文教委員会
○久保庭政府委員 文化財保護法に基づきますと、特に地権者、その土地の所有者等の同意が前提となっている制度ではございませんが、制度を円滑に運営するために現在では地権者等の同意を得た上で指定をする、その方がその後の保存が非常に円滑にいくということで、そのように運営をしておるところでございます。したがいまして、まだ調整中のところがございますので、まだそのようなことには入っておらないわけでございまして、あくまで地元である大阪府の教育委員会の調整
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発言数 62件
初発言日: 1976-10-19 / 最新発言日: 1987-09-02 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○久保庭政府委員 文化財保護法に基づきますと、特に地権者、その土地の所有者等の同意が前提となっている制度ではございませんが、制度を円滑に運営するために現在では地権者等の同意を得た上で指定をする、その方がその後の保存が非常に円滑にいくということで、そのように運営をしておるところでございます。したがいまして、まだ調整中のところがございますので、まだそのようなことには入っておらないわけでございまして、あくまで地元である大阪府の教育委員会の調整
○久保庭政府委員 大阪府の方から、この地域の史跡としての指定についての要望が出ているところでございます。
○久保庭政府委員 一般的な意味での要望は出ておりますが、指定となりますと、地域をかなり明確に区切って指定ということになりますので、そのようなことについては地元の地権者との開発に伴う調整が現在行われておるわけでございますので、それを見守っておるということでございます。
○久保庭政府委員 大阪府の太子町、羽曳野市の丘陵地帯に広がる河内飛鳥地域でございますが、これは古墳時代後期の古墳が多数存在する地域でございまして、特にその南部に位置しております一須賀古墳群は、二百数十基の円墳から成っている地域でございます。この一須賀古墳群につきましては、大阪府が既に昭和四十五年から四十八年にかけまして古墳百二基を含む二十九ヘクタールを買収いたしまして、「近つ飛鳥風土記の丘」として公開しております。これにつきましては、文
○久保庭政府委員 文化庁が直接に国が公有化をするとかというのではなくて、現在の文化財保護法に基づきまして行っております史跡等の整備につきましては、必要があれば文化財保護法に基づいて史跡に指定する、それから史跡に指定したものについて地元で必要があればそれを公有化する場合に国が助成する、そういうことになりますので、まず地元である大阪府がその開発業者と今調整をしておる部分がございますので、それを見守った上でその後の扱いについて考えたいというこ
○政府委員(久保庭信一君) 芸術・文化の振興につきましては、かねてから先生方の指導を受けて努力をしておるわけでございますが、ただいま林先生のおっしゃいますとおりの現状でございまして、大変私ども、努力が不足であるというふうに感じておるわけでございます。 国の予算の文化面に対する充実については、御指導をいただきながらこれからも努力したいと思いますが、私どもも民間の協力をいただきながら芸術・文化の振興というものを考えていきたいということを
○久保庭政府委員 地方文化の振興の充実を図ることが重要であることは、先生のおっしゃるとおりでございます。 私ども文化庁におきましても、文化行政の上で、芸術祭の地方開催でございますとか、地方における文化会館等の設置の充実でございますとか、さまざまな政策の上で重視しておりますが、特に最近におきましては、国民各層が行っております文化活動を一堂に会して発表していただくということで、国民文化祭というのを昨年から始めました。ことしは熊本で開催す
○久保庭政府委員 先生の御指摘のとおり、六十二年度政府予算全体に占める文化庁予算の比率は〇・〇七%、金額にいたしますと三百六十三億でございます。ちなみに、三全総のスタートいたしました五十二年度では二百七十八億で、金額の上ではふえておるわけでございますが、率の上では今のようなことになっております。私どもとしてはできるだけ努力をいたしまして、我が国の文化振興のために努力してまいりたいと思う次第でございます。 今先生がおっしゃいました諸外
○久保庭政府委員 お尋ねは芸術祭の参加公演のことでございますが、参加公演につきましては、参加される方からそれぞれの御意向を提出していただきまして、その中から大変企画性に富みまして創作意欲の高いものを、日程等の調整をいたしまして芸術祭の期間、ほぼ十月いっぱいでございますが、その期間に審査ができるようにそれぞれの日程を組みまして、その上で実施していただいておるということでございます。 なお、その審査に当たりましては、先ほどから大臣が御答
○久保庭政府委員 決して私どもの方でいいものだけを事前に集めるということでなくて、まず申請をしていただきまして、お申し出のあったものの中で重複したり数が多くてとても審査できないという場合に、その中から日程等の調整で選ばなければならない場合もある、調整せざるを得ない場合もあるということを申し上げたわけでございます。
