外務委員会
○参考人(久保田きぬ子君) 私も、国際人権規約を御批准になりましても日本国憲法の人権の尊重にいささかの――プラスの面はございましょうとも、マイナスの面はあろうはずがないと確信いたしております。 ただし、先ほど、私、耳なれない、日本国憲法にもない権利というのがございますと申し上げたのでございますが、これはもっぱらB規約の方でございますけれども、たとえば十一条というような規定がございます。契約上の義務不履行による拘禁というようなもの、こ
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発言数 26件
初発言日: 1947-08-12 / 最新発言日: 1979-05-31 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(久保田きぬ子君) 私も、国際人権規約を御批准になりましても日本国憲法の人権の尊重にいささかの――プラスの面はございましょうとも、マイナスの面はあろうはずがないと確信いたしております。 ただし、先ほど、私、耳なれない、日本国憲法にもない権利というのがございますと申し上げたのでございますが、これはもっぱらB規約の方でございますけれども、たとえば十一条というような規定がございます。契約上の義務不履行による拘禁というようなもの、こ
○参考人(久保田きぬ子君) 申し上げます。 私は、国際人権規約と日本国憲法との関係を中心にして申し上げたいと存じます。 日本国憲法は、御承知のように、基本的人権の保障をその基本原理にいたしておりまして、詳細な規定を設けております。 まず第一番に、日本国憲法が保障いたします基本的人権の性格、本質というようなものに関しまして、憲法自身が「侵すことのできない永久の権利」であると述べており、それは人間が人間であることによって当然享有
○参考人(久保田きぬ子君) 申し上げます。 御指摘の国連総会第三委員会に私が出させていただきましたのは、A規約ではございませんで、私のことに専門にいたしております市民的政治的権利に関します条約実質条項の最後のところの三総会でございまして、具体的にA規約の二条、七条、十条等の経緯は、私、国際法が専門でもございませんものですから、不勉強で勉強いたしておりませんけれどもへ常識的に考えまして、これは国際社会でのいろいろの法体系、いろいろの文
○参考人(久保田きぬ子君) 私のようなものがそういう哲学的な問題になかなかあれでございますけれども、人権を実現してまいりますということは口ではやさしいのでございますけれども、これは行動でございましょうと思います。そしてまた人権の持ち手は私だけではございませんで、個々の人間が持ち手でございます。そういうふうに考えてまいりますと、人権の本質とでも申しますものがどうやって人権と人権の対立、矛盾、摩擦というものを解決していくかというその努力とい
○参考人(久保田きぬ子君) ただいまの鳩山先生の御質問にお答え申し上げます。 基本的には国連と申しますのは、依然として民族国家の集団でございますということが私一つ前提にあると思うのでございます。そこから考えてまいりますと、やはりどこまでまいりましても国籍ということは残っていくだろう、先ほど宮崎参考人は両規定に共通いたします総則規定の二条をお挙げになりまして「国民的」と申されました。これは原文は「ナショナル」でございます。ナショナルと
○参考人(久保田きぬ子君) 私のような一介の書生に先生に申し上げるようなものは何にもございませんけれども、私も人権の保障ということに関心を持っておりますものといたしまして、まさに先ほど宮崎参考人が御引用になりましたユネスコ前文の平和の基礎は人の心の中に平和のとりでを築くことだと言われたのと同じことでございまして、日本人一人一人、あるいは世界のすべての人たち、全人類の心の中に人権というもののとりでが築かれていかなければ、なかなかうまく機能
○参考人(久保田きぬ子君) 私は、戦後、国連が発足いたしましたとき、日本は国連に対しまして過大な夢を描き過ぎた、バラ色の夢を描き過ぎたと思うのでございます。また、ただいまは余りにもそれは灰色の失望を持っていると思います。私は国連はいずれでもないと思うんです。初めから決してバラ色の存在ではないと思いますし、決して私はいまの国連に失望いたしておりません。 私は国連に三回出席させていただきましたけれども、そこで私が学び取りましたものは、こ
○参考人(久保田きぬ子君) 人権関係の個別条約が幾つかございまして、未批准であることは私も承知いたしております。できますものは速やかに御承認になった方がよろしいのではないかと思うのでございます。その点に関しまして私一点だけ申し上げさしていただきたいことがございます。 大変、私、日本は誠実な国だと思うのでございます、国内体制が整備されなければ条約を批准しないということで。国際社会へ出てまいりますと、日本は大国になったから世界が知ってい
○参考人(久保田きぬ子君) 私は、実は、制度をやっている人間でございますけれども、制度は結局人であるというのが私の結論でございまして、いかにりっぱな制度ができましても、それを運営する人が変わらなければどうにもならないことでございます。 私のような者には何にもいい知恵はございませんけれども、やはり国連の場というようなもの、あるいはILOの総会の場というようなもので、こういうふうにやっているんだということを積極的に表明していく。そういう
