内閣委員会
○政府委員(丹羽清之助君) 俸給の調整額の調整方法につきましては、給与法の十条の規定によりまして人事院規則にゆだねられておるわけでございまして、人事院としましても法の趣旨に沿って責任を持ってその内容を定めていくものであると考えておるところでございます。 今回、調整方式につきまして見直す必要があるということを報告で言及したわけでございますが、俸給の調整額の改正というものは基本的には給与に係るものでございますから、その検討に当たりまして
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発言数 81件
初発言日: 1984-12-14 / 最新発言日: 1994-11-24 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府委員(丹羽清之助君) 俸給の調整額の調整方法につきましては、給与法の十条の規定によりまして人事院規則にゆだねられておるわけでございまして、人事院としましても法の趣旨に沿って責任を持ってその内容を定めていくものであると考えておるところでございます。 今回、調整方式につきまして見直す必要があるということを報告で言及したわけでございますが、俸給の調整額の改正というものは基本的には給与に係るものでございますから、その検討に当たりまして
○政府委員(丹羽清之助君) ただいま先生御指摘のように、給与法十条には職務の複雑、困難もしくは責任の度等と書いてあるわけでございまして、これは職務内容等の特殊性に応じまして俸給月額を調整するものでございますから、俸給として位置づけられていると申して差し支えないと思います。
○政府委員(丹羽清之助君) 今回の見直しは、先生おっしゃったような適用官職の職務の特殊性の変化等に着目しまして、個々の官職に対する俸給の調整額の適用関係、これを見直すというものではございませんで、全体としまして現行の調整方式による調整が俸給表の構造や特別俸給表の有利性と整合性がとれていないという観点からその適正化を図るということでございまして、おっしゃったようなものにつきまして具体的に今どれがどうであるということは申し上げることができま
○政府委員(丹羽清之助君) 先生御承知のように、筑波研究学園都市移転手当と申しますのは、当初首都への過度の人口の集中を緩和するあるいは高水準の研究教育の効率的推進等を図るということを目的といたしまして筑波研究学園都市への研究機関等の移転を円滑にするために、調整手当の支給地域である東京から非支給地域でございます筑波研究学園都市地区への研究機関等の移転に伴いまして職員の異動があるわけでございますが、この職員の異動促進、円滑にするという趣旨で
○丹羽政府委員 今委員御指摘のとおり、私ども、大蔵省に対しまして意見を申しておりますので、大蔵省の方でも御指摘の点を含めて適切に対処していただけるものと考えておりまして、その動きを見守ってまいりたいと存じております。
○丹羽政府委員 期末・勤勉手当につきましては、基準日に在職する職員に対しまして支給されるものでございます。したがいまして、ただいまの御質問の十二月一日に在職しております限りにおきましては支給されるわけでございます。 ただ、育児休業法の第五条第二項におきましては、「育児休業をしている期間については、給与を支給しない。」ということとされておりますので、もし基準日に当たります日に育児休業を取得している職員には、期末・勤勉手当は支給されない
○丹羽政府委員 十二月の一日に復職されているということでございますから、支給されるわけでございます。 ただ、その場合におきまして、期末・勤勉手当の在職期間につきましては、育児休業期間の日数の二分の一を在職期間として取り扱いますし、勤勉手当につきましては、育児休業期間中の期間はすべて勤務期間とはみなされないという形で計算するわけでございます。
○丹羽政府委員 ただいま労働省の方でお答えになりましたのは、給与の算定期間内に育児休業期間があった場合の取り扱いについてでございます。その意味では、先ほども私申し上げたのでございますが、公務におきましても、期末・勤勉手当の算定期間内に育児休業期間があった場合、期末・勤勉手当の期間、すなわち期末手当につきましては在職期間でございますが、これにつきましては育児休業期間の二分の一、それから勤勉手当にありましては、勤務期間そのものから育児休業期
○説明員(丹羽清之助君) 調整手当非支給地におけるそれは二万八百十六円、このようになっておるわけでございます。