○久保庭政府委員 先生のお言葉のように、地域社会に伝承されている民俗文化財等を保存いたしまして次の世代に伝承していくということは、まことに重要なことでございます。 実は、文化財保護法では、昭和五十年に法改正をいたしまして、民俗文化財についての規定を新たに設けたわけでございまして、それからこの指定に入っておるわけでございます。件数といたしましては、重要無形民俗文化財の指定はまだ百二十九件ほどでございまして、現在鋭意各地の調査を行いなが
○久保庭政府委員 国民文化祭についてお尋ねでございますが、国民文化祭、今年初めて実施をしたものでございます。これは我が国の国民生活の向上ということにも伴ってかと思いますが、我が国でも国民の間の文化活動への参加意欲が大変高まっておりまして、これにこたえようとすることが一つございます。また、これらの国民の間で行われます文化的な諸活動の水準の一層の向上ということも考えまして、全国的な規模で、国民の各種の文化活動を集まっていただいて国民文化祭を
○久保庭政府委員 先ほど申し上げましたとおりこの実施は来年の四月からということになっておりまして、先ほどから先生の御意見にございますようにいろいろな課題もあるわけでございますが、できるだけ順調に適切な実施ができるようにと私ども期待しておるわけでございます。今先生のお話にございますようなことにつきましても、今後の実施の状況、徴収実績でございますとかまた使用者の負担感でございますとか、そのような実情を見まして適切に対応してまいりたい、このよ
○久保庭政府委員 カラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきまして使用料の認可が出てまいりまして、それにかかわりまして、先生今お尋ねのように、どのくらいの対象があるのかということでございますが、この著作権の管理団体でございます日本音楽著作権協会におきましては、スナックなどの社交場につきまして約三十二万店を現在もう既に把握をしておりまして、ただ、これらがすべてカラオケを使用しておるわけでござい
○久保庭政府委員 先生のお話のとおりでございまして、環境衛生同業組合の組合員になっております社交場等は全国の社交場等の一部でございまして、これらに加盟しておるところが、その組合の指導によりましてそこのところだけが契約が進み、その他の店について契約が進まないというようなことがございましては、公平かつ適正な著作権管理という上から大変遺憾なことと存じます。したがいまして、このたびの使用料規程の認可におきましても、そうした事態を招くことのないよ
○久保庭政府委員 確かにカラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料につきまして、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきましてどのような額を設定したらいいかということにつきましては、先生のお話のようにその利用の状況というのは社交場等大変多様でございまして、それらから徴収をいたしますのにともかく無理のない額とするということにしております。 例を申し上げますと、オーディオカラオケの場合でございますと、十坪までの店で月額三千円、一日百
○久保庭政府委員 そのように対処していくというふうに私ども伺っておりますが、まだ実施には至っておりませんので、今後の課題と存じます。
○久保庭政府委員 昨年春から一年間、貸しレコード業者及びレコード製作者の間で合意が成立いたしまして、貸しレコードについて円滑な運営が行われたことは評価しておりますが、その後、一部のレコード製作者が一部の貸しレコード業者を相手取りまして貸与禁止仮処分申請が提出されまして、これにつきまして去る十一月二十日に東京地裁の仮処分申請についての決定が下されたところでございます。この決定に基づきましてまだ当事者間で争いのあるところでございまして、私ど
○政府委員(久保庭信一君) ただいま先生から文化行政につきましていろいろ御指導いただいたわけでございますが、文化庁の予算、現在三百六十三億でございまして、これを諸外国と比較いたしましても、制度が違いますのでなかなか正確な比較は、諸外国ですと芸術教育のものが入っておりましたりいろいろありまして、正しくの比較はできないのでございますけれども、我々、現在もまたこれからも大いに努力をしなければならない面があろうかと思いまして、先生の御指導も賜り
○政府委員(久保庭信一君) 先ほど申し上げましたとおり、私ども文化庁といたしましては、文化財であります埋蔵文化財、古墳でありますとか貝塚でございますとか、これは保護する立場にございまして、それを発掘調査をするということは、届け出を待ってそれに必要な指示を与えるということでございまして、どういうものをどのように調査をするかというのは研究者の自由の範囲に属することでございまして、私どもは、研究者が調査をしたいという届け出があれば、それに基づ