久保庭信一 に関する国会発言
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○政府委員(久保庭信一君) 芸術・文化の振興につきましては、かねてから先生方の指導を受けて努力をしておるわけでございますが、ただいま林先生のおっしゃいますとおりの現状でございまして、大変私ども、努力が不足であるというふうに感じておるわけでございます。 国の予算の文化面に対する充実については、御指導をいただきながらこれからも努力したいと思いますが、私どもも民間の協力をいただきながら芸術・文化の振興というものを考えていきたいということを
○政府委員(久保庭信一君) 私ども、文化財保護の立場から、貝塚でございますとか古墳でございますとか、およそ周知の文化財、埋蔵文化財につきましては、それぞれ所管の地方公共団体におきましてこれを周知の遺跡として国民に、地域社会に公示をいたしまして、これらに手をつけるときは届け出が必要であるということをやっておりますが、その中のどれをどのように調査をする、発掘調査をするかということは、それぞれの研究者のお考えになるところでございまして、私ども
○政府委員(久保庭信一君) 先ほど申し上げましたとおり、私ども文化庁といたしましては、文化財であります埋蔵文化財、古墳でありますとか貝塚でございますとか、これは保護する立場にございまして、それを発掘調査をするということは、届け出を待ってそれに必要な指示を与えるということでございまして、どういうものをどのように調査をするかというのは研究者の自由の範囲に属することでございまして、私どもは、研究者が調査をしたいという届け出があれば、それに基づ
○政府委員(久保庭信一君) 文化庁におきましては、文化財の保護ということで、古墳やお墓のような、また貝塚のような埋蔵文化財の保護を図るわけです。したがいまして、研究者等がそれらの埋蔵文化財を発掘調査したいという場合には、文化財保護法に基づきまして、研究者はこれらの発掘について届け出を文化庁長官に出す必要があります。文化庁長官はその届け出を受けて必要な指示を与えるということになっております。 今、先生のお話にございますように、例えば陵
○政府委員(久保庭信一君) ただいま先生から文化行政につきましていろいろ御指導いただいたわけでございますが、文化庁の予算、現在三百六十三億でございまして、これを諸外国と比較いたしましても、制度が違いますのでなかなか正確な比較は、諸外国ですと芸術教育のものが入っておりましたりいろいろありまして、正しくの比較はできないのでございますけれども、我々、現在もまたこれからも大いに努力をしなければならない面があろうかと思いまして、先生の御指導も賜り
○説明員(久保庭信一君) 先生のお言葉にございますように、それぞれの盲・聾・養護学校への就学をさせる障害についての基準は学校教育法施行令に定められておるわけですが、その考え方等については通達も出し、また会議等でその趣旨も徹底をし、また就学指導についての進め方については、会議等を持って各県の指導も行っておるところでございますが、子供の障害の状況というものはまことに千差万別でございまして、発達の時期にあります幼い個々の子供の状況を十分見きわ
○説明員(久保庭信一君) 心身に障害を持つ児童生徒の教育は、その障害の種類や程度に応じて小中学校または盲学校、聾学校、養護学校へ就学をさせて適切な教育をそれぞれ行うということになっておるわけでございます。そういう趣旨に沿いまして、市町村の教育委員会及び都道府県の教育委員会におきましては、専門的な見地から子供の障害の種類、程度を見きわめるという観点から、医師、児童福祉施設の専門的な職員、また教育職員等から成る就学指導委員会というものを組織
○説明員(久保庭信一君) 先ほどから御説明申し上げておりますような形で、来年度におきましては予算案にも計上いたしまして、国立特殊教育総合研究所で研究協議等のことを行おうと考えておるところでございますので、先生の御意見も十分尊重さしていただきまして検討を進めてまいりたい、このように考えております。
○説明員(久保庭信一君) 先ほど申し上げましたように、これは聾唖者のコミュニケーションの手段でございまして、文部省が聾学校の教育の中で、聾唖者の言葉として、コミュニケーションの手段として手話というものを仮に定めたといたしましても、聾唖者がそれを用いなければ社会でのコミュニケーションの手段にならないわけでございまして、やはり聾唖者自体が共通的に使うものが定まって、それを文部省が教育の上でどのように子供たちに総合的な手段の一つとして位置づけ