○久保田参考人 庇護権、いわゆるライト・オブ・アサイラムに関しましては、これは実は世界人権宣言にはございますけれども、国際人権規約の中には入っていない点でございます。私がこれをどうということを申し上げるあれはございませんけれども、少なくとも人権規約の中には含まれていないものでございます。ただ、人権規約の精神からいたしまして、人道的な問題で、これは別途国会、政府でお考えになるべき事項ではないかと考えております。 以上でございます。
○久保田参考人 私のようなもので別に特段のいい知恵は全くございませんが、ただ一言申し上げたいのは、人権の尊重、確保と申しますことは、法体系を整備し制度をつくることによってできる、守られる、実現するものだ、それも必要ではございますけれども、私はそうではないと思います。その前提にあります国民の人権意識あるいは人権の本質に対する理解で、人権は憲法により法律により条約によって与えられているものではないわけでございます。その本質を忘れないことが第
○久保田参考人 申し上げさしていただきます。私の場合は、主として日本国憲法の観点からということにさしていただきます。 わが国の憲法は、諸先生に改めて申し上げるまでもございません、基本的人権の保障をその基本原則にして、御承知のように詳細な規定を設けております。こういうふうにして憲法が保障いたします基本的人権の性格、本質につきましては、憲法自身が「侵すことのできない永久の権利」であると規定いたしております。それは、人間が人間であることに
○久保田参考人 お答え申し上げます。 耳なれない、法律的にまだ余り熟していないと申し上げましたのは、たとえば市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二十条などが適例だろうかと思うのでございます。表現の自由との関連におきまして、戦争のためのいかなる宣伝もしてはいけないということだとか、こういうものがあちらこちらに出てきておりますのを念頭に置いて申し上げたのでございます。 それから、次の二点でございますけれども、私もそれに関連して若
○久保田参考人 申し上げます。 御指摘のとおりに、人権侵害の問題はもはや現在では国家権力による侵害の問題から私人による侵害の問題に移っております。これをどういうふうにして救済すべきかということ。これはそれぞれ各国いろいろと工夫をいたしておりますようでございまして、たとえばドイツでは西独の基本法の一条の解釈規定で第三者効力というような理論をとっております。それからアメリカでは私的政府とかあるいはステートアクション、州の行為、日本で言え
○久保田参考人 いまの土井先生の「公の緊急事態」のこの条項でございます。実は、これは恐らく日本政府の御見解といたしましては、日本国憲法に改憲の規定がないからということでこういう事態が予想されないという御見解と思うのでございますが、これは私の推測でございますが、事実上の問題といたしまして、改憲の規定があるかないかは問いませんで国の緊急事態というものはあり得るのではないだろうかと思うのでございます。これはこの中でこの四条で、国際人権規約に対
○久保田参考人 先ほど大坪先生の御質問にも申し上げたのでございますが、たとえばでございますけれども、二十条の「戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。」あるいは「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道」というような、こういう概念は日本の法律にはないと私は存ずるのでございますが、精神から考えますと、平和憲法を持っておりますし、それから表現の自由を手厚く保障いたしておるものといたしまして、成熟しておりませんし、
○久保田参考人 先ほど申し上げましたように、通報システム、個人による通報でございますが、人権侵害があったという通報が個人から参りましても、それをどうやって認定するか、非常にむずかしゅうございます。したがって、B規約に基づきましてできました、いわゆるコミッションではないコミッティーの方の委員会が何回か開かれておりますけれども、私の得ておる情報の限りでは、全く動いていないのが実情ではないかということでございました。これは、いかに動き得ないか
○久保田参考人 一言で申し上げますと、これも私にはある意味ではきわめて危険なものを含んでおりますので、もうちょっとお待ちになって、早急に御宣言なさる必要はなかろうかと思います。
○久保田参考人 私もいろいろ人権に関します個別条約を日本が批准していらっしゃらないことを承知いたしておりますが、この個別条約はいろいろございまして、すでに日本では十分達成されているからしないというものもございますし、それからいろいろ問題があってしないというものもあるのではないだろうかと思うのでございますが、それはさておきまして、人権規約はそれらを総合いたします総則的な条約でございますものですから、それが先行するのが望ましいのではないかと
○参考人(久保田きぬ子君) 私、高級公務員の制限は、必ずしも被選挙権の制限に直ちにつながるというものではないと思うのでございます、立候補制限が。一般行政職員と申しましょうか、一般公務員にまで広く及ぼしましたときには、これはいたずらに被選挙権の制限になるということが考えられると思いますけれども、ごく特定の高級公務員、しかも特定の条件のもとでその立候補を制限するということは、いわゆる公平の原則というような点から考えまして、必ずしも被選挙権の