運輸委員会
○丹羽参考人 お答え申し上げます。 第一の、国庫補助金の二十四億四千八百万円強の使途でございますが、補助対象事業という形で私どもその事業を遂行させていただいております。 簡単に申し上げますと、まずは海外観光宣伝事業というのがございます。外国人の観光客の来訪を促進するための事業でございまして、例えば世界各国に十六の私どもの事務所がございますが、その観光宣伝事務所による宣伝を初めとしまして、そういう意味での日本の宣伝をしていくという
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発言数 833件
初発言日: 1979-02-14 / 最新発言日: 1992-05-22 / 1 ページ目 / 全体 42ページ
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○丹羽参考人 お答え申し上げます。 第一の、国庫補助金の二十四億四千八百万円強の使途でございますが、補助対象事業という形で私どもその事業を遂行させていただいております。 簡単に申し上げますと、まずは海外観光宣伝事業というのがございます。外国人の観光客の来訪を促進するための事業でございまして、例えば世界各国に十六の私どもの事務所がございますが、その観光宣伝事務所による宣伝を初めとしまして、そういう意味での日本の宣伝をしていくという
○丹羽政府委員 海上保安官が公務上災害を受けた場合の賞じゅつ金は、最低が三百三十万、最高が千七百万でございます。
○丹羽政府委員 国家公務員でございますので、ただいま申し上げたところで全部でございます。
○丹羽政府委員 確かに今先生御指摘のような問題がございますので、私たちの方も関係の省庁とよくお話をいたしまして努力したいと思っております。
○丹羽政府委員 お答え申し上げます。 この法案上の法律論といたしましては、二十条を使う派遣ということもその可能性としては否定されてないと思います。ただ、私どもの方は、実質的に二十一条の方で船舶と、「海上保安庁の船舶」と一緒になって派遣されるということを実質的に考えております。
○丹羽政府委員 あくまでも理論上のお話としましては、そのようなこともあるいは可能かと思います。 ただ、私どもがその二十一条という規定で派遣されると申し上げましたのは、私たちの現在の仕事の中で一番似通った仕事を現地でできることを考えたわけでございます。そういたしますと、当然その巡視船には、二十一条で考えています仕事というのは基本的には被災民の海難救助ということでございますから、そのためには巡視船もそれなりの設備は整えておりますし、また
○丹羽政府委員 まず、現行法の中に私どもの海上保安庁法という法律がございます。この海上保安庁法によりますれば、海難救助ということの海域がどこまでかということを特に制限しているわけじゃございませんので、私たちが海上保安庁法そのもので日本の例えば領海外の活動も現にいたしているわけでございます。 ただ、私たちの実際の仕事のやり方としては、基本的には我が国の周辺海域ということを中心に仕事をするのが当然でございますので、この平和協力隊法で行く
○丹羽政府委員 海上保安庁長官が判断すると考えております。
○丹羽政府委員 そのとおりでございます。
○丹羽政府委員 先ほど来政府側から御答弁がございましたように、私どもは、海難救助の関係の仕事をするという必要があるときの場合でございますので、派遣する海域、そういうものにつきましてはいろいろ慎重な決定が行われる前提で考えておりますので、その場合の武器は、必要な場合は搭載していくという形になると思います。
○丹羽政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のまず第一点の海上保安庁の平和協力隊に参加するやり方でございますが、国連平和協力法案の第二十一条という規定がございますが、それは「海上保安庁の参加」ということでございますが、中を省略しながら読みますと、「平和協力隊が行う平和協力業務のうち海上保安庁の船舶によって行うことが適当なものとして政令で定めるものを実施するため」ということで、この政令では、紛争によって被害を受けた住民その他の者の
○丹羽政府委員 平和協力隊法案の中では、派遣するその海上保安庁の関係する装備につきましては、実施計画を定める際に定めることになっておりますので、いろいろなケースが考えられると思います。
○丹羽政府委員 条文の、「海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、」という規定でございますので、その支障を生ずるという判断をされるときはこの規定で派遣するということにはならないと思います。
○丹羽政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○丹羽政府委員 お答え申し上げます。 先生のただいまの御質問は、法案の第二十一条の政令ということだと思います。それで、ここに書いてございます二十一条の規定では、ちょっと読みますが、「本部長は、平和協力隊が行う平和協力業務のうち海上保安庁の船舶(当該船舶に搭載される航空機を含む。)によって行うことが適当なものとして政令で定めるものを実施するため必要があると認めるときは、海上保安庁長官に対し、当該船舶及びその乗組員たる海上保安庁の職員を
○丹羽政府委員 どうも失礼いたしました。 そのとおりでございます。
○丹羽政府委員 お答え申し上げます。 基本的には海上保安庁の巡視船を使用するつもりでおります。
○丹羽政府委員 海上保安庁の巡視船につきまして、中型、大型というのがどこまで当たるかというのはいろいろな考え方があると思いますが、仮に私どもがつけておりますPL型、PM型ということで考えてまいりますと、PL型が全部で四十七隻、それからPM型が四十七隻でございます。 なお若干、先ほどの御質問につきまして単純にお答えしましたものですから、真意が伝わらないといけませんので申し上げますが、海上保安庁の巡視船を輸送に使うというつもりではござい
○丹羽政府委員 そのとおりでございます。
○丹羽政府委員 ただいまの段階では、まだその新しい解析はいたしてないというところでございます。