども、もう一人の日本の国際法の中での大御所でございます高野雄一先生も、「使用の方法、態様によって交戦法規上違法となるというべきだが、一般に核兵器使用が当然に違法とはいえない。そこに核兵器禁止の努力と運動の意義があり、その重要性があるというべきであろう。」こういうことをおっしゃっておられて
○政府委員(丹波實君) 先生がおっしゃっておられるILO第二十九号条約というのを確かに日本は一九三二年に批准しております。 この条約の目的は、先生おっしゃるとおり、一言で申し上げますと強制労働を廃止することが目的になっておるわけでございます。他方、この条約では、第二条におきまして、条約にいうところの強制労働というものの中には、戦争の場合あるいはその他いろいろな事情がある場合にはそれは含まれないということが書かれておりまして、まさに戦
○政府委員(丹波實君) 先ほど申し上げた第二条の2の(d)でございますが、「戦争ノ場合」「及一般ニ住民ノ全部又八一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムル一切ノ事情二於テ強要セラルル労務」のことを言っておるということでございますので、先生のおっしゃっておられる問題もこの中に入ってきてしまうんじゃないかというふうに考える次第でございます。
○政府委員(丹波實君) それは、官房長官談話の中での表現は強制性というものは認めている次第だと思います。
○政府委員(丹波實君) 先生の御質問は、いわゆる海上阻止活動、もっと正確に申し上げますと貿易のエンバーゴー、禁止というものが前提にありまして、各国の商船を貨物、目的地を検査、確認するという行動でございますが、国連安保理がこういう決定をした場合に、通常は先生おっしゃるとおり公海上におきましては公海自由というものがございますけれども、そういう決定に基づいて各国が検査と確認の行動を公海上でする場合に、そういう決定がある場合には各国の商船は基本
○政府委員(丹波實君) 一八九九年のダムダム弾禁止宣言も基本的にはこの炸裂性の爆薬に関する宣言でございまして、基本的には先ほど申し上げた考え方に立ってできたものでございます。
○政府委員(丹波實君) 武力紛争におきましてその性質上過度の傷害または無用の苦痛を与える兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法及び手段を用いることは禁止されているという原則、これは、先生が今言及されたいわゆるセントピータースブルク宣言でありますとかあるいは一九〇七年のハーグ陸戦法規を経て、今日では一般国際法上確立した原則であると考えられております。 過度の傷害あるいは無用の苦痛という概念、これは戦闘の方法や手段を選択するに当たりまして
○政府委員(丹波實君) 実定国際法の中に入りますが、基本的な原則を定めた考え方であるというふうに考えております。
○政府委員(丹波實君) セントピータースブルク宣言と申しますのは、先ほども申し上げましたけれども、外敵手段というものと人道的考慮というものを調和させると申しますか、そういう観点からできておるわけでございますが、その一八九九年の毒ガス禁止宣言もそういう考え方に立ってできておるわけでございます。
○政府委員(丹波實君) 先生がおっしゃるこのトラテロルコ条約と申しますのは、南米地域におきましての核兵器の禁止に関する条約でございます。まさにもし、先生は恐らくそういうふうに主張しておられると思いますが、現在の国際法上、核兵器の使用が禁止されているんであればこのような条約を再びつくる必要はなかったという例証になるというふうに考えられる条約でございます。 したがいまして、この特定地域に限って使用の禁止というものをわざわざ定めた条約がで