丹羽清之助 に関する国会発言
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○政府委員(丹羽清之助君) 俸給の調整額の調整方法につきましては、給与法の十条の規定によりまして人事院規則にゆだねられておるわけでございまして、人事院としましても法の趣旨に沿って責任を持ってその内容を定めていくものであると考えておるところでございます。 今回、調整方式につきまして見直す必要があるということを報告で言及したわけでございますが、俸給の調整額の改正というものは基本的には給与に係るものでございますから、その検討に当たりまして
○政府委員(丹羽清之助君) 今回の見直しは、先生おっしゃったような適用官職の職務の特殊性の変化等に着目しまして、個々の官職に対する俸給の調整額の適用関係、これを見直すというものではございませんで、全体としまして現行の調整方式による調整が俸給表の構造や特別俸給表の有利性と整合性がとれていないという観点からその適正化を図るということでございまして、おっしゃったようなものにつきまして具体的に今どれがどうであるということは申し上げることができま
○政府委員(丹羽清之助君) ただいま先生御指摘のように、給与法十条には職務の複雑、困難もしくは責任の度等と書いてあるわけでございまして、これは職務内容等の特殊性に応じまして俸給月額を調整するものでございますから、俸給として位置づけられていると申して差し支えないと思います。
○政府委員(丹羽清之助君) 先生御承知のように、筑波研究学園都市移転手当と申しますのは、当初首都への過度の人口の集中を緩和するあるいは高水準の研究教育の効率的推進等を図るということを目的といたしまして筑波研究学園都市への研究機関等の移転を円滑にするために、調整手当の支給地域である東京から非支給地域でございます筑波研究学園都市地区への研究機関等の移転に伴いまして職員の異動があるわけでございますが、この職員の異動促進、円滑にするという趣旨で
○説明員(丹羽清之助君) 調整手当非支給地におけるそれは二万八百十六円、このようになっておるわけでございます。
○説明員(丹羽清之助君) お答え申し上げます。 借家、借間に係る手当額につきましては現在どのようにして改定しておるかと申しますと、民間における住居手当の支給状況あるいは家賃の動向、それから公務員宿舎入居者との均衡等を考慮いたしまして、必要に応じて改善してきているところでございます。 ことしの場合、民間の住宅手当の支給額には若干上昇が認められることは事実でございますけれども、住居手当改正の際の参考としております民間の住宅手当の最高
○説明員(丹羽清之助君) お答えを申し上げます。 俸給の調整額は、御案内のように職務内容等の特殊性に応じまして俸給月額を調整するものでございます。俸給として位置づけられているものでございますから、その調整内容は俸給表の構造とかあるいは特別俸給表の有利性、具体的に申し上げますと、水準差等と整合性のとれたものでなければならないわけでございます。 これまでの調整方式につきましての改定の経緯を若干申し上げますと、昭和三十二年には号俸調整
○説明員(丹羽清之助君) 本年は、民間の初任給が抑制傾向にあるということもございまして、若年層につきましても上昇傾向にはないと民間におきまして考えられることから、これまで初任給の上昇期を通じまして相対的に低い改善を余儀なくされてきておりました中堅層に重点を置きました改善をいたしておるところでございます。 具体的に申し上げますと、俸給表につきましては、行政職(一)の場合でございますが、平均引き上げ率が一・二%のところ、年齢的に見まして
○説明員(丹羽清之助君) お答え申し上げます。 行政職(一)の場合でございますけれども、俸給表の改定率は二十歳代の職員につきましては一・二%、三十歳代の職員が在職する層で一・四%、四十歳代前半の職員が在職する層で一・三%または一・二%、それから五十歳代の職員が在職する層で一・一%または一・〇%となっておるところでございます。これから期末手当の引き下げ相当分〇・六%分を差し引きましても、いずれの層におきましても年収ベースでは前年よりマ
○政府委員(丹羽清之助君) 最初に、指定職俸給表の適用人数でございます。これは約千四百人、平成五年四月一日現在の数字でございます。 それから、役職段階別加算措置の二〇%を受けております人数でございますが、これは指定職を含めまして約一万六千人でございます。指定職俸給表の適用人数を除きますと、差し引きまして一万四千六百人という数字でございます。