○説明員(久保庭信一君) 聾学校での教育は、口話法を中心として従来行ってきております。これは先生もよく御承知なわけですが、ただしそのために手話を全く排除しておるということではございません。特に、最近におきましては聾学校に就学する者の中にも、重複障害者等がございまして、なかなか口話法だけでは実態にそぐわない面もあるということでございまして、私どもの指導といたしましても、コミュニケーションの手段をできるだけ多様なものを総合的に行うということ
○説明員(久保庭信一君) 学校教育制度におきまして障害児に、それぞれの障害に対応いたしまして盲学校、聾学校、また精神薄弱、肢体不自由、病弱、これらを対象とする養護学校、それぞれの障害を克服するということを考えまして、専門的な教師また施設設備を整えて特別な教育を行うということでいまの学校の教育制度ができておりまして、できるだけその子供たちの障害を克服するという観点から適切な教育を行うことが必要であるということで現行制度ができておりますので
○説明員(久保庭信一君) 御説明申し上げます。 心身障害者に対しましてもその障害に応じた適切な教育を行うということから、義務化がおくれておりました養護学校も、ようやく五十四年四月一日から義務制が施行されることになるわけでございます。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕 それでこの義務制の趣旨に従いまして、この八月に学校教育法の施行令等の法令の改正を行いまして、心身障害児の障害の種類、程度等の判定を総合的かつ慎重に行い、適切な
○説明員(久保庭信一君) 武蔵野東小学校につきましては、昨年、五十二年四月に開校された学校でございますが、この開校につきまして、国有地にこの学校が設立されていることはいまのお言葉のとおりでございますが、この経過につきましては、先ほどから申し上げておりますように、国立特殊教育総合研究所が自閉的傾向児についての学校教育のあり方をさらに研究を進めるために、武蔵野市緑町にございました旧米軍の跡地返還に際しまして、そこに特殊教育総合研究所及びこれ
○説明員(久保庭信一君) 自閉症児を含めました情緒障害を持つ児童生徒の教育につきましては、ただいま厚生大臣初めお答えのように、教育の場面におきましても、なかなか原因、それからそれに対応する教育の方法等が未解決の分野が多い分野でございまして、特に最近、わが国でも特殊学級等がきわめて著しい増加を見ておりますが、その指導内容等については、今後、文部省として指導方針等を明確にし、その実を上げるように努力していく必要があるわけでございます。
○説明員(久保庭信一君) 就学事務につきましては、まず義務就学年齢になります六歳に達しますところで、各市町村の教育委員会におきまして住民票から学齢簿を編成をし、その学齢簿に基づいて就学児の健康診断をし、それらのデータに基づきまして、障害に応じて必要な学校に就学すべきことを市町村の教育委員会が定めるわけでございますが、その場合に、市町村の教育委員会に必ずしもそれぞれ障害ごとに判定をする専門家がおるわけでございませんので、文部省では昭和四十
○説明員(久保庭信一君) 学校教育法の施行規則におきまして、養護学校に就学すべき精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者のうち、その障害の程度を学校教育法の政令で定めまして、その程度のかなり重い者になりますが、それらの者は養護学校に就学をする、このような制度になっております。
○説明員(久保庭信一君) 学校教育法におきまして、小中学校のほかに障害児のために盲、聾、養護学校が定められております。このうち養護学校だけがまだ義務制が実施されておりません。ようやく五十四年の四月一日から他の学校と同じように義務制が実施できる運びになっておるわけでございます。この義務の内容は、養護学校の設置義務は都道府県でございますが、これに設置の義務を課しております。これと見合いまして、それぞれ養護学校に就学すべき程度の障害を持つ子弟
○説明員(久保庭信一君) 厚生省から伺っております。
○説明員(久保庭信一君) 重症心身障害児施設等におります子供の教育が可能な場合には、これは健康の保持が前提であり、教育ができない場合は別でございますが、教育が可能な場合には、隣接地に学校を設けるとか、また隣接地が求められない場合には施設内に教育を行う施設の提供を願うなどして、都道府県でそれぞれ施設ごとに多様な実態に応じてその教育の実現を図っておるところでございますが、その施設と学校どの協力関係につきまして、これまでも厚生省に御協力をお願
○説明員(久保庭信一君) 重症の心身障害児につきましては、家庭におります者もございますが、多くの者が重症心身……