○説明員(丹羽清之助君) お答え申し上げます。 行政職(一)の場合でございますけれども、俸給表の改定率は二十歳代の職員につきましては一・二%、三十歳代の職員が在職する層で一・四%、四十歳代前半の職員が在職する層で一・三%または一・二%、それから五十歳代の職員が在職する層で一・一%または一・〇%となっておるところでございます。これから期末手当の引き下げ相当分〇・六%分を差し引きましても、いずれの層におきましても年収ベースでは前年よりマ
○説明員(丹羽清之助君) 本年は、民間の初任給が抑制傾向にあるということもございまして、若年層につきましても上昇傾向にはないと民間におきまして考えられることから、これまで初任給の上昇期を通じまして相対的に低い改善を余儀なくされてきておりました中堅層に重点を置きました改善をいたしておるところでございます。 具体的に申し上げますと、俸給表につきましては、行政職(一)の場合でございますが、平均引き上げ率が一・二%のところ、年齢的に見まして
○説明員(丹羽清之助君) お答えを申し上げます。 俸給の調整額は、御案内のように職務内容等の特殊性に応じまして俸給月額を調整するものでございます。俸給として位置づけられているものでございますから、その調整内容は俸給表の構造とかあるいは特別俸給表の有利性、具体的に申し上げますと、水準差等と整合性のとれたものでなければならないわけでございます。 これまでの調整方式につきましての改定の経緯を若干申し上げますと、昭和三十二年には号俸調整
○説明員(丹羽清之助君) お答え申し上げます。 借家、借間に係る手当額につきましては現在どのようにして改定しておるかと申しますと、民間における住居手当の支給状況あるいは家賃の動向、それから公務員宿舎入居者との均衡等を考慮いたしまして、必要に応じて改善してきているところでございます。 ことしの場合、民間の住宅手当の支給額には若干上昇が認められることは事実でございますけれども、住居手当改正の際の参考としております民間の住宅手当の最高
○政府委員(丹羽清之助君) 過去にマイナスの勧告の例があるかという問いでございますけれども、国家公務員の給与は情勢適応の原則に基づきまして民間企業に準拠して決めることといたしておるわけでございます。そのときどきの民間企業の実情を反映いたしまして、例えば昨年は期末勤勉手当の支給割合の引き下げを行ったところでございます。同様の措置は昭和五十一年あるいは昭和五十三年にも行っているところでございます。 なお、基本給につきましてはどうかという
○政府委員(丹羽清之助君) 御指摘のように平成二年から役職段階別の加算措置という制度を取り入れました。これは民間のボーナスにおきまして役職の段階別に非常に傾斜が大きいということをもとにいたしまして取り入れた制度でございまして、あと公務内のバランス等をも考慮しながら定めているものでございます。 それから、指定職というものにつきましては、いわばこれは民間の役職員に相当する者というふうに私ども考えておりまして、民間の役員報酬等を調査しまし
○政府委員(丹羽清之助君) 最初に、指定職俸給表の適用人数でございます。これは約千四百人、平成五年四月一日現在の数字でございます。 それから、役職段階別加算措置の二〇%を受けております人数でございますが、これは指定職を含めまして約一万六千人でございます。指定職俸給表の適用人数を除きますと、差し引きまして一万四千六百人という数字でございます。
○政府委員(丹羽清之助君) 今回の代休制度と申しますのは、その趣旨でございますが、総実勤務時間短縮、それから休日の確保、それから職員の健康及び福祉への配慮の観点、このような観点から導入したものでございます。その趣旨、目的、内容につきましては、既に公務員に導入をされております既存の週休日の振りかえ制度と同じでございまして、先ほど労働省の方から御説明がありました振りかえ制度についての考え方と同じでございます。 一方、先生おっしゃいました
○政府委員(丹羽清之助君) 期末手当を〇・一五カ月落としたわけでございますから、管理者につきましても同様でございます。
○政府委員(丹羽清之助君) おっしゃるとおり、支給月数そのものにつきましては同様でございますけれども、御承知のように公務員の場合、期末・勤勉手当には管理職加算あるいは役職段階別の加算というものがございまして、カットの月数はそれぞれの加算に反映するということでございますから、減額の率におきましては管理職の方が重くなっているという結果になるわけでございます。
○政府委員(丹羽清之助君) 扶養手当の改定に当たりまして、従来から配偶者と配偶者を除きました三人目までの額の合計額で民間との均衡を図るというようなことを基本として改定してまいっだわけでございますが、先生御指摘のように、本年は公務におきます扶養の実態あるいは生計費の負担、それらの傾向等を踏まえまして、特に扶養手当を重視して改定いたしましたところでございます。 ただ、何分にも較差が一・九二%というように低い較差の中での改定でございます。