○政府委員(丹羽清之助君) 御指摘のように平成二年から役職段階別の加算措置という制度を取り入れました。これは民間のボーナスにおきまして役職の段階別に非常に傾斜が大きいということをもとにいたしまして取り入れた制度でございまして、あと公務内のバランス等をも考慮しながら定めているものでございます。 それから、指定職というものにつきましては、いわばこれは民間の役職員に相当する者というふうに私ども考えておりまして、民間の役員報酬等を調査しまし
○政府委員(丹羽清之助君) 過去にマイナスの勧告の例があるかという問いでございますけれども、国家公務員の給与は情勢適応の原則に基づきまして民間企業に準拠して決めることといたしておるわけでございます。そのときどきの民間企業の実情を反映いたしまして、例えば昨年は期末勤勉手当の支給割合の引き下げを行ったところでございます。同様の措置は昭和五十一年あるいは昭和五十三年にも行っているところでございます。 なお、基本給につきましてはどうかという
○政府委員(丹羽清之助君) 今回の代休制度と申しますのは、その趣旨でございますが、総実勤務時間短縮、それから休日の確保、それから職員の健康及び福祉への配慮の観点、このような観点から導入したものでございます。その趣旨、目的、内容につきましては、既に公務員に導入をされております既存の週休日の振りかえ制度と同じでございまして、先ほど労働省の方から御説明がありました振りかえ制度についての考え方と同じでございます。 一方、先生おっしゃいました
○政府委員(丹羽清之助君) おっしゃるとおり、支給月数そのものにつきましては同様でございますけれども、御承知のように公務員の場合、期末・勤勉手当には管理職加算あるいは役職段階別の加算というものがございまして、カットの月数はそれぞれの加算に反映するということでございますから、減額の率におきましては管理職の方が重くなっているという結果になるわけでございます。
○政府委員(丹羽清之助君) 期末手当を〇・一五カ月落としたわけでございますから、管理者につきましても同様でございます。
○政府委員(丹羽清之助君) おっしゃるとおり、自宅手当につきましては、現在千円あるいは新たに建設いたしました場合には五年間二千五百円というような金額になっておりまして、先生御指摘のように、しばらくその金額を改定していないというような状況にございます。この点につきましては、いろいろ御要望もございますが、やはり自宅を持っている職員と持っていない職員との関係、特に自宅というものが資産価値があるわけでございますから、それらの点を考えますと、やは
○政府委員(丹羽清之助君) 先生御指摘のとおり、単身赴任というものは、職員に対しまして二重生活に伴います生計費の増加等の経済的負担、あるいは家庭生活をともに営むことができないというようなことからきます心身面への負担というようなことから考えますと、これは決して好ましいものではないと思います。このようなことがひいては公務員の公務能率への影響ということも懸念されるということもあるわけでございます。したがいまして、人事院といたしましては、基本的
○政府委員(丹羽清之助君) 扶養手当の改定に当たりまして、従来から配偶者と配偶者を除きました三人目までの額の合計額で民間との均衡を図るというようなことを基本として改定してまいっだわけでございますが、先生御指摘のように、本年は公務におきます扶養の実態あるいは生計費の負担、それらの傾向等を踏まえまして、特に扶養手当を重視して改定いたしましたところでございます。 ただ、何分にも較差が一・九二%というように低い較差の中での改定でございます。
○説明員(丹羽清之助君) 現在のところ二キロメートル程度は通常徒歩による距離ではなかろうかと考えておりますけれども、実は本年の職種別民間給与実態調査によりましてちょっと調べた結果があるわけでございますが、民間で交通用具の使用者に対して通勤手当を支給します場合に通勤手当を距離段階別定額制で支給しております事業所における最低距離の平均、それを調べてみたわけでございます。そうしますと、一・九キロメートルとなっておりまして、これは公務員における
○説明員(丹羽清之助君) 私どもが今民調で把握しております通勤手当は給与として支給されているものでございます。 民間の給与の種類につきましても企業によって千差万別でございまして、先生は通勤手当は官民比較から除外すべきであるというような御意見かと思いますけれども、今申し上げましたように企業によって千差万別であるということから、公務員給与と比較します場合におきましては超勤などの実績給、これは除きますけれども、それを除きましていわゆる